あくあすとゆるゆる法律2ッキ 〜司法書士・行政書士な日々〜

司法書士・行政書士和田努(アクアス総合事務所/所在地:大阪市北区)のブログへようこそ♪

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借入返済の猶予、返済条件変更等があっても
債務者区分を下げず、柔軟に対応するように
金融機関への努力義務を求めた
中小企業金融円滑化法が来年25年3月もって
最終期限とされ、終了する予定です
 
これを受け、金融庁が本年7月に
中小企業金融円滑化法終了に伴う
出口戦略パッケージなる資料を公表しています
 
内容としては
1.金融機関によるコンサルティング
  機能の一層の発揮
2.企業再生支援機構及び中小企業再生支援
  協議会の機能及び連携の強化
3.その他経営改善・事業再生支援の環境整備
が挙げられています

また、上記3のような政策として
「中小企業の海外における商品の需要の
開拓の促進等のための中小企業の新たな
事業活動の促進に関する法律等の
一部を改正する法律
(中小企業経営力強化支援法)」が
本年8月30日に施行されています
 
私見ですが、どちらかというと
金融庁のものより、こちらの方が
話題になっている気がします
 
この法律も金融円滑化法の
出口戦略の一環という位置づけで
中小企業の経営力向上を図るため
中小企業の再建及び経営革新を支援する
機関を国が認定し
その活動を後押しするための措置や
中小企業の海外展開を促進するため
中小企業の海外子会社の
資金調達を円滑化するための措置が
とられています

このように中小企業金融円滑化法の
終了に伴う政策が検討されていますが
とりあえずは事業計画書、経営改善計画書の
策定が急務であると考えます
 
 
また、経営改善計画書を作成し
書面として金融機関に提出したうえで
経営者様自身が報告する必要があろうかと思います
 

.
和田 努
和田 努
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