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理学療法士過労死を労災認定
2011年11月2日 読売新聞
横浜市戸塚区の新戸塚病院で勤務していた理学療法士の男性(当時23歳)が昨年10月に死亡したのは過労が原因だとして、横浜西労働基準監督署が労災認定していたことが1日、わかった。男性の遺族の代理人弁護士らが厚生労働省で記者会見して明らかにした。認定は今年10月4日付。
弁護士によると、男性は昨年4月から同病院に勤め、身体障害者のリハビリテーションなどを担当。受け持ちの患者が増えたことや同年11月に行われた同病院内の学術大会に向けた準備作業に追われ、昨年10月29日に急性心機能不全で死亡した。 同労基署は死亡直前の1か月の残業時間は約76時間、その前月は約99時間だったと認定。さらに、自宅で学術大会の資料作成などを行っていたことも認め、過労が原因と判断したという。 男性の父親(58)は「命を守るべき病院でなぜ健康を無視するような働き方をさせたのか。残念でならない」と話した。 |
労災その他
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ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」―大阪地裁10月26日 時事通信
携帯電話機メーカーの日本法人ノキア・ジャパン(東京)の大阪事務所長で、2005年にくも膜下出血で死亡した男性=当時(56)=の妻が国に労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁の中村哲裁判長は26日、「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」などとして過労死と認め、遺族補償年金などの不支給処分を取り消した。
中村裁判長は、男性の死亡前1〜6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63〜81時間だったと認定。「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」と指摘し、量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。 |
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過労自殺、遺族の勝訴確定 最高裁がニコンなどの上告退ける
10月1日 産経新聞
光学機器大手ニコンの埼玉県の工場に派遣されていた男性が自殺したのは劣悪な勤務環境でのうつ病が原因として、遺族が同社と名古屋市の業務請負会社に計約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟で最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は1日までに、両社の上告を退ける決定をした。計約7千万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。9月30日付。
男性は平成11年3月に23歳で自殺した上段勇士さんで、原告は母親。二審判決は一審東京地裁判決同様、自殺原因を過労によるうつ病とし、派遣元と派遣先双方の注意義務違反を認定。「製造業への派遣を禁じた当時の労働者派遣法に反していた」とも指摘した。
二審判決によると、上段さんは窓や休憩スペースのない部屋で製品検査業務を担当。退職を申し入れたが認められず無断欠勤となり、寮で自殺した。 |
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「倒れそうです」 新入男性社員「猛暑配慮なく過労自殺」
両親、運送会社を提訴へ
9月5日 産経新聞 自動販売機に清涼飲料水を補充する仕事をしていた兵庫県尼崎市の男性=当時(27)=が、入社約4カ月後の平成20年8月に過労自殺したのは、繁忙期の猛暑にかかる負担への配慮がなかったためとして、両親が男性の勤務先だった大阪市住之江区の運送会社に対し、約8280万円の損害賠償を求める訴えを7日に大阪地裁へ起こすことが4日、関係者への取材で分かった。
大阪西労働基準監督署は22年6月、自殺1カ月前の時間外労働(残業)が100時間を超えていたなどとして、労働災害(労災)を認定。運送会社の代理人弁護士は産経新聞の取材に「安全配慮義務違反はなかったと考えている。提訴されれば、きちんと主張して争いたい」と話している。
訴えによると、男性は20年4月に入社後、大手飲料メーカーの清涼飲料水を積んでトラックを運転し、ノルマとして1日15台前後の自販機を巡回、商品を補充していた。ほかに自販機の故障や客からの苦情があれば対応しており、出発前の洗車や帰社後の商品搬入なども業務だった。
気象庁によると、20年7月の31日間のうち、大阪では最高気温30度以上の真夏日が24日間、35度以上の猛暑日は5日間あった。男性の両親に対し、会社関係者は「商品が一瞬で売れ、全員くたくただった」と明かしたという。
自殺する1週間前の7月26日の業務日報には、男性が「倒れそうです」と書き残し、同僚の従業員も「体調管理したいです」などと過労を訴える記述をしていた。父親(64)は「このとき会社が何とかしていれば、息子は死んでいなかった」と話している。
男性は就職氷河期さなかの15年に大学を卒業しており、運送会社に正社員として採用されるまでの5年間はアルバイトなどを続けていた。遺品には、ぼろぼろに使い古した担当地域の地図や商品コードを覚えるための自作の単語カードもあり、両親の代理人の上出恭子弁護士は「男性はようやくつかんだ正社員の職を捨てるまいと、必死で仕事をしていた」と話している。
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原発事故の収束作業中死亡、遺族が労災申請へ
2011年7月12日 読売新聞
東京電力福島第一原発事故の収束作業中、心筋梗塞で死亡した男性作業員の遺族が「短期間の過重業務が原因の過労死」として13日に労災を申請する。
代理人の弁護士が12日、明らかにした。 大橋昭夫弁護士(静岡県弁護士会所属)によると、この作業員は東芝の協力企業から派遣され、5月14日に死亡した静岡県御前崎市池新田、配管工大角信勝さん(当時60歳)。東芝の労災保険窓口となっている横浜南労働基準監督署(横浜市)に労災申請する。 東芝によると、大角さんは同社の4次下請けにあたる建設会社の臨時工として、5月13日から集中廃棄物処理施設の配管工事などを担当。14日午前6時50分ごろに体調不良を訴え、病院に運ばれたが、同9時半過ぎ、死亡が確認された。 東電や東芝から遺族に見舞金などは支払われていないという。東電広報部は「業務との関連性は薄いと考えているが、労災申請されれば、真摯しんしに対応したい」、東芝広報室は「現段階では、労災かどうかの判断はできない」としている。 |





