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司法書士・行政書士和田努(アクアス総合事務所/所在地:大阪市北区)のブログへようこそ♪

相続・遺言・遺産分割

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昨日、大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました

同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております

今月は遺留分に関する発表と
扶養・療養看護と寄与分に関する発表でした


なかでも寄与分に関する研究発表が
記憶に残っています
私見ですが、寄与分は特別受益くらい
なかなか認められないイメージが
あるため過去の審判例をみつつ
どのようなものが、どのくらいの範囲で
認められているのかについて
じっくり考えることができました

特に、民法904条の2における
療養看護の場合、どれくらいならば
特別の寄与があり、財産の維持があったと
いえるのかについては
大変勉強になり、ディスカッションも
活発になされていたように思います


療養看護と寄与分については
今後よくでてくる話でもありそうですので
自身でも、もう少し突っ込んで
研究しておきたいと思います
昨日は、司法書士会北支部主催で
「相続分野における実務的な注意点」
をテーマにした研修が開催されました

講師には、コミュニケーションスキルを
高める研究会でご一緒させていただいている
弁護士の先生にお話しいただきました


昨日は大阪司法書士会本会においても
研修が開催されていたのですが…
司法書士会北支部の研修は
企画部が提案して実施されておりまして
私も北支部の企画部理事ですので
企画部の一員として、司法書士会本会での
研修ではなく、支部の研修に参加して参りました



内容は、先生の知人の公証人とのやり取りや
裁判例、実務における最近の事情を基に
標記内容にてお話しいただきました

この分野は、大阪司法書士会の
家族法研究会においても
何度か研究されている分野だったのですが
遺言書検認時の注意点や
遺産分割調停および審判における注意点など
新発見も多く、非常にためになりました


ご依頼いただく皆様にとって
よりよい相続となるよう、これからも
実務と経験だけでなく
研究も続けてまいりたいと思います
婚外子とは結婚していない男女間の
子のことで、非嫡出子のことなのですが
今回、大阪高裁において
非嫡出子の相続分を、結婚している
夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定
(民法第900条第4号但書)は
「法の下の平等」などを定めた憲法に違反する
という決定くだし、昨日から各社の報道でも
取り上げられているようです


この問題については平成7年に
最高裁判所で合憲と判断されていたのですが
当時も最高裁判所の15人の裁判官のうち
数名は反対意見であり、違憲ではないかとの
声もあったという話を耳にしたこともあります

この問題については、平成8年に
法制審議会が婚外子の相続差別規定をなくす
民法改正案要綱を答申していましたし
国連の人権委員会から
撤廃の勧告もあるようです

イギリス、フランス、ドイツなどの
先進国でも既に婚外子の差別撤廃がされています
アメリカは確か…全ての州ではありませんが
16〜19州前後くらいの州で
撤廃されていたように記憶しています


この問題、実は過去にも
高裁(高等裁判所)レベルでは合憲であるとの
判断がされ、決定したことがあるのですが
その後平成7年に最高裁判所の判断で
違憲とされた経緯があります

その後、高裁で違憲と判断されたことは
なかったようなのですが、今回大阪高裁で
違憲との判断がされました
…と…確か昨年夏頃に、最高裁判所大法廷に
回付されたが…裁判外での和解が
成立していたため、訴えの利益なしと
なっていたことが話題になっていましたね



実社会の家族構成や実体の変化に
なかなか法改正が追いついていない状況ですが
今回の決定を受けて、今後最高裁判所で
同様の問題がどのように判断されるのか
法改正が積極に考えられるようになるのかなど
今後の家族法分野における
注目分野の一つではないでしょうか


今後の最高裁判所の判断が
どのようになるのかも気になりますが
判例の場合、いつおこった相続から
嫡出子と非嫡出子を同様に考えればよいのか
そもそもすべての事例において一様に
考えてよいのかなどの混乱も生じそうなので

私見としては、この問題については
法改正による解決が最も望ましいと思われます

9月度家族法研究会

本日は大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました
 
同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております
 
本年度からは座長が変わり
心機一転新スタイルとなりました
同研究会は一期2年で、今期で
三期目の所属となりましたので
はや5年所属していることになります
 
今月は遺言に関する発表と
夫婦財産契約に関する発表でした
 
遺言分野の研究発表時は
同日別会場で、司法書士会の
会員事業部と渉外部の合同部会があり
そちらに参加しており
聞き逃してしまったため
いい加減なことは言えませんが
質疑応答とディスカッション
まとめと講評の流れを聞く限りでは
昨年の同会の研究発表や
昨年まで数年間で、研究員が取り扱った
研究内容の復習的なものであったようです

夫婦財産契約については
実務では相談を受けた程度でしたので
日本における明治時代からの経緯
諸外国における同制度の状況
対抗要件や契約内容及び問題点
なぜ活用されないのかという要因
活用の可能性など、非常に面白い研究発表でした

こういった家族法分野の研究は
個人のクライアント様は勿論
企業経営者様、会社の経営の相続にも
生きてまいりますし
韓国相続などの渉外分野でも役立っているように思います
 
相続問題、親子問題、夫婦間の問題
およびこれらの渉外問題などなど…
自身の論理的思考を高めつつ
わかりやすく、根拠と研究内容の積み重ねと
これまで、そしてこれからの
実務の積み重ねによって
よりいっそう、実績と根拠、経験に基づく
家族法分野の問題解決が図れるよう
今後も研鑽を重ねて、よりよいものを
お届けさせていただきたいと思います
遺言をめぐる諸問題に関する研究発表会!
いよいよ本日13時からです
申込み人数は500名を超えておりますので
会場の混雑が予想されます(汗)
ひょっとしたらお早めにお越しになられたほうが
いいかもしれません

本日のプログラムは下記の通りです
1.基調講演
  大阪大学大学院国際公共政策研究科教授、床谷文雄先生より
  「遺言を巡る諸問題(遺言法の課題)」
2.事前アンケートに基づき司法書士の立場より意見発表
  家族法研究会、岸川久美子研究員より
  「司法書士の遺言実務の実態」
3.講演
  東京司法書士会会員 松井秀樹先生より
  「遺言執行の実務上の問題点に」
4.講演
  学習院大学法学部法学科教授の野村豊弘先生より
  「遺言の解釈」
5.パネルディスカッション
  テーマ「司法書士から見た遺言の問題点」
  〜口授を含めた遺言能力〜

本日は司会進行を務めますので
つつがなく進行してまいりたいと思います

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