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労働争議関係

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運転士登用めぐりJR東の敗訴確定 最高裁

12月18日19時10分配信 産経新聞

 運転士資格を持つ国鉄水戸動力車労働組合(動労水戸)の組合員13人を運転士に登用しないのは、JR東日本の不当労働行為にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は18日、JR側の上告を退ける決定をした。組合差別があったことを認め、JR側の訴えを退けた1、2審判決が確定した。

派遣や請負の雇用維持要請/大分キヤノンに労働組合

12月10日 共同通信

キヤノンの子会社で請負社員ら1,000人以上の削減を決めた大分キヤノン(大分県国東市)に10日、同社の派遣や請負社員でつくる労働組合が雇用維持などを申し入れた。

労組は「正社員とともに汗を流してきた派遣や請負社員の雇用確保に尽くしてほしい」と強調し、人員削減の対象となった場合でも、寮などからただちに退去を求めないよう要求。

労組によると、同社からは10月中旬に減産の方針が伝えられた。その後、派遣会社から雇用契約の途中解除や更新取りやめの通知が相次いだという。今月4日にはキヤノン本社や厚生労働省などにも同様の要請をした。

支援する特定非営利活動法人(NPO法人)「ガテン系連帯」の小谷野毅事務局長は「労働者は突然解雇され寮を追い出されても行くところがない。会社にはしっかりした対応を求めたい」としている。

<日産ディーゼル>派遣3人が組合結成 中途解約通告受け

12月9日1時27分配信 毎日新聞

 トラックを製造する日産ディーゼル工業(埼玉県上尾市)で働く派遣労働者3人が8日、派遣契約の中途解約を通告されたとして日産ディーゼルユニオン(荒井健太郎委員長)を結成、通告の撤回と雇用継続などを求め同社と派遣会社に団体交渉を申し入れた。組合に加入した労働者はそれぞれ派遣会社が違うが、まとまって撤回を申し入れる。

 組合のメンバーは先月18日、契約途中の今月18日での解除を通告された。荒井委員長は今年9月から同社に派遣され、3カ月更新で11月に契約を更新していた。3人は住んでいる寮からの退出も迫られているという。

 同社は生産台数の減少で、1159人(10月1日現在)いる派遣労働者のうち今月末までに200人程度の削減を公表。同社広報は「コメントできない」と話している。

日本IBM 千人規模の削減計画で退職強要? 労組が訴え

12月3日23時25分配信 毎日新聞

 日本IBM(本社・東京都港区)が1000人規模の正社員削減を計画している問題で、同社の労働組合「JMIU日本アイビーエム支部」(橋本雄二委員長)が3日、東京都内で会見し「社員が退職を強要されている」と訴えた。退職勧奨を数回断った社員が「48時間以内に退職を決意しなければ解雇する」と迫られるなど、労働契約法違反の行為が行われているという。会社側は強要を否定している。

 組合が入手した社内文書などによると、10月上旬に会社側から管理職に通知があり、最大15カ月の退職金加算を示し、社内評価の下位15%の社員らを対象にリストラを実施することを求めたという。15%はグループ会社を含めると約3000人に当たる。

 通知には社員の自由意志を尊重する旨の記述もあったが、退職勧奨を数回断った社員は「48時間以内に退職を選べば支援金は出すが、断れば解雇する」と退職を強要されたという。約150人の組合員のうち既に3人がこの手口で退職に追い込まれたという。労組は解雇予告を出させない仮処分などの法的措置を検討している。

 組合の上部組織JMIUの三木陵一書記長は「会社の業績は今年7〜9月で前年比5%の減収、1%の減益に過ぎず、リストラの必要などない。不景気に便乗した退職強要は断じて認められない」と訴えた。

 一方、日本IBMの広報担当者は「IT(情報技術)の会社として最適なスキルと最適な人材配置で競争力の向上を図っている。退職強要があるとは思わない」とコメントした。【東海林智】

組合分裂後のチェックオフなどめぐり不当労働行為を認定/中労委


 東京海上日動火災保険が組合分裂後の組合費をチェックオフし、分裂後の多数組合に渡したうえ、便宜供与についても多数組合と差を設けているとして、少数組合から不当労働行為の救済申し立てがあった事件で、中央労働委員会は17日に命令書を交付した。初審命令と同様に不当労働行為と認定したうえで、チェックオフ協定について組合と継続協議することなどを内容とする文書手交を命じた。

命令のポイント

(1)会社が、組合が事実上分裂した後、分裂以前の協定を根拠に組合費をチェックオフし、自ら協定の承継者と認めた多数組合へ引き渡し、少数組合からの返還要求に応じなかったこと、少数組合に対し時間内組合活動、会社施設の利用等便宜供与の面においても、多数組合との間に差異を設けていたことは、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に該当する。

(2)その後会社が、チェックオフした組合費の返還や便宜供与に関する提案をし、時間内組合活動について協定を結んだことによって、少数組合の救済利益が消滅したとはいえない。


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