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ぬけるような青空に月 |
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2009年09月11日
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解雇撤回闘争1周年にむけて、MGC労連が金町新門前で情宣。動労千葉新小岩支部をはじめ、地域の仲間が連帯。 |
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じん肺の闘病苦で自殺した大野市の男性が労災認定を受けられず遺族補償年金などが支給されないのは不当として、男性の妻が国に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が九日、福井地裁で行われた。坪井宣幸裁判長は自殺と労災には因果関係があり「不支給処分は違法」として、原告側の訴えを認めた。 妻の代理人弁護士で過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸正弁護士によると、じん肺の闘病苦による自殺が労災と認められたのはきわめて珍しい。 訴えていたのは大野市の元工事作業員高野徹さん=死亡時(76)=の妻カズヱさん(82)。 判決によると、各地のトンネル工事現場で働いていた高野さんは一九八四年にじん肺と診断された。闘病生活中の九四年五月ごろにうつ病となり九八年五月に自殺。カズヱさんは九九年八月、大野労働基準監督署に遺族補償年金などの支給を求めたが、二〇〇一年二月に不支給とされた。 訴訟は、高野さんの自殺が「業務上の死亡」に当たり、労災が認められるかが争点となった。判決では、闘病中に発症したうつ病は、じん肺という業務上疾病から生じたストレスが原因で、自殺に至ったと認めた。 松丸弁護士は「じん肺患者の心理的な面に日を当てた判決」と評価。国側は「控訴するかどうかは、判決の内容を検討して決めたい」としている。
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