あくあすとゆるゆる法律2ッキ 〜司法書士・行政書士な日々〜

司法書士・行政書士和田努(アクアス総合事務所/所在地:大阪市北区)のブログへようこそ♪

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境界と筆界特定制度

土地の境界紛争を解決するための制度として
今年から筆界特定制度というものが施行されています

この制度はど〜いうものかというと…
争いのある土地の境界を、筆界特定登記官という者が認定をし、
これにより、従来は境界確定訴訟などにより平均で2年程度かかっていた境界紛争の解決が、
半年程度で処理できるようになった…と言う画期的な制度です

ん?

そもそも境界ってなんだろう?

境界とは…

公法上の境界と私法上の境界の2つの意味で使われています。

公法上の境界とは、例えば、○○町1丁目1番の土地と
○○町1丁目2番の土地との境目はどこかというもので……
各土地の所有者が誰であるかということは関係がなく、
たとえ当事者間で契約書を作成したとしても
その合意によって変更することはできず…

分筆や合筆といった登記申請手続きによってのみ
変更や新たな境界の設定ができるものです。
つまり、いくら直接の利害関係を有する隣接土地所有者の間で、
争いのない線を地番の境界と取り決めても、
それは公法上の境界を定めたということにはならないんです(汗)

で…私法上の境目とは、
土地の所有権の範囲の問題であり、隣接する土地の所有権の境目のことをいいます
こっちはイメージしやすいですね

そして…大体は、私法上の境界と公法上の境界が一致しており
わざわざ区別しなくともいいのですが

実際境界の紛争が生じてしまうと、その途端にややこしくなってしまい、
従来であれば公法上の境界に争いがあれば境界確定訴訟を…
私法上の境界に争いがあれば所有権確認請求の訴訟などをおこなっていました

で!

上記の様に、この、公法上の境界についての境界確定訴訟が2年程度かかっていたので、
今回、訴訟よりも迅速に解決するための制度として創設されたのが

筆界特定制度

…なんですね♪
今後、この制度を利用して、土地をめぐる紛争が解決しやすくなるといいですね♪


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アクアス総合事務所
http://www1.neweb.ne.jp/wb/t-sion/index.html
司法書士・行政書士 和田  努
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