あくあすとゆるゆる法律2ッキ 〜司法書士・行政書士な日々〜

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定住者告示の一部改正

3月29日法務省が、
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき
同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(定住者告示)
の一部改正を行った様です。施行日は4月29日のようですね。

つまり…日系人とその家族が【定住者】の在留資格を取得する際には【素行が善良であること】…っという条件が加わったということです。


背景としては…
日系人として「定住者」の在留資格で入国し、在留する外国人による重大事件が発生数が増加し
国民の不安が高まっているから…っということのようです。

=

但し、日系人の中でも中国残留邦人及びその親族として

「定住者」の在留資格により入国しようとする外国人については

円滑な帰国を促進する必要性があるため、素行善良要件を課さないそうです



素行が善良であることを証明するには…具体的には
本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書を提出することにより証明
例えば、日系ブラジル人の方だとブラジル連邦警察及び、
居住していた州を管轄する民事警察のそれぞれが発行する無犯罪証明書等です

これにより、日本国以外の国の法令違反があり
懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑
(日本の道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)
に処せられたことがあることが判明した場合は
素行善良が善良でないとされます

ただし、次の場合を除くそうです。
1.懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
2.懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
3.懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し又はこれに相当する措置を受けた
  場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過している場合
4.罰金刑又はこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
5.罰金刑又はこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合

後…過去に日本に在留したことがある者の場合は
その在留中に日本国の法令に違反して懲役・禁錮若しくは罰金
(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられたことがある場合は
やはり素行善良であるとは認められないそうです。


そして…犯罪歴がない場合にも,少年法による保護処分が継続中の場合
及び日常生活において違法行為を繰り返すなど素行善良とは認められない
特段の事情がある場合は素行善良であるとは認められないそうな…


その他再入国許可により出国した際に3か月を超えて
本国に一時帰国していたことがある等の場合は
その間についても本国の権限ある機関が発行した犯罪歴に関する
証明書の提出を求めることとなるそうです


なんだか厳しくなっちゃいますね…(汗)

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100年以内に日本も外国人労働者なしでは労働力が足りなくなるだろうに・・・。まあ、その時の秩序のためにも今、厳しくしとかないといけないんでしょうね

2006/4/28(金) 午前 1:54 pec*ch*npo*o*han

ん〜…どうも入管業務をしていると…基本的に入国してきてて欲しくないんっじゃないのかなぁ…っという気がしてきてしまいますが(滝汗)

2006/5/4(木) 午前 7:23 [ 和田 努 ]


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