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労災その他

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「死ね」上司の叱責苦に自殺、労災認定
2010年10月19日  読売新聞

 会社のビルから飛び降り自殺をしたのは上司の厳しい叱責(しっせき)などが原因だとして、出光タンカー(東京)の社員だった男性(当時43歳)の遺族が、労災を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

 渡辺弘裁判長は「叱責は精神障害を発症させるほど厳しいもので、自殺は業務が原因と認められる」と述べ、不認定処分を取り消した。
 判決によると、男性は1997年7月から同社で経理を担当。99年頃には、上司の課長から「会社を辞めろ。辞表を出せ」「死ね」などと激しく叱責されるようになり、うつ病を発症し、同年7月に会社のビルの6階から飛び降り自殺した。
 判決は上司の叱責について、〈1〉人が見ている前で公然と行った〈2〉言葉が厳しく感情的〈3〉他の管理職から注意されるほどだった――ことなどから、「企業における一般的な程度を超えていた」と判断した。
シルバー人材も「労働者」/作業中負傷の男性勝訴
9月17日 共同通信
 
 シルバー人材センターに登録し、兵庫県加西市の工場で作業中にけがをした男性が、労災認定を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は17日、男性が労災保険法の適用される「労働者」に当たると判断。労災と認めなかった西脇労働基準監督署の決定を取り消した。
 原告の代理人弁護士によると、就業先と雇用関係のないセンターの登録者を労働者と認める判決は異例で「同じような立場の登録者が事故に遭った場合、労災申請を促す理由になる」と評価している。
 矢尾和子裁判長は判決理由で、労働者に当たるかどうかは雇用契約がない場合でも個別の勤務実態で判断される、との立場を示した上で、男性のケースについて検討。「残業して納期に対応するなど、工場の指揮命令に従って勤務していた」と認めた。
 判決によると、男性はセンターの業務委託で定年退職前と同じ会社の工場に勤務。2005年5月にプレス機に手をはさまれて負傷し、同労基署に療養補償の給付を申請したが07年7月に不支給とされた。

労基署処分取り消し 自殺男性の労災認定 愛知、労災審査官

2010年9月1日 読売新聞

 加工食品会社(本社・東京)名古屋営業所の男性社員(当時49歳)の自殺について、愛知労働者災害補償保険審査官が、遺族の労災申請を認めなかった労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認める決定をしたことが31日、わかった。労基署が労災認定しなかった場合、各都道府県にある労働局の労働者災害補償保険審査官に審査を申し立てることができるが、遺族側代理人の弁護士によると、同審査官が労基署の処分を取り消すのは珍しいという。

 弁護士によると、男性は2005年春、同営業所内の配置換えで担当地区や商品が替わったうえ、過重な販売ノルマを課せられた。自殺した同年9月には、前月より370万円多い1070万円のノルマがあり、自殺直前の4か月間の休日・時間外労働時間は約70時間〜約130時間に及んだ。

内部告発でうつ状態、三菱重工社員の労災認定

8月4日 読売新聞

 会社の不正行為を内部告発した後、仕事を与えられなくなり、うつ状態になったとして労災認定を求めていた三菱重工業社員の西村茂さん(56)(神戸市垂水区)について、厚生労働省の労働保険審査会が7月14日付で、労災と認める裁決をしていたことがわかった。


 裁決書などによると、西村さんは同社神戸造船所に勤務していた2004年7月、国土交通省認定の監理技術者資格を同社が不正取得させているとして、社内コンプライアンス委員会に投書。その後、担当業務がほぼなくなり、05年2月にうつ状態や自律神経失調症などと診断された。

 同審査会は、仕事がない状態を同社が放置したことを問題視、「心理的負荷は相当強かった」と指摘した。

 西村さんは、神戸西労基署に労災を申請したが認められず、兵庫労働者災害補償保険審査官への審査請求も棄却され、同審査会に再審査請求していた。

 西村さんは「会社の問題点が認められ、一つの区切りになった」と話した。同社は「コメントすることはない」としている。

残業ゼロ労災 2審も認定

8月10日 読売新聞

 NTT東日本の社員だった北海道旭川市の奥村喜勝さん(当時58歳)が心臓病で急死したのは、長期の宿泊研修を強いられた過労が原因などとして、遺族が国に対し、労災による補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、札幌高裁であった。井上哲男裁判長は、処分の取り消しを命じた1審・札幌地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。

 奥村さんは心臓に持病があったが、担当業務の変更に伴う宿泊研修を2か月以上受けるよう命じられ、研修先から一時帰宅していた2002年6月、心臓病で急死した。遺族は03年3月、旭川労働基準監督署に労災認定を申請したが、監督署側は残業などの長時間労働がないことを理由に認定しなかった。

 1審判決では、「研修の負担や異動の可能性への不安が肉体的、精神的ストレスとなり、死につながった」として死亡と業務との因果関係を認定。控訴審判決でも「ほかに死亡の直接的な原因を見いだすのは困難」として国側の主張を退けた。

 奥村さんの死を巡っては、遺族が03年に、同社に損害賠償を求めて提訴。同社に約1660万円の賠償を命じた判決が確定している。

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