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労働問題

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過度の仕事が原因でうつ病となったため
一旦求職し、その後復職願を提出したところ
学校運営会社が退職扱いとしたため
これを不当として、従業員としての地位確認と
慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟で
16日松山地裁は、従業員としての地位を認め
解雇後の給与や慰謝料など
計約540万円を支払うよう命じたようです

4月22日東京地裁でも
東芝の元技術職社員が同様のケースで
勝訴していました

私見ではありますが
うつ病による解雇を無効とし
損害賠償を認める例はそう多くは
内容に思います

しかしながら、今後も同様の判決が
積み重なったり、最高裁判決がでたりすると
また変わってくるのかもしれません


ストレスや過度の緊張が問題となる昨今
企業側としても労働者側としても
注目していくべき判決であると思われます

先日、紳士服のAOKIホールディングスや
日本マクドナルドが「名ばかり管理職」に対して
残業代を支給する旨の報道があった旨
日記やブログで書きましたが
今度は紳士服販売大手のはるやま商事が
名ばかり管理職に対し、5月から
残業代を支払う旨の報道がありました

これまで見落としていたのかもしれませんが
今回の報道では、青山商事やコナカも
同様に支給されているという
内容も記載されていましたが
詳細な確認は出来ておりません(汗)


先日も少し記載しましたが
売り上げUP、経営改善のためには
生産管理や在庫管理など様々な要因がありますが
なかでも顧客満足度(CS)に
気をつけつつ様々なプランニングを
たてておられるもケースが多いと思われます

しかしながら従業員満足度(ES)は
見落とされがちな場合が多いようです
このESをUPすることにより
仕事効率のUPに繋がり、結果として
残業代などのコストダウンに繋がることがあったり
残業時にかかる電気代などのダウンに繋がったりすることもあれば
モチベーションUPによる
売り上げUPに繋がったりすることもあろうかと思います


なによりCSもESも「人」が
対象であることに変わりはありません
人を大切にすることにより
輪が繋がり、様々なシナジー効果を
生んでいくものと思われます^^

開く トラックバック(1)

仕事が原因でうつ病となっが
休職期間終了を理由に解雇されたため
これを不当として解雇無効の確認などを
東京地裁に提訴していた事案で
22日東京地裁が解雇無効と
未払い賃金や慰謝料などの支払いを命じました

こういった事例で
うつと業務の因果関係が認められるのは
厳しいそうですから
今回の事例は今後何らかの指針になるかもしれませんね

もっとも、今回の案件は
控訴されており、未だ確定しておりませんので
今後どういった結果となるか、まだ分からない状況です

企業側のコンプライアンスとしても
労働者側としても注目すべき事案ではないでしょうか

1日に厚生労働省が全国の労働局に
十分な職務権限や裁量権を持たないのに
管理職とみなされ、残業代が支給されない
「名ばかり管理職」問題に関して
企業に対する周知・指導など
適切な監督指導を行うよう一斉通達したようです


以前からブログや日記でも
書いているとおり
課長、係長などの管理職らしき役職名が
付いていたとしても、それら全てのケースが
労働基準法上のすべて管理監督者になるわけではなく

労働条件の決定や労務管理などにおいて
経営者と一体的な立場を持っていたり
出社、退社など、労働時間への裁量があったり
しないと、これにあたりません

企業側からも労働者側からも
ちょくちょく問合せがあるのですが…
コンプライアンス整備の際にでも
このあたりの理解が必要かと思われます^^

開く トラックバック(1)

21日、日本マクドナルドの元店長4人
残業代など総額約1720万円の支払いを求め
同社に提訴したようです

同社を巡っては以前も
同様の裁判がありました

この手の裁判は店長や係長などに
残業代は出るのか?が問題となります
主な争点は労働基準法上の
「管理監督者」にあたるか否かという部分でしょう

一般に管理職と呼ばれている方々は
の誤解の部分もありますが
労働基準法上の「管理監督者」に
あたらないケースもあり
あたらないのであれば
企業側は店長らに残業代を支払わねば
ならないということになります


今回は…あくまで私見ですが…
おそらく、日本マクドナルド側は
店長らを残業代支払い義務が生じない
「管理監督者」と主張し…

店長らは、実態はアルバイトの採用権限がある程度で、
業績目標や人件費コストに縛られ
経営者と一体といえるような権限がなく
勤務シフトにも入るため出勤時間の自由もないため
管理監督者には当たらないといった事実をもとに
主張していくのではないでしょうか


一般的に店長・工場長・課長・係長であれば
残業代は出ないという風に
認識されている方が多いのですが…

労基法上の管理監督者となるには様々な条件があり
一般的に上記役職の方は
結局のところ、何らかの形で企業たる使用者から
縛られているケースが多く…
これにあたらないケースが多いように思います


労働者たる店長や係長側も
使用者側も誤解されていることが多いため
発覚時には、企業側としては
多大なキャッシュアウトが生じたり
企業イメージなどの様々なリスクが生じたりします
また、労働者側にとっては
健康上、精神上の問題など深刻な問題が
おきてしまう可能性もあります

トラブル回避のためにも
コンプライアンス整備なさったり
組合の結成などをなさることを
お勧めいたします^^

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