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昨日は梅田公証役場の公証人さんが 公正証書と専門家のかかわりについての講義をされるというので 研修に参加してきました。 レジュメ自体は公証人連合会のリーフレットと 公証人の方のレジュメで、すっきりまとまってましたが 手持ちのレジュメと書籍が使いやすいと思い、持参しました。 折角なので色々確認させていただきました…なんだかスッキリ(汗) (><) 公正証書は…もっぱら設立時の定款・電子定款での依頼を いただくことが多いのですが、実はその他にも利用する場面が多々あります。 …もっとも… 最近は裁判を起こすことが多いので、 公正証書についての相談は減っていますが(滝汗) しかし…当事者間に争いがない金銭消費貸借等であれば、 公正証書に執行認諾約款をつけておけば、何らかの不履行があった場合に 強制執行ができる等のメリットもあります。 和解が出来たが将来的に信頼が破綻しそうな場合などは… こういった手続きを取っておくことが望ましいと思われます
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浅香あき恵
小川菜摘
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