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派遣切りや雇い止めになった失業者のために失業手当の給付期間を60日間延長する国の救済策が、解雇無効を求めて係争中の非正規労働者には適用されていないことが分かった。 厚生労働省は「再就職活動中の人のための制度で、復職を求めて裁判を起こした人は対象外」としているが、専門家は「失業状態は一緒のはずで、区別には合理的理由がない」と批判している。 失業手当の給付期間は雇用保険法で定められ、保険加入期間が5年未満の人(45歳未満)は90日分だが、3月31日に施行された改正法で、派遣切りで解雇されたり、同日以後に雇い止めされた労働者には3年間の暫定措置として、60日分延長できると規定。約5カ月間、手当が受けられることになった。 しかし、大手機械メーカー「クボタ」(本社・大阪市浪速区)では、3月31日に雇い止めされた期間工数百人のうち、正社員としての雇用継続を求めて提訴した日系人ら24人が延長制度の適用を受けられないと、ハローワークの窓口で告げられた。9月まで受給できる人が7月までに打ち切られる見通しで、原告の1人は「90日と150日では大きく違う」と話している。 厚労省雇用保険課によると、通達に基づき係争中の労働者が受給しているのは、生活安定などを目的に復職できれば返還することを条件にした「仮給付(条件付給付)」。しかし、延長については「厳しい経済情勢で再就職を求めても困難な人が対象。復職を求めている人と再就職は違う」としている。【
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労働争議関係
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全国で16万人以上いるとされる郵便事業会社(日本郵便)の非正規労働者の間で、今年4月以降、一方的に時給を下げられるケースが相次いでいる。郵便配達などを主に担う非正規社員は契約更新前の人事評価で時給が決定。組合側は、会社側が人件費を削減するため、この評価を厳しくしたとみている。100円以上も時給が下がった労働者もおり、「あまりに一方的すぎる」と怒りを募らせる。 非正規労働者も加入する日本郵政グループ労働組合(JP労組)近畿地方本部には今年2月以降、「4月から時給を一方的に下げられる」という苦情が集まり始めた。非正規の「期間雇用社員」は6カ月契約。契約更新前に「スキル認定」と呼ばれる人事評価を受けて時給が決まるが、この際に時給が下がっているという。 同社は09年3月期決算で業績が低迷。関係者によると、今年2月には人件費削減を求める趣旨の文書が本社から各支店に送られたという。組合側は「賃金引き下げを目的に、意図的にスキル認定の評価基準を厳しくしている」と、会社側に撤回を要求。会社側は「スキル認定の基準は変わっていない」と主張し、議論は平行線をたどっている。 神戸市内の支店で約4年間働く40代男性は4月から時給が110円下がり、手取り20万円ほどの月収が十数万円にまで減った。「今までに評価が下がったことはなく、技術が落ちたわけでもない。これでは生活できない」と不信感を募らせる。 別の支店で約5年間働く40代男性も110円下がった。「郵便配達に使うバイクの破損と郵便物の紛失」が理由だが、バイクはミラーが折れただけ。紛失したとされる郵便物も支店内で数分後に発見されており実害はない。この他にも、ささいな理由で時給を大幅に下げられた同僚が多いといい、男性は「業績が悪化したツケを弱い立場の我々にだけ押しつけているとしか思えない」と憤る。 毎日新聞の取材に同社は「当社の経営の基本に関する問題であり、外部に話すことは適当ではない」としている。
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外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性3人が6日、愛知県田原市の自動車部品製造「マルアイ」に対し、未払い賃金や慰謝料など総額約830万円を支払うよう求める労働審判を名古屋地裁に申し立てた。 3人は26〜31歳。申立書によると、3人は06年7月末に研修生として来日したが、研修は3日間だけで、その後1年余り最低賃金(約690円)を下回る賃金で働かされたという。 携帯電話の使用を禁じられ、パスポートも取り上げられたため、自由に行動できなかった。それぞれ約250万〜320万円の支払いを求めている。 3人は6日、記者会見し「来日以降、苦しい日々を過ごした。労働審判を通じ、得られなかった賃金を手に入れたい」と訴えた。代理人の漆原由香弁護士は「3人が1年目から労働者として働いていたのは明らかだ」などと話している。
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大手通販会社「ニッセン」(京都市)が福岡市に設置しているコールセンターで働き、2月で雇い止めとなったパート従業員3人が31日、雇い止めは無効として、同社に地位確認と3月以降の賃金支払いなどを求める労働審判を福岡地裁に申し立てた。
申立書によると、3人は福岡県内に住む40−50代の男女。半年ごとの雇用契約を更新して2年半から7年半、電話オペレーターとして勤務していたが、2月10日の契約期間満了で雇い止めとなった。 会社側は担当していた夜間の営業実績が悪いことを理由としたが、3人は「数字で根拠を示していない。契約を繰り返し更新してきた場合は、正社員と同等に合理的な理由がないと解雇できない」と主張している。
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会社側に向かってシュプレヒコールを上げるスト中の組合員ら=行田市で 十三人はJAM神奈川ジェコー労働組合の組合員。同労組によると、同社は先月末、期間従業員九十二人全員の契約を四月以降は更新しないと発表した。 ストでは、十三人と支援者ら計約三十人が、出勤してきた従業員らにビラを配り、拡声器で「なぜ会社の業績悪化の責任を真っ先に非正規社員が取らなければならないのか」「正規、非正規の枠を超えて団結しよう」などと呼び掛けた。 ストに参加した期間従業員は「三カ月後の自分がどうなっているか想像すると気持ちが落ち込む。現状を変えたい」と話した。 同社の従業員は約五百七十人。同社は期間従業員の大量解雇は「生産量が落ちているため」としている。
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