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司法書士・行政書士和田努(アクアス総合事務所/所在地:大阪市北区)のブログへようこそ♪

ADR

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19日、法務省が第三者による調停やあっせん等で紛争を解決する
裁判外紛争解決手続き(ADR)事業者の政府認証制度についての
認証基準などを定めたガイドラインを作成したそうです


ガイドラインは20日に公表されるそうですが…
HPで確認したところまだのようですね(汗)
発見できなかっただけかな???

要チェックですね

先日、知人の社会保険労務士さんの所属している団体での勉強会で
講師をさせて頂く機会があり、ADR法の解説と
現在の司法書士の取り組み
隣接専門職とADR法
調停人のスキルについて…
等を話させていただきました。

私自身、社会保険労務士さんの【あっせん代理】における
期日代理の流れと今回の改正点を再確認するいい機会となりました

ADR法施行後は、特定社労士に、
一定の公的ADRにおける代理権と一定の民間紛争解決手続において
紛争価額が60万円以下は単独の…
紛争価額が60万円を超える場合は弁護士と共同の条件で代理権が認めることになり
平成15年4月施行のあっせん代理における期日代理とはことなり
施行後は、交渉や和解契約までできるようになる反面
施行後においては特定社労士でないと現行のあっせん代理も行えなくなるというものです。

又、認定司法書士が認証を受ける際、
140万円以下で、民事紛争に限り、認定司法書士のみを執行者にするのであれば
弁護士関与は不要ですが…今のトコ条文上社労士の皆さんが認証を受けるのであれば
弁護士関与が必要になります。

…っといっても司法書士が認定業務に限らなければ…
いずれにせよ弁護士関与は必要な訳ですが(汗)
…認証を受けると、時効の中断等が付与される訳ですが……
…ってややこしい話はここらにしまして

雨の中たくさんの先生方が集まってくださいました
社労士さんの集まりでお話をさせていただき、私自身再確認が多かったように思います
試験科目や実務における社労士さんの現状と司法書士の現状…
やはり違うようですが…お互いに補い合うような形になればいいですね
ADRに限らず、他資格の先生方がコラボで何かをするのはいいことですね♪

ADR講師

本日は知人の社労士さんの集まりがあり、
そこで…恐れ多くもワタクシが講師をさせていただくことになりました

ミディエーション等のトレーニングではなく
ADR法自体の解説と、司法書士のADRへの取り組みということなのでお引き受けしました
レジュメもナント16ページ分と張り切って準備してしまいました
…が…この雨
○| ̄|_

あまりいらっしゃらないかもしれませんね(汗)
なんだか複雑〜
f(^−^;;;

例によって(?)ご報告は又後日〜
ε≡≡ヘ( ´Д`)ノ

ADRとは【Alternative Dispute Resolution】の略で、
裁判外の紛争解決手続きのことで、
仲裁・調停・あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法一般を広く指します

裁判所における民事調停や家事調停…
行政機関等が行う仲裁,調停,あっせんの手続や
弁護士会、社団法人その他の民間団体が行う手続も
すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。

ここで…ADR法というものがちょくちょく話題に上がってますが…
どういうものかというと…
第161回国会において「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
という、いわゆるADR法が可決・成立し平成16年12月1日に公布されたもので、
ADR法は,平成19年5月31日までの政令で定める日に施行されることになってます

内容は
1.裁判外紛争解決手続の基本理念を定める
2.裁判外紛争解決手続に関する国等の責務を定めること
3.裁判外紛争解決手続のうち、
  民間事業者の行う和解の仲介(調停,あっせん)の業務について
  その業務の適正さを確保するための一定の要件に適合していることを
  法務大臣が認証する制度を設けること
4.3.の認証を受けた民間事業者の和解の仲介の業務については
  時効の中断,訴訟手続の中止等の特別の効果が与えられること
…っというものです

認証を受けるかどうかは民間事業者の判断に委ねられることになっています
認証を受けない民間事業者も、これまでと同様のかたちで
裁判外紛争解決手続を行うことができるそうです。


(・ω・ノ)ノえ"っ!!!
まだ施行されてなかったの???
…って専門家や一般の皆様方も多いんじゃないでしょうか(汗)
実は最近パブコメに関する意見募集もでてます
…ってうわ!…明日までですね(滝汗)

ADR…関係機関で盛り上がりが再燃してきているようですが…
法テラスと共に消費者サイドの利用機関が増えるのはいいことですね♪



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アクアス総合事務所
http://www1.neweb.ne.jp/wb/t-sion/index.html
司法書士・行政書士 和田  努
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