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グッドウィル 残業代支払いを 元支店長ら審判申し立て

10月24日22時40分配信 毎日新聞

 7月に廃業した日雇い派遣最大手グッドウィル(東京都港区)の元支店長ら19人が「名ばかり管理職」として扱われたとして、不払いの残業代計6700万円の支払いを求める労働審判を24日、東京地裁に申し立てた。19人のうち合意退職に応じず解雇された4人は、解雇を不当として社員の地位確認も求めている。19人は個人加盟労組「首都圏青年ユニオン」の組合員。

 申立書などによると支店長は管理監督者として扱われ、派遣労働者の手配や営業などの職務で連日午後10時過ぎまで働き、繁忙期には週2日支店に泊まった。入社から2カ月ほどで支店長にされたが、出退勤の自由や部下の採用、時給決定の権限はなく、管理監督者の要件を満たしていないのに残業代はなかったと主張している。不払い額が2年で635万円に上るケースもあった。

 入社2カ月で支店長になった男性(35)は「上からの圧力で仕事をさせられた。廃業時に十分な説明もなく、使い捨てに怒りを感じる」と話している。

<残業代不払い>過去最多の1728社272億円 07年度

10月24日22時21分配信 毎日新聞


 残業代を支払わず労働基準監督署に是正指導を受けた企業が07年度は過去最多の1728社(前年度比49社増)となり、是正額も最多の272億4261万円(同45億円増)に上ったことが厚生労働省のまとめで分かった。長時間労働が原因の過労死、過労自殺の労災も過去最多になっており、長時間労働や不払い残業を容認する日本の企業風土が改めて問われている。

 件数は、100万円以上の不払い残業代を支払わせた指導事案をまとめた。対象となった労働者は17万9543人で前年より減ったが、1人当たりに支払われた平均額は15万円で過去最多だった。

 1企業の支払額は30億2279万円(商業)が最多だった。企業名は公表していない。業種別では製造業(437社)が最も多く、次いで商業(432社)、接客・娯楽業(134社)などの順だった。

 厚労省の担当者は「労働者やその家族に『不払い残業は違法』との意識が浸透し、相談が増え、是正の増加につながっている。企業は時間管理の適正化がなかなか進んでいない」と分析している。【東海林智】

<国交省公用車>職員の指示93% 96年以前から偽装請負

10月20日15時1分配信 毎日新聞

 国土交通省発注の公用車運転業務を巡る偽装請負問題で、全建設省労働組合(現国交省全建設労働組合、全建労)が96年、運転手など業務委託職員らを対象に調査した結果、旧建設省職員から仕事の指示を直接受けている業務委託職員が93%に達していたことが分かった。運転業務は業務委託契約で、職員による直接の労務管理は違法な偽装請負にあたる。10年以上前から偽装請負が常態化していたことが明らかになった。

 全建労は96年、公用車の運転手や現場監督、積算補助などに従事する業務委託職員らを対象にアンケートを実施。2688人から回答があり、うち498人は公用車の運転手だった。この結果、93%もの業務委託職員が、旧建設省から仕事の指示を直接受けていた。

 全建労は96年7月の機関紙「全建労」に調査結果を掲載した。「建設省の上司から一方的にあるいは配分によって仕事をしている実態がある」と指摘。「労働者派遣法に違反している実態がより一層明らかになった」と結論付けていた。全建労は当時から業務委託職員の直接採用を求めている。

 このうち、道路管理や設計の業務委託については、国交省の出先機関2カ所が委託職員に直接指示を出していたことなどから、厚生労働省が06年10月、偽装請負に当たるとして是正指導していた。このため、国交省は同じ業務委託の公用車運転業務についても、偽装請負にならないよう指導していた。

 国交省の業務を受託している車両運行管理請負大手「日本総合サービス」(東京都品川区)の運転手は「偽装請負は昔から当たり前のように続いている。厚労省の指導後も契約の形を変えて続いている。必要ならば、直接雇用すべきだ」と話している。

従業員が残業代求め提訴 花田さん企画のちゃんこ店

10月7日 共同通信

 元横綱花田勝さんがプロデュースするちゃんこ鍋店「Chanko Dining若」などで働く男性6人が7日、店をチェーン展開する「ディバイスリレーションズ」に、未払い賃金計約1800万円の支払いを求め京都地裁に提訴した。残業がほぼ毎日あったのに、残業代や割増賃金が一切支払われなかったという。男性らは今年7月に労働組合を結成。同社に改善を求めたが10月末をもって解雇通告を受け提訴した。

<クボタ>偽装請負の外国人労働者が雇用形態変更で提訴

9月30日10時51分配信 毎日新聞

 大手機械メーカー「クボタ」(大阪市)が工場で長期間にわたって偽装請負状態で働いてきたとされる外国人労働者を、偽装請負問題対策で期間制限のある契約社員に雇用形態を変更したのは違法として、外国人労働者ら15人が30日午前、期限後も社員としての地位確認を求める訴訟を大阪地裁に起こした。06年ごろに偽装請負状態にあることを指摘されたメーカーの多くがクボタと同様の雇用形態を採用しており、法的に最長3年の期限がある来年に雇用期限が迫っていることから、裁判の結果は他メーカーの対応にも大きな影響を与えそうだ。

 訴状によると、原告は大阪市大正区にあるクボタの恩加島事業センター(工場)内で働くブラジル人やペルー人、中国人の契約社員ら15人。最も長い原告は92年から、請負会社2社の社員として同工場内でエンジン製造などに従事。しかし、労働者を直接指示する偽装請負の状態にあることを労働局に指摘されたことを受け、クボタは07年4月、同社の工場で働く非正規労働者約650人を契約社員として直接雇用した。

 だが、雇用期間を半年ごとの更新で最長2年に制限。09年4月以降の身分について明らかにしていない。労働基準法は、期間のある雇用契約について3年以内に限っている。

 提訴した労働者らは、偽装請負が長期に及んでいたことから、「実態はクボタによる直接雇用が成立している」と主張。そのうえで、「クボタが一方的に契約社員にしたのは、不合理な労働条件の変更で無効」として、期限後も期間の定めがない社員として雇用するよう求めている。

 クボタは試験による正社員への昇格を図っているというが、登用の実態は明らかにしていない。クボタ広報室は「当社はそもそも偽装請負とは考えていない。労働局と見解の相違があった。訴訟については訴状を見たうえで法廷の場で当社の考えを主張する」としている。

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