あくあすとゆるゆる法律2ッキ 〜司法書士・行政書士な日々〜

司法書士・行政書士和田努(アクアス総合事務所/所在地:大阪市北区)のブログへようこそ♪

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貸し金業者への利息の他に、保証会社への高額保証料を支払い
両者への利息を合わせると、年利が出資法の制限金利である29.2%を
軽く超えて…年利200%以上の高金利等になる保証料ヤミ金とも言うべき内容
について、以前からブログに書いてきましたが…
今回広島高裁で画期的な判決がでました♪

内容は…
山口県の女性が、大分市の信用保証会社への違法な保証料の支払いを強要されたとして、
宮崎市の貸金業者を相手取り、約72万円の返還を求めた訴訟でした
広島高裁の草野芳郎裁判長は原告の訴えを全面的に認めた
1審・山口地裁周南支部判決(05年7月)を支持し、業者側の控訴を棄却した。

信用保証会社は貸金業者とは別の法人格だったが

共同で法の制限利率を逸脱しようという意思が認められ、

保証料はみなし利息にあたる

と判断しました。

貸金業者の子会社である信用保証会社への保証料の支払いを巡っては、
03年7月に最高裁が「みなし利息にあたる」と判断しましたが、
別の法人格を持つ信用保証会社への保証料の支払いを
みなし利息と認める判断は高裁段階では初めてだそうです。
別法人とした上でみなし利息とは…
すごく画期的ですね(汗)

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アクアス総合事務所
http://www1.neweb.ne.jp/wb/t-sion/index.html
司法書士・行政書士 和田  努
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閉じる コメント(1)

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広島高裁の事実認定と評価については、わかりませんが、以下のように、営業行為について、経済的一体性、同一性、その悪質性が認められたのでしょうか。悪質に組みこまれていたケース。
皆さん、弁護士連中は、法形式(=同一資本、人の支配関係などがある)、ばかりにこだわり、勇敢に戦うものが稀有でした。裁判は、経済的実質性の議論であることを、多くの弁護士が見落として、金にもならないから、しなかった。
http://blog.livedoor.jp/lindemans/archives/50762568.html

2007/7/25(水) 午後 11:37 [ lindemans ]


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和田 努
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