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<君が代訴訟>教職員らの懲戒処分取り消し 東京高裁
毎日新聞 3月10日(木)21時3分配信 入学式や卒業式で、日の丸に向かい起立して君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教育委員会の通達に従わず、懲戒処分を受けた都立学校の教職員ら167人が処分取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は10日、原告敗訴の1審・東京地裁判決を変更、全員の処分を取り消した。判決は通達を合憲としつつ「処分は社会観念上著しく妥当性を欠き重すぎる」と指摘、懲戒権の逸脱・乱用を認めた。訴訟で懲戒処分が取り消されたのは初めて。 原告側は「通達や職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反する」と訴えたが、大橋寛明裁判長は「起立・斉唱の強制は歴史観や世界観、信条の否定を求めるものではなく、憲法には反しない」との判断を示した。
そのうえで「体罰やセクハラ行為などの場合、最も軽い戒告であっても、都教委の懲戒処分はかなり情状の悪いケースに限られている」と指摘。「不起立や斉唱拒否は、自身の信念に基づく真摯(しんし)な動機によるもので、やむにやまれぬ行動だった」と原告の主張に一定の理解を示した。
さらに「入学式と卒業式で毎年2回の処分機会が訪れることになり、短期間でより重い懲戒処分を受けることになる」とも述べ、処分を違法とした。
処分取り消しを求めなかった男性教員1人を加え、168人が求めた1人55万円の賠償は「処分の取り消しで精神的苦痛は慰謝される」などと退けた。
通達は都教委が03年10月23日に出した。原告は03〜04年の学校行事で戒告(167人)や減給(1人)の懲戒処分を受けた。
大橋裁判長は10日、都内の元小中学校教諭2人が起こした同種訴訟でも懲戒処分を取り消した。
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「日の丸・君が代」強制反対
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君が代強制、都の通達を一転「合憲」…東京高裁
読売新聞 1月28日(金)13時30分配信 東京都教育委員会が入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し、国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら395人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。
都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は「通達は、思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と述べ、通達などを違憲とした上で教職員に起立や国歌斉唱の義務はないとした1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を退けた。
都教委は2003年10月、都立学校の各校長に対し、式典での国旗掲揚や国歌斉唱を適正に行い、校長の職務命令に従わない教職員は服務上の責任を問うとする通達を出し、これ以降、違反回数に応じて減給や停職などの懲戒処分をしてきた。
都側は裁判で、「通達に基づく職務命令は、教職員の内心まで制約するものではない」と主張したが、06年9月の1審判決は「懲戒処分まですることは思想・良心の自由を侵害する行き過ぎた措置だ」として、1人3万円の慰謝料を含めて請求を認めたため、都側が不服として控訴した。 .
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10月18日、米山さんの本人尋問がおこなわれました。
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米山さんの「君が代解雇」を許さない会
会報15号(9月9日付)から
第3回総会での鈴木達夫弁護士の講演
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「米山さんの『君が代解雇』を許さない会」は3月25日、解雇撤回署名を東京都教育委員会に提出するとともに、同日、都庁前で行われた、「日の丸・君が代」処分を許さない闘いに参加しました。
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