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弊事務所でも土日祝日相談会を
開催させていただいておりますが 明日は司法書士会北支部の相談会があるため 私も相談員としてそちらに参加して参ります 土日対応の無料相談会は そう多くはない気がいたします そのためかどうかはわかりませんが… 既に予約も数件入っているようです 三連休は今日明日と 予定が入っておりますので 月曜はゆっくり!の予定でございますが ちょっと黄色信号です(汗) |
新判例・法律ニュース
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オンラインゲームを利用した際
無料ゲームと表示されていたとしても ゲーム内のアイテムを購入する等 一部有料となる課金サービスが含まれている ものも多いのではないかと思います 確かに楽しいですし、ユーザーも 増えてきているようですが トラブルも増えてきているようです 例えば… 子どもが無料ゲームで遊んでいたようだが 両親のもとに、数万円単位の請求がきて驚いた というような、未成年者の契約と 親の同意を巡る問題の部類であったり クリックしただけで高額な請求がきた というようなワンクリック詐欺の 事例であったりというような ケースもあるようです …このようなオンラインゲームを巡るトラブルは 平成21年にも消費者庁がホームページなどで 資料を公開していましたが 最近でも長野県内のニュースで 消費者センターの相談が増えてきているという 報道があったり、兵庫県においても同様の 報道がされていたりというようなものあり まだまだ増加傾向にあるようです インターネットを巡るトラブルは ワンクリック詐欺の他、自身の個人情報の流出 ユーザー同士のトラブル等 さまざまなものが考えられるかと思います ご利用の際には利用規約をしっかり お読みになり、何かトラブルがあった際には 身近な相談先にご相談になるのも よろしいかと思います |
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交通事故において、我々のところに
ご相談に来られる…ということは もちろん(?)交通事故が起きてしまった 後に来られるわけなのですが… 事故が起った際に 警察への連絡をしていなかったり 示談書を当日取り交わしていたりという ことが意外とあるようですので 事故時に気を付けること、やっておくべきこと やっておかないと何が困るのか等 私見を交えつつ、ポイントごとにまとめてみました 道路交通法72条1項によれば 当事者は以下の措置をする必要があります 1.直ちに運転を停止して被害状況を確認する 道路左脇に停車して、死傷者 損壊した車などの状態をすぐに確認します 2.負傷者を救護する 負傷者がいる場合にはすぐに救急車を呼ぶ 緊急の場合などは応急処置をする 3.危険防止の措置をとる 後続車に事故発生を知らせつつ誘導する 二次災害を防ぐために道路に ガラスなど危険物が散乱している場合は すぐに片付ける 4.警察へ連絡する 警察に事故発生の旨を連絡します 警察へ連絡(通報)すると 警察官によって実況見分が行われます 実況見分調書には、事故の記録が残るのですが この警察への報告を怠ると 事故の発生を証明できず 自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が 発行できなくなりますので注意が必要です まずは警察へ連絡!です 後、被害者がすべきことをご紹介します 警察への通報後その到着までの間に 加害者の確認をしておくとよいでしょう まず自分の身分を明かしてから 確認を求めるのもいいかもしれません 下記について全てを事故の際にする! …というのは困難かもしれませんが… 最低でもナンバープレートの確認や 加害者の氏名、連絡先などは 把握しておくべきと思われます また、下記のうち、いくつかは携帯電話等で 写真に残しておくのも一つの方法です 1.加害者の運転免許証を提示してもらい 住所・氏名をメモする。 2.相手車両のナンバープレートで番号を確認する 3.名刺などで勤務先の連絡先を知る 4.相手車両の自賠責証明書の証明番号と 会社名、加入者年月日を確認する 5.被害箇所の確認をする 6.現場状況、事故状況を把握する 7.目撃者の住所、氏名、目撃内容を確認しておく 最後に、事故現場でしてはならない もしくは少し待った方が良い行動が いくつかありますのでご紹介します きちんと正当に話し合いができればいのですが… 即決示談、念書の提出などは 後の示談交渉でもめる要因となるため 自分の責任で処理する、一定の金額を支払って 後はお互いに請求しません…の即決示談や 一方的に自身に過失がありました …等の念書を書くことは 避けた方が良いケースが多いように思います また、上記とも関連しますが、自己現場において 損害賠償についての話はしない方がいいでしょう その他、裁判となった場合のことを 考えると、明らかに自分に過失がある場合を除いて 必要以上に謝罪しない方がいいかもしれません …とはいえ…事故の状況によっては… 難しいこともあるかもしれませんね 我々が日常生活をおくるなかで ありえない! というわけではありませんので ご参考いただければ幸いです …と…まずは、我々自身が運転をする際には 事故を起こさないことが重要ですね |
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少し前になりますが
8月20日大阪司法書士会館にて 法務省の新オンライン申請システムに 関する研修がありましたので 私も参加して参りました 新オンライン申請システムといえば もう既に公開されていて、運用されているじゃないか! と思われるかもしれませんが 実はまだ、供託、成年後見、電子公証については 新オンライン申請システムの運用は開始されておらず 来年1月に開始される予定なのです 今回の研修は、この3つの手続きに関するものでした 既に運用が開始している「不動産登記」「商業登記」 申請も、旧オンライン申請システムから 新オンライン申請システムへ移行(?)した際 運用開始前から体験版ソフト、本番用ソフトの配布があったため 正式運用後もあまり戸惑うことはありませんでしたが 今回も同じく配布されるようです ただ、利用機会と頻度が多いと思われる 電子公証手続きについては 旧オンライン申請システムと、ほぼ同様となる 予定のようですので… あまり気にすることはなさそうな感触です^^ IT関連学部出身のスキルを生かして(?) 今回もイチ早く、迅速に対応して参りたいと思います |
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法務省が債権の消滅時効について |





