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内部告発で解雇 居酒屋「和民」元パート男性が提訴

6月2日21時46分配信 産経新聞

 居酒屋「和民」などを展開するワタミフードサービス(東京)の賃金未払い問題で、労働基準監督署に内部告発したため解雇されたとして、20代の元パート店員の男性=大阪府在住=が2日、同社に約450万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 訴状によると、男性は平成15年4月から「和民香里園駅前店」(大阪府寝屋川市)で勤務。勤務時間から30分未満の端数を切り捨てる賃金未払いがあったため、18年7月に北大阪労働基準監督署に通報した。2カ月後、同社社員から「労基署に行くようなやつは企業にとって脅威」などといわれ、解雇されたという。
 同社は18年10月の同労基署の是正勧告を受け、東京や大阪など47店舗の217人に未払い分計約1200万円を支払っている。

<ワタミ>バイト217人に未払い賃金1280万円支払う

6月1日20時28分配信 毎日新聞

 「ワタミ」(東京都)の子会社で居酒屋「和民」などを全国展開する「ワタミフードサービス」(同)が、勤務時間を少なく算定していたとして、アルバイト店員計217人に総額約1280万円の未払い賃金を支払っていたことが分かった。

 ワタミによると、06年9月にフードサービス社が北大阪労働基準監督署から一部店舗での勤務時間の不当算定に関し、是正指導を受けた。その際、同監督署の指導で「和民香里園駅前店」(大阪府寝屋川市)など府内6店について調査し、アルバイト店員の勤務時間を30分未満は切り捨てていたことが判明。6店の計60人に、未払い賃金約400万円を支払った。

 同社はさらに昨年、全国約400店のアルバイト店員約1万2000人を対象に過去2年間にさかのぼった実態調査を実施。41店157人に対し賃金未払いがあることが新たに分かり、約880万円を支払った。

 ワタミ社長室は「時間管理が十分ではなかった」と説明している。

マクドナルド、残業代支給へ=「名ばかり管理職」改善に拍車

5月20日17時1分配信 時事通信

 外食大手の日本マクドナルドは20日、直営店の店長約1700人ら、従来は残業代を支払ってこなかった「名ばかり管理職」に対し、8月1日付で残業代を支給するなどの制度改正を行うと発表した。東京地裁が今年1月、店長1人に約750万円の支払いを命じる判決を同社に言い渡したのを受け、勤務実態に見合った賃金制度に改める。企業イメージの低下を避ける狙いもあるとみられる。
 地裁判決を契機に、コンビニエンスストア最大手のセブン−イレブン・ジャパンをはじめとして、「名ばかり管理職」への残業代や休日出勤・深夜勤務手当の支給に踏み切る企業が相次いでいる。さらに、一連の動きの発端となったマクドナルドの方針転換で、企業側が管理責任者と位置付けながら実質的には権限がない労働者の処遇改善に拍車が掛かると予想される。

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<名ばかり管理職>残業代支払い求めコンビニ元店長提訴

5月9日20時21分配信 毎日新聞

 管理職の肩書があるものの一般社員以上に過酷な労働条件を強いられる「名ばかり管理職」として扱われたとして、コンビニエンスストア「SHOP99」元店長、清水文美さん(28)が9日、店を経営する「九九プラス」(本社・東京都小平市)に残業代など約450万円の支払いを求め東京地裁八王子支部に提訴した。

 訴状などによると、清水さんは06年9月に入社後、07年6月に店長となったが、残業代や深夜勤務手当がつかなくなった。24時間営業の店の店員を確保できない分を自分で穴埋めするなどしたため、労働時間は4日間で80時間になることもあったが、07年5月に手取り約29万円あった給与は、店長になった同年8月には約21万円に減った。また長時間労働でうつ病となり同年10月から休職している。

 訴訟では同年6〜10月分の残業代など約150万円と、うつ病となった慰謝料300万円を求めている。うつ病については過労が原因として、近く労災認定も申請する。

 清水さんは「店長としていつ帰れるのか、いつ休めるのかも分からない状態で働き続けた。けれど、以前より大幅に減った給与にがくぜんとした。名ばかり管理職は人を安くこき使いたいだけの制度だ」と話した。

「名ばかり管理職」元課長勝訴―神戸地裁支部 残業代など支払い命令

4月16日 読売新聞

 スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性(42)が「名ばかり管理職」だったかどうかで争われた訴訟の判決が先月、神戸地裁尼崎支部であり、男性が勝訴していたことがわかった。同支部の永吉孝夫裁判官は「男性は現場の長という立場に過ぎず、管理監督者とは言えない」と認定。最大で月200時間を超える平日残業があったなどとして、同社に不払い残業代など計約1300万円の支払いを命じた。同社は控訴している。

 男性は、2005年3月分から休職するまでの1年5か月分の不払い残業代と、労働基準法に基づく付加金の計約1400万円の支払いを求め、昨年3月に提訴した。

 3月27日の判決などによると、男性は1992年に入社。Tシャツなどに顧客から依頼されたデザインをプリントする作業を社員3人、パート5人と一緒に担当していた。

 00年ごろ、技術課課長に昇進、管理職となった後も作業に自ら従事し、タイムカードで始業・終業時刻も管理された。月12万円の役職手当は支給されたが、年収は数十万円下がり、570万円ほどになった。

 繁忙期の5〜11月は会社に泊まり込むことも多く、残業は過労死の認定ラインとされる月80時間を大幅に上回る130時間を超えた。連続20日間勤務することもあり、精神的に不安定になった男性は、06年6月に辞表を提出。1年5か月間で平日残業は計2029時間にのぼり、辞表提出前の残業は月213時間あった。

 判決で、永吉裁判官は「男性の残業時間は非常に多い。会社は男性の労働状況をタイムカードで認識していたが、健康管理に注意を払わなかった」とした。

 エイティズ社は資本金2000万円。都内や横浜、大阪などにも店舗がある。同社は「担当者が不在で答えられない」としている。

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