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厚生労働省は30日、今年3月卒業の学生の就職内定取り消しが2083人(427事業所)だったとする調査結果をまとめ、内定取り消しを行った悪質な13事業所名を公表した。取り消し人数は山一証券の破綻(はたん)など金融ショックがあった1998年3月卒の約2倍で、98年以降では最悪の数字となった。また、内定取り消しとはならなかったものの、4月以降の自宅待機や入社日が延期になった学生が1023人(92事業所)との数字も初めて明らかにした。 まとめによると、内定を取り消されたのは大学生が1703人(3月公表時から202人増加)で、高校生が379人(同35人増)、中学生が1人(前回0)だった。事業所は23事業所増の427事業所だった。業種別では人材派遣業やIT関連など他に分類されないサービス業の493人(72事業所)が最多で、製造業の429人(150事業所)、不動産業の304人(37事業所)などが多かった。 今回初めて公表した入社時期の繰り下げは、大学生が548人(44事業所)で、高校生が475人(71事業所)だった。内訳は自宅待機が755人、入社日の延期が268人だった。これらの学生は実質的に仕事を始められない状況にある。このうち662人が雇用調整助成金が使われて自宅待機になっている。厚労省は入社時期繰り下げについて「決して良いことではないが、内定取り消しに比べると被害は小さい。雇用調整助成金が機能して取り消しを免れたのだと思う」と分析している。【東海林智】 ◇公表された事業所 悪質な内定取り消しをした事業所名は次の通り。3月公表された2件を加えると、全部で15件となる。 Happiness=印刷(千葉県松戸市・18人)▽ゲイン=人材派遣(東京都中央区・62人)▽CSI=人材派遣(東京都港区・28人)▽ジーソリューション=サービス業(東京都中央区・10人)▽シーテック=人材派遣(東京都港区・53人)▽セントラル=人材派遣(東京都文京区・22人)▽大都販売=卸売、小売業(東京都台東区・21人)▽ティアーズ=化学工業(東京都町田市・1人)▽東海興業=建設業(東京都中央区・29人)▽テクノプロ・エンジニアリング=人材派遣(東京都港区・12人)▽プレミアライン=人材派遣(東京都中央区・61人)▽羽咋丸善=製造業(石川県羽咋市・10人)▽インフィニティ=情報通信(大阪市北区・12人)
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労基法関係
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深夜勤をこなしながら、月60時間超の時間外労働をする「過労死の危険のある看護師」が推計約2万人に上ることが、日本看護協会の調査で分かった。特に、仕事を始めたばかりの20歳代の時間外労働が長い傾向にあるという。 調査は昨年11月〜今年1月に実施。3010人の看護師から回答を得た。 交代制勤務をしながら、時間外労働が月60時間超に上る看護師は、全体の2・46%。厚生労働省の調査で、看護師の総数が約80万人となっていることから、約2万人の看護師が過労死の危険があると推計した。時間外労働があると回答したのは2572人で、平均23・4時間。年代別にみると、20歳代が平均25・9時間と最も長かった。 また、時間外労働のうち、残業代などの手当が支払われたのは平均7・9時間分に過ぎず、サービス残業が横行している状況が浮き彫りになった。 過労死は通常、「月80時間超の時間外労働が続いている」ことなどが認定基準となっている。しかし、昨年10月の大阪高裁判決は、くも膜下出血で死亡した看護師(当時25歳)について、時間外労働が月60時間以下でも、日勤と深夜勤を繰り返していたことを理由に過労死を認めている。
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採用の内々定を内定式直前に取り消したのは違法だとして、元男子大学生が福岡市内の不動産会社に慰謝料など105万円の支払いを求めた労働審判の第3回審判が13日、福岡地裁であった。調停が成立せず、藤田正人審判官は同社に解決金75万円の支払いを命じた。
大学生の代理人を務めた光永享央弁護士によると、審判で地裁は取り消しの違法性を認定。会社側は「未曾有の不況でやむを得なかった」と主張していたが、地裁は退けたという。 光永弁護士は「内々定取り消しで金銭支払いを命じる判断は初めてではないか」とし、「期待を持たせておきながら直前に取り消したケースでは責任が生じると明快に示した。画期的判断だ」と評価している。 申立書によると男性は昨年7月に内々定通知を受けたが9月30日、「経営環境の悪化」などを理由に内々定を取り消された。
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ダイハツ工業(大阪府池田市)が社員にサービス残業をさせていたとして、淀川労働基準監督署から労働基準法違反(賃金不払い残業)で是正勧告を受けていたことがわかった。 同社は社内調査の結果、過去半年間で社員約1000人に、計約5000万円分の不払いがあったとして、3月に全額を支払った。 同労基署は昨年12月、本社の事務系部署を立ち入り調査。同社によると、始業・終業時間を自ら選べるフレックスタイム制の社員の労働時間は、パソコンの業務用ソフト使用時間などで算出していたが、一部の社員が同ソフト使用時間外も働いていた、と指摘された。 これを受け、同社がフレックスタイム制を適用している全社の約5000人について、過去半年間の勤務実態を調べていた。社員から申告があれば、過去2年分にさかのぼって支払うという。 同社は2003年にも、フレックス制社員にサービス残業をさせたとして是正勧告を受けている。 ダイハツ工業広報室は「労働時間の管理が不適切だった。1月からは会社の入門・出門時間で管理するよう見直した」としている。
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