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昨日は梅田公証役場の公証人さんが
公正証書と専門家のかかわりについての講義をされるというので
研修に参加してきました。
レジュメ自体は公証人連合会のリーフレットと
公証人の方のレジュメで、すっきりまとまってましたが
手持ちのレジュメと書籍が使いやすいと思い、持参しました。
折角なので色々確認させていただきました…なんだかスッキリ(汗)
(><)
公正証書は…もっぱら設立時の定款・電子定款での依頼を
いただくことが多いのですが、実はその他にも利用する場面が多々あります。
…もっとも…
最近は裁判を起こすことが多いので、
公正証書についての相談は減っていますが(滝汗)
しかし…当事者間に争いがない金銭消費貸借等であれば、
公正証書に執行認諾約款をつけておけば、何らかの不履行があった場合に
強制執行ができる等のメリットもあります。
和解が出来たが将来的に信頼が破綻しそうな場合などは…
こういった手続きを取っておくことが望ましいと思われます
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そういえば、公証人の民間からの採用とか以前話題になりましたが 毎年コンスタントに採用されてるんでしょうかね??
2006/7/12(水) 午前 5:40 [ 中谷 ]
実際はあまりないとゆ〜噂を聞きますです
2006/7/19(水) 午前 5:58 [ 和田 努 ]