あくあすとゆるゆる法律2ッキ 〜司法書士・行政書士な日々〜

司法書士・行政書士和田努(アクアス総合事務所/所在地:大阪市北区)のブログへようこそ♪

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ADRとは【Alternative Dispute Resolution】の略で、
裁判外の紛争解決手続きのことで、
仲裁・調停・あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法一般を広く指します

裁判所における民事調停や家事調停…
行政機関等が行う仲裁,調停,あっせんの手続や
弁護士会、社団法人その他の民間団体が行う手続も
すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。

ここで…ADR法というものがちょくちょく話題に上がってますが…
どういうものかというと…
第161回国会において「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
という、いわゆるADR法が可決・成立し平成16年12月1日に公布されたもので、
ADR法は,平成19年5月31日までの政令で定める日に施行されることになってます

内容は
1.裁判外紛争解決手続の基本理念を定める
2.裁判外紛争解決手続に関する国等の責務を定めること
3.裁判外紛争解決手続のうち、
  民間事業者の行う和解の仲介(調停,あっせん)の業務について
  その業務の適正さを確保するための一定の要件に適合していることを
  法務大臣が認証する制度を設けること
4.3.の認証を受けた民間事業者の和解の仲介の業務については
  時効の中断,訴訟手続の中止等の特別の効果が与えられること
…っというものです

認証を受けるかどうかは民間事業者の判断に委ねられることになっています
認証を受けない民間事業者も、これまでと同様のかたちで
裁判外紛争解決手続を行うことができるそうです。


(・ω・ノ)ノえ"っ!!!
まだ施行されてなかったの???
…って専門家や一般の皆様方も多いんじゃないでしょうか(汗)
実は最近パブコメに関する意見募集もでてます
…ってうわ!…明日までですね(滝汗)

ADR…関係機関で盛り上がりが再燃してきているようですが…
法テラスと共に消費者サイドの利用機関が増えるのはいいことですね♪



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アクアス総合事務所
http://www1.neweb.ne.jp/wb/t-sion/index.html
司法書士・行政書士 和田  努
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関係ない話題ですが、 アクアスホームページの掲示板に卑猥な書き込みがありますよ(滝汗) 早く削除したほうがよろしいかと!!!!

2006/4/3(月) 午前 6:09 [ 中谷 ]

どわ!ホントだ(汗)どうもです。早速削除〜

2006/4/3(月) 午前 11:01 [ 和田 努 ]


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