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労災その他

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原発事故の収束作業中に死亡事故、初の労災認定
2012年2月24日  読売新聞
 
 横浜南労働基準監督署(横浜市)が、東京電力福島第一原発事故の収束作業中に死亡した男性作業員の労災を認定したことが24日、わかった。
 
 遺族の代理人弁護士が静岡県庁で記者会見し、明らかにした。厚生労働省によると、同原発事故の収束作業中に起きた死亡事故での労災認定は初めて。
 
 認定されたのは、昨年5月13日、東芝の協力企業から福島第一原発に派遣され、翌14日に心筋梗塞で死亡した静岡県御前崎市池新田、配管工大角信勝さん(当時60歳)。妻のカニカさん(53)が同年7月に労災を申請していた。
 
 代理人の大橋昭夫弁護士によると、同労基署から24日、労災認定の決定書を送付すると通告があった。「防護服、防護マスクを装備し、深夜から早朝にわたる過酷労働が、過重な身体的、精神的負荷となって心筋梗塞を発症させた過労死」と説明があったという。
「過労自殺」入社2カ月ワタミ新入社員、労災審査官認定/神奈川
 2012年2月21日 神奈川新聞

  居酒屋チェーン「ワタミフードサービス」の新入社員の女性が2008年6月に入社2カ月で自殺したのは、連夜の過重労働で精神障害を負ったことが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官は21日までに、労災を認定した。09年7月の横須賀労働基準監督署の決定は過労と自殺との因果関係を認めず、遺族が審査請求していた。決定は14日付。
 
 遺族代理人の弁護士によると、同社元社員の森美菜さん=当時(26)=は08年4月に入社後、同社が経営する横須賀市内の居酒屋に勤務。深夜の勤務や残業が連日続き、休日も研修やリポート作成を余儀なくさせられ、極度の睡眠不足の状態だったという。
 
 森さんは同6月12日、同市内で自殺。両親は同年8月、横須賀労基署に労災申請を行ったが、同労基署が棄却したため、09年7月に審査官に審査請求を提出した。
 
 審査官は、森さんが居酒屋で勤務し始めた08年4月からの約1カ月間で、時間外労働が140時間を超えたと認定。慣れない調理業務に従事させられた上、研修などで休憩や休日を十分に取得できる状況になく、「業務による強い心理的負担が原因で精神障害を引き起こした」とした。
 
 森さんの父親(63)は「自殺が会社に責任のあったことが認められたことは、娘の一番の供養になる。これを機に会社の労働状況が改善されることを願う」と話した。弁護士は後日、遺族への謝罪と損害賠償、再発防止策の提示を求める要望書を同社に提出するという。
 
 ワタミは「審査官の決定内容を把握していないため、コメントは差し控えます」とした。
 

 
29歳男性の過労自殺認定 システムエンジニア 残業137時間、気分感情障害発症
2012.2.14 14:33  産経ニュース

 2010年11月に自殺したシステムエンジニアの男性=当時(29)=について、渋谷労働基準監督署(東京)が過労による精神疾患が原因だったとして労災認定したことが14日、分かった。遺族代理人の弁護士が記者会見して明らかにした。
 弁護士によると、男性は09年に東京都渋谷区のIT企業に入社し、ウェブ開発業務を担当。10年9月に納期が厳しい仕事に従事するようになってから、睡眠障害などの症状が出始め、同年11月に自殺した。11年7月に遺族が労災申請していた。
 労基署は男性の10年10月の残業時間が137時間に上り、同月ごろから気分感情障害を発症したと認定した。
 会見に同席した男性の父親は「労災認定を受けてほっとしたが、息子がこの世にいない寂しさは拭えない」と声を詰まらせた。
石綿被害で退職者との団交も義務…最高裁決定
2011年11月16日  読売新聞
 
 アスベスト(石綿)被害の救済を巡り、退職者であることを理由に企業との団体交渉を認めなかった兵庫県労働委員会の決定は不当として、「住友ゴム工業」(神戸市)の元従業員2人が加入する労働組合「ひょうごユニオン」(同)が決定の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、兵庫県などの上告を退ける決定をした。
  決定は10日付。決定の取り消しを命じた1、2審判決が確定した。
  2008年12月の1審・神戸地裁判決は、長い潜伏期間がある石綿被害の特殊性を考慮し、「会社は退職者が加入する労組と団体交渉に応じる義務を負う」として、決定の取り消しを命じ、2審・大阪高裁もこれを追認していた。
 
23歳社員の過労自殺認定/キリンビバレッジ子会社
 10月31日 共同通信

飲料大手キリンビバレッジの子会社「東京キリンビバレッジサービス」(東京)の社員で、昨年4月に自殺した男性について、品川労働基準監督署が過労による精神疾患が原因だったとして労災認定したことが10月31日、分かった。遺族代理人の弁護士が発表した。
 
弁護士によると男性は2005年4月に入社。自動販売機を巡回し、商品の補充や売上金を回収する仕事をしていた。
 
昨年3月、品川東営業所に転勤した後、それまでより担当エリアが拡大。冬用から春夏用への商品入れ替えの多忙な時期にも重なった。
 
品川労基署が認定した男性の残業時間は昨年3月が80時間。前任者からの引き継ぎを終え、1人で回るようになった同月下旬から特に長時間労働になり、4月は亡くなるまでの13日間で63時間に上った。この2週間の平均拘束時間は1日15時間余りで、睡眠時間は3時間程度だったという。
 
男性は昨年4月ごろ精神疾患を発症し、同月13日に「仕事がつらいんだ」と家族に宛てたメールを残し自殺した。
 
男性は08年夏ごろに過労で体調を崩し入院したが、その後も会社側は残業の制限などはしなかったという。
 
遺族は今年3月に労災申請し、10月5日付で認定された。

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