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化学物質過敏症の後遺症に労災認定

2010年2月17日 神奈川新聞

 電気設備施工会社に勤めて有機溶剤を吸い、化学物質過敏症になった茅ケ崎市内の男性(40)の眼球運動障害の後遺症について、厚木労働基準監督署は17日までに障害第11級の労災認定し、一時金約350万円を支給した。

 同労基署などによると、男性は2000年から取引先の会社内で、半導体の洗浄設備の配線作業などに従事。頭痛やめまいの症状が出たため、化学物質過敏症として労災を申請。同労基署は03年時点では治療費は支給できないとの判断を示した。

 その後、後遺症として動く指標を目で滑らかに追えない中枢性眼球運動障害が残っているとして、再度、労災申請したところ昨年10月、両目の眼球に著しい運動障害が残る障害第11級と認定された。

「パワハラでうつ病」労災認定 松本労基署

2010年1月21日 中日新聞朝刊

 長野県松本市の自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かった。

 労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によると、職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的で、労基署の認定は珍しいという。

 同センターによると、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月の懲戒処分を受けたという。男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張。「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」という。

 男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職。昨年4月に労災を申請した。同労基署は「個別の事案については答えられない」と説明している。

 うつ病など心の病にかかり労災認定される人は近年増加し、厚生労働省の集計では08年度は269人。同省は昨年4月、心の病の労災認定基準を見直し、強いストレスを受ける要因としてパワハラを新たに盛り込んでいる。

自宅作業も業務と労災認定/心臓疾患死のマック店員

1月18日 共同通信

 2000年11月に心臓疾患で死亡した日本マクドナルド(東京)の男性社員の遺族が、労災と認めなかった処分は不当として国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、「発症は業務が原因」として、請求通り処分を取り消した。

 渡辺弘裁判長は判決理由で、男性の時間外労働が発症前の1カ月間で少なくとも約79時間あったとしたほか、自宅でのパソコン作業なども業務に当たると判断。「強い業務の負荷に長期間さらされ、疲労の蓄積や過労が心臓の異常を引き起こした可能性が極めて高い」と指摘した。

 判決によると、男性は大学卒業後の1999年4月に入社。2000年11月、川崎市内の店舗に出勤した直後に倒れ、病院に運ばれたが急性心機能不全で死亡した。遺族は川崎南労働基準監督署などに労災を申請したが「業務起因性が明らかではない」と退けられていた。

労災不認定取り消し命令 勤務中脳出血、後遺症の元行員

2010年1月13日 読売新聞

 過重な業務で勤務中に脳出血し、後遺症が残ったにもかかわらず、労災と認められないのは不当として、和歌山銀行(現・紀陽銀行)の元男性行員(47)が国を相手取り、労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、地裁であった。大西嘉彦裁判長は「業務と疾病とに因果関係がある」として、国に処分の取り消しを命じた。

 判決などによると、男性は1998年7月、同行岩出支店で勤務中にろれつが回らなくなるなどし、病院で脳出血と診断され、左半身にまひが残った。「業務に起因する明らかな疾病」として、2003年12月に橋本労働基準監督署に労災申請したが、却下された。

 国は「発症前の半年間は特に過重な業務はなく、飲酒の機会も多く、不摂生が影響を与えた」などと主張していたが、大西裁判長は、男性の元同僚の証言などから発症前、半年間の時間外労働を52〜105時間と算定、月平均が80時間を超えているとし、「長期間の過重業務に就労したため、負荷が加わり、疾病が発症した」と判断した。

 同労基署は「判決文をよく見て検討した上で、関係機関と協議し、判断したい」とコメントした。

「日に日にやせて」外食店長の苦しみ 労災を逆転認定

2009.12.30 産経新聞

 福岡市内の外食チェーンで店長を務めていた大阪府出身の男性=当時(31)=が、長時間労働による過労死だったかをめぐり、労災認定しなかった福岡東労働基準監督署の決定を福岡労働局が取り消し、逆転認定していたことが29日、分かった。労基署の判断が覆るケースはまれ。遺族は認定を基に、年明けにも会社側の責任を問う損害賠償請求訴訟を大阪地裁に起こす。

 労災申請は労基署で認められなければ、労働局労災審査官に対する審査請求、労働保険審査会への再審査請求と進み、それでも覆らなければ行政訴訟になる。厚生労働省によると、行政訴訟に至る前に逆転認定された例は、平成20年度に過労死で4件、過労自殺は9件にとどまっている。

 遺族の代理人弁護士によると、男性は平成14年1月に正社員として採用され、同9月から店長として福岡市内で勤務。18年7月、社員寮の自室で急死しているのが見つかった。

 遺族は過労死を疑い労災を申請したが、福岡東労基署は男性が自主申告した営業日報に基づき、直前1カ月の時間外労働を約70時間と推定。20年8月、認定基準の100時間に満たないことなどを理由に不認定処分にした。

 遺族はこれを不服として審査請求。福岡労働局労災審査官は、申告された時刻後にもタイムカードの打刻が複数回あり、アルバイト従業員も同時刻まで残業していたことから、「営業日報上の時間は現実と異なっている」と判断。直前1カ月の時間外労働が約106時間あったとして、今年10月、労災を認定した。

 「3年越しの朗報。一生懸命働いて死んだ無念を少しは晴らすことができた」。男性の母親(59)は過労死と逆転認定した判断に安堵する一方、なお自らを責める苦悩の日々を送っている。

 男性は、親元を離れて就職した後は帰省もままならず、母親への電話では、充実した仕事ぶりを伝える話の内容とは裏腹に、声からは持ち前の快活さが失われていった。「やっと仕事が終わって飯食ってます。今3週間休みなしのまっただ中で、日に日にやせ細っています」。こんなメールを知人に送っていたことは、死後初めて知った。

 「会社は社員の働き方をきちんと管理しておくべきだった」。会社の責任を問い、再発防止を徹底させるために民事訴訟を起こすことを決意したという。

 ただ、会社の責任を問いたくても、訴訟の前提となる労災さえ認められないケースは多い。厚労省によると、労基署による認定率は平成20年度で過労死が51%、過労自殺は41%という。

 「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表(60)は「労働者側に立つ担当者かどうかで、労基署の判断が分かれる」と指摘。「遺族の負担を軽くするという観点から、労基署の段階で正しく労災認定すべきだ」と話している。

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