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平成20年12月に国籍法が改正され
平成21年1月1日から 出生後に日本国民の父に認知されていれば 父母が結婚していなくとも 届出によって日本の国籍を取得 できるようになっています 上記以外にも、本人が20歳未満であること 過去に日本国民であったことがないこと 出生したときに、認知をした父又は 母が日本国民であったことの他 認知をした父又は母が 現に(死亡している場合には死亡した時に) 日本国民であることなどの要件もあるため 注意が必要です では、すでに20歳を超えている方等に ついて一切の救済措置がないかといえば 一定の条件に該当する方は 平成23年12月31日までに 法務大臣に届け出ることによって 日本の国籍を取得することができるという 経過措置がございます 詳しい条件は少し長くなってしまいますので 割愛させていただきますが この経過措置(救済措置?)が延長されるという ような話しは今のところ耳にしませんので 経過措置によって国籍取得が可能で 日本国籍取得を考えておられる方は そろそろお急ぎになられることをおすすめします |
在留資格(ビザ)・帰化
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これまで観光などで、90日以内の |
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自民党が外国人の定住を |
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1日、外務省と法務省が |





