「名探偵コナン」背景制作会社員ら、残業代不払いで提訴 2012年5月17日(木) 朝日新聞
人気アニメ「名探偵コナン」などの背景画を手がける制作会社「スタジオ・イースター」(東京都杉並区)の社員3人が、残業代の不払いなどがあったとして、同社に計約2700万円の支払いなどを求めて東京地裁に提訴した。17日の第1回口頭弁論で、会社側は争う姿勢を示した。
訴状によると、パソコンを使って原画に色をつける仕事などを担当している3人は、週6日勤務で、締め切り前には連日7時間程度の残業を強いられたのに、残業代がまったく支払われていないと主張。会社からは「アニメ業界に残業代という考え方はない」と言われたり、一方的に減給されたりしたと訴えている。
会社側はこの日、詳しい主張を明かさなかった。取材に対し、「反論は裁判で代理人を通じて主張していく」としている。 |
労基法関係
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残業で不正手続き ワタミ過労死 労使協定形だけ 居酒屋チェーンを展開するワタミフードサービス(東京)に入社二カ月後に自殺した森美菜さん=当時(26)=が、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働をさせていたことが、会社側への取材で分かった。手続きが形骸化すれば、経営者側の思うままに従業員側に長時間労働を強いることも可能だ。同様の違反はほかの企業でもみられ、専門家は「適正な手続きが担保されないと、過労死を助長しかねない」と警鐘を鳴らす。 この手続きは「時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)」。厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは言えず、労基法に抵触する」と指摘している。 労基法上、時間外労働は禁じられているが、労使間で三六協定を結べば認められる。三六協定を結ぶには、経営者側は店や工場ごとに労働組合もしくは、従業員の過半数の推薦で選ばれた代表との合意が必要となる。 ワタミフードサービスは毎年、「和民」など全国五百三十のチェーン店(四月一日現在)で三六協定を結んでいる。同社は労働組合が無く、協定を結ぶには、店舗ごとに社員やアルバイトの過半数の推薦を得た代表と合意しなければならない。しかし、実際は違った。 親会社ワタミの法令順守部門を担当する塚田武グループ長は「店長がアルバイトの中から代表を指名し、協定届に署名させている」と、手続きが形骸化していたことを認めた。 同社は全店の協定届に、従業員の代表を「挙手で選出」と明記していたが、塚田氏は「挙手している前提で記載していたが、実態として行っていなかった」と釈明した。 森さんが勤めていた神奈川県内の店では当時、月百二十時間まで時間外労働を認める三六協定が結ばれていた。ワタミは「次回の三六協定の更新時から、適正な手続きに改める」としている。 森さんは二〇〇八年六月に自殺。労災を認めた神奈川労働者災害補償保険審査官によると、月の時間外労働時間は厚労省が過労死との関連が強いとする八十時間を上回り、約百四十時間に及んだ。 |
残業代求め、法テラスを提訴…常勤弁護士2012年4月24日13時45分 読売新聞
独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の安達 史郎 ( ふみお ) 弁護士(36)が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことがわかった。
法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求めてテラスを訴えたのは全国で初めて。
安達弁護士は2010年1月の八戸事務所開設から今年3月末まで所長を務めていたが、取材に対し、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と主張している。
管理職に当たるかどうかについては、厚生労働省が、〈1〉勤務時間に自由裁量がある〈2〉経営と一体的な立場にある――などの判断基準を示しているが、安達弁護士は「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」としている。
訴状などによると、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されている。安達弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されたという。
法テラスの北岡克哉総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示した。
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みなし労働、二審は適用外/添乗業務の残業代 3月7日 共同通信
労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」の適用は不当として、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員6人が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟2件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。
大竹たかし裁判長は、いずれもみなし労働制の適用を妥当とした一審東京地裁判決を変更、適用は認められないと指摘し、1人当たり計約640万円〜約210万円を支払うよう会社に命じた。
添乗員は実際の業務内容について、出発や到着時刻などを正確に記載した日報を会社に提出することが義務付けられており「労働時間を算定し難いとは認められない」と判断した。
阪急トラベルサポートは「添乗業務の実態からかけ離れた判決で、到底承服し難い。上告する」とコメント。同種訴訟では昨年9月、東京高裁の別の裁判長も適用を否定する判決を言い渡しており、会社が上告中。
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守衛の仮眠、休憩は労働/賃金170万円支払い命令8月2日 共同通信
鉄道総合技術研究所のビル管理などを担当している「ジェイアール総研サービス」(東京)で守衛として働いた男性(53)が、仮眠や休憩は労働時間に当たるとして計約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2日、請求を棄却した一審東京地裁立川支部判決を変更し、約170万円の支払いを命じた。
市村陽典裁判長は「休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急時の対応が義務付けられていた」と指摘し、「労働からの解放が保障されておらず会社の指揮命令下にあり、労働基準法上の労働時間に当たる」とした。
判決によると、男性は2003年に嘱託社員として同社に採用され、06年の退職まで東京都国立市にある鉄道総研の施設で守衛を務めていた。
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