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在留資格(ビザ)・帰化

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平成20年12月に国籍法が改正され
平成21年1月1日から
出生後に日本国民の父に認知されていれば
父母が結婚していなくとも
届出によって日本の国籍を取得
できるようになっています

上記以外にも、本人が20歳未満であること
過去に日本国民であったことがないこと
出生したときに、認知をした父又は
母が日本国民であったことの他
認知をした父又は母が
現に(死亡している場合には死亡した時に)
日本国民であることなどの要件もあるため
注意が必要です


では、すでに20歳を超えている方等に
ついて一切の救済措置がないかといえば
一定の条件に該当する方は
平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって
日本の国籍を取得することができるという
経過措置がございます


詳しい条件は少し長くなってしまいますので
割愛させていただきますが
この経過措置(救済措置?)が延長されるという
ような話しは今のところ耳にしませんので
経過措置によって国籍取得が可能で
日本国籍取得を考えておられる方は
そろそろお急ぎになられることをおすすめします

以前に日記やブログでも
書かせていただいた
電子渡航認証システム「ESTA」が
12日からスタートしたようです

これまで観光などで、90日以内の
短期滞在目的で米国を訪問する場合は
査証(ビザ)が免除されており
米国の査証を取得する必要はありませんでした

しかし、平成21年1月12日からは
事前に電子渡航認証システム 「ESTA」
(Electronic System for Travel Authorization)
に従って申請を行い、認証を受けていないと
米国行きの航空機等への搭乗や
米国入国が拒否されるようです

また、米国政府は渡航する72時間前までの
申請を求めていますので注意が必要です


確認していませんが、記事によると
成田空港において、事前に申請していない
搭乗者が数人いたそうです
これらに対しては、日本航空と全日空が
申請をしていない人のために
専用カウンターを設置していたため
カウンターで手続きを済ませて
出発することができたそうです

…ということは72時間前…
というのは大丈夫だったのでしょうか?
最初だけの取り扱いなのか
今後もアバウトであるのかは分かりませんが
事前に確認し、認証を受けておいた方が
よろしいかと思います

これまで観光などで、90日以内の
短期滞在目的で米国を訪問する場合は
査証(ビザ)が免除されており
米国の査証を取得する必要はありませんでした

しかし、平成21年1月12日からは
事前に電子渡航認証システム
「ESTA」
(Electronic System for Travel Authorization)
に従って申請を行い、認証を受けていないと
米国行きの航空機等への搭乗や
米国入国が拒否されるようです

また、米国政府は渡航する72時間前までの
申請を求めています
これはおそらく…ESTAの回答は
大概即座になされるとはいえ
もしも回答が保留された場合は
72時間以内に回答がされるそうなので
万が一許可されないことを踏まえてのことかもしれません


一度認証を受けると2年間
(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は
パスポートの有効期限日まで。)
有効となるようですし
申請自体は、具体的渡航日程が
決まっていなくともできるそうですので
早めに申請しておいた方がいいかもしれません


因みに…どうもいまのところ
オンライン申請しか無いようです(汗)
さらに…日本語表記のサイトもありますが
入力自体は英語で行うようです(滝汗)
まぁ…詳しく調べていませんが
本人以外が代行することもできるようなので
問題はないのかもしれませんが
査証免除とはいえ、少し面倒になりましたね
f(^−^;;;


米国に短期滞在で行かれる際には
くれぐれも「ESTA」をお忘れなく(汗)

自民党が外国人の定住を
推進するための基本法制定の検討
外国人研修・技能実習制度の見直し
及び外国人の受け入れや管理政策を担う
移民庁の設置などの検討に
はいったという報道がありました


外国人が日本において滞在をするには
短期滞在のほか、日本人の配偶者等
人文知識・ 国際業務、投資・経営など
よく目にする在留資格のほか
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
等々の特定の在留資格に
該当しなければならず

日本においては、これまで
正式には移民を受け入れていないという
イメージでしたので、今回の
移民庁設置については様々な議論を
招きそうな予感がいたします


似たようなところでは永住権
というものがあるのですが
これは移民として受け入れているというよりも
あくまでも入管法における
在留資格の一種として受け入れているように思います
実際、原則として
入国の段階で永住者としての
在留許可するのではなく
外国人が一定期間滞在し
条件に適合する場合に永住者として
永住権を持つことになりますので
現実的な運用として、移民受け入れとは
いいがたい状況です


今後、移民受け入れに関しては
ただ単に外国人の労働者受け入れのためだけではなく
一定の戦略と保護、日本の産業空洞化問題の対策
国際私法などの国際関連法の見直し(?)
日本自体の日本人の雇用確保問題など
様々な問題が山積みであるように思いますので
慎重議論のうえ進むことを祈りつつ
今後の動きに注目したいと思います

1日、外務省と法務省が
日本語を話せる外国人の入国・滞在を
優遇する方針検討し、この方向で
すすめることを固めた旨の報道がありました

厚生労働省や文部科学省など
関係省庁とも調整を諮ったうえで
来年の通常国会に
法務省から、出入国管理・難民認定法の
改正案を提出する予定とのことですが…
この案…どうなんでしょうねぇ(汗)


報道によれば、日本語が不自由な
外国人による地元住民とのトラブルや
犯罪の増加などの事情が背景にあるような
内容が書かれています

以下私見ですが…
確かにこの点をとらえれば
日本語能力を基準にするのは
日本にいる外国人も
日本語を勉強するかもしれませんし
これから日本に来る外国人も
多少なりとも日本語を勉強するかもしれませんから
制度的には悪くないように思います

しかし、外国人に関しては
以前より、実習生などの在留資格を持つ
労働条件の改善など関する問題が
報道されることが多かったように思います

この点を問題視して改正案を練るのであれば
日本語能力をもっていれば長期の在留資格を
持つことになりますから……
問題も長期化することになろうかと思います


また、その他の在留資格を持つ
外国人を企業が雇用する際にも

誠に失礼ではありますが
技術力や専門性には優れているが
日本語が堪能ではない外国人よりも
日本語能力は長けているが、
技術力や専門性において劣る外国人のほうが
在留期間が長くなり
結果として優遇されているような気もいたします

これは…もともと、外国人の単純労働を
認めていない現状からは
少々…時代に逆行しているような
イメージがいたします


また、帰化するわけでもないのに
在留資格取得時において
日本語能力を基準の一つとするのは
いかがなものか…など
今後、賛否両論と紆余曲折も
あろうかと思いますが…
どちらにせよ注目の話題となりそうです

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