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外国人参政権

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恐怖の永住外国人 4

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擬装結婚は見ぬけない!
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入国管理局が擬装結婚を見落とし,「日配」や「永住者」を許可してしまう最大の理由は、入管職員の不足である。
平成十八年度の「永住者」申請は許可案件だけで約六万五千件、「日配」申請は約八万件である。これに対し、入国管理局の職員数は三千人弱。これには航空職員や警備職員も含まれる。
入国管理局では、就労や留学など全部で二十七種類ある在留資格を審査するため、似通った資格ごとに複数の審査部門が設けられている。「永住者」と「日配」は同じ部門で審査されているが、この審査を担当する職員は数百人程度でしかない。
この体制では全ての申請に対し、適格な審査が実施されているとは到底思えず、全ての擬装結婚を見抜くことは困難だろう。
言い換えれば、こうした状況で実施されたわずか二〜三回の審査によって「永住者」と認定された外国人に、参政権を与えても本当に大丈夫なのか甚だ疑問でもある。
入国管理局には虚偽申請の疑われる案件を専門に取り扱い、実施検査を行う実態調査部門が設けられている。ところが、ここ数年、同部門に配属される職員数は削減され、代わりに審査結果を不服とする訴訟裁判を担当する職員が増員されているという。
職員不足によって充分な審査が実施できず、審査結果を不服とする外国人が訴訟を起こす。訴訟に対応する職員を確保するため、さらに審査が手薄となり、新たな訴訟を起こされる。
入国管理局は人手不足に端を発する機能不全を起こしており、適格審査が充分に行われているとは言い難い。
「日配」審査の場合、入国管理局は疑わしい案件や無作為に抽出した案件に対して実地調査を行う。その割合は百件に一件とも言われ、つまり、抜き打ちで行われる調査によって、擬装結婚が把握されるわけである。
ところが、「在特」を審査する場合、審査を受ける外国人はすべて何らかの法違反者であるため、実地調査は必ず実地される。
法違反者に対する審査が厳しくかつ慎重に実施されることは重要である。
だが、必ず実施される調査では、事前連絡を入れなくても抜き打ちにはならない。
このため、擬装結婚によって「在特」を手に入れようと企む輩は、この実地調査が終了するまでの間、結婚生活を装い続ける。準備万端、手ぐすね引いて待ち構えている相手先を調べても、その婚姻が偽りであるという確証を掴むことは難しい。
その結果、日本人との婚姻を理由とする「在特」は「日配」以上に擬装結婚を見抜くことができず、いとも簡単に認定されてしまうのだ。
 
 
 
 
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暗躍するブローカー
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職員不足によって充分な審査が行なえないことは非常に大きな問題だが、入国管理局への申請そのものにも重大な欠陥が見て取れる。中でも最大の欠陥は、虚偽申請に罰則規定がないということだろう。
例えば、私たちが住民票の住所変更や運転免許証の書き換えを行い、届け出た内容と事実が異なっていた場合、私たちは電磁的公正証書原本不実記録の罪を犯したとして、懲役五年、罰金五十万円以下に問われる。
ところが、入国管理局に提出する書類にまったくデタラメな嘘の記載をしても何の罪にも問われない。なぜなら、入管申請に対しては、電磁的公正証書原本不実記録に該当する罰則規定が設けられていないからである。
入国管理局が虚偽申請に対して行なえることは、その申請を不許可処分にするだけで、虚偽申請を画策し、不正に在留資格を得ようとした外国人やブローカーを罪に問うことはできないのだ。
虚偽申請を企てても罪に問われず、「騙した者が得をする」ことは、入国申請の世界では半ば常識と化している。本来なら帰国せざるおえない外国人が、駄目で元々と虚偽申請を次々に届け出るため、疑わしい申請は増え続け、入国管理局の審査はさらに不充分なものになってしまうのだ。
擬装結婚をすべて1人でやり遂げる、そんな外国人は存在しない。虚偽申請を企てる外国人は滞在期間が短く、読み書きが不得手なことが多い。こうした外国人が国籍を売っても良いという日本人配偶者を見つけ、役所へ婚姻届を提出し、さらに必要な書類を揃えて入国管理局へ申請を届け、「日配」を許可されることは容易ではない。
擬装結婚から「日配」までの手続きを滞りなく進めるためには、日本人配偶者を紹介する仲介者や申請書類を揃えるブローカーの存在が欠かせない。擬装結婚というと婚姻関係にある当事者だけの犯罪と思われがちだが、実際には様々な手を介さずには成立しない組織犯罪なのである。
仲介者やブローカーの役割を果たす人物は、日本に滞在している親族、知人、風俗店店長など誰であってもよい。本人がその気にさえなれば、擬装結婚にこれといった障害は存在しない。
また、こうした知り合いが身近にいない場合でも、インターネットや街角に置かれたフリペーパーを開けば擬装結婚を斡旋する広告が数多く掲載されている。
こうした広告を掲載したホームページや新聞、雑誌が取り締まられることなく流通していること自体問題だが、東京入国管理局の玄関前では、このフリーペーパーが無料配布されているのだから笑えない冗談である。
虚偽申請を煽る広告の中で一際目を引くのが、行政書士を謳(うた)った誘い文句である。行政書士は行政機関に提出する申請書類の作成代理などの法律事務を仕事としており、その業務には入国管理局への申請代行も含まれる。

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行政書士が虚偽申請
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ところが、この行政書士の中にはその知識を悪用し、虚偽申請を代行するブローカーが少なからず存在する。行政書士ほど入国申請について知り尽くしているプロはいないのだから、その知識を悪用すれば、審査を通過することは簡単だ。
行政書士が諸偽申請を代行する一番の理由は、高額な報酬である。
通常の代行申請であれば、行政書士の手にする手数料は数万円であるが、擬装結婚や擬装就労になると、代行手数料は五十万円にも百万円にも跳ね上がる。
文字通り桁違いの報酬を得ることができるのだ。
ただ、いくら報酬が高くても、違法や免許停止といったリスクを伴うのであれば、虚偽申請に加担するする行政書士はそれほど多くないはずである。
ところが、次に挙げるいくつかの理由により、虚偽申請を斡旋した行政書士はほとんど逮捕されない。
だから行政書士はブローカー稼業に手を染めるのである。
その理由とは以下の四つだ。
①擬装結婚は罪でない。
入国管理局への虚偽申請に罰則がないことはすでに述べたが、実は擬装結婚を罰する法律も無い。擬装結婚に加担した外国人と日本人配偶者が問われる罪は、役所の公文書に虚偽の記録をさせたという「電磁的公正証書原本不実記載」(以下、不実記載)であり擬装結婚そのものは処罰の対象になっていないのである。
②任意調査で逮捕権もなし
擬装結婚の当人同士が容疑を否定した場合、これを証明するためには物証が必要となる。
しかし、入国管理間には家宅捜査も証拠物の押収も認められていない。
入国審査官には、提出された申請に対し、必要に応じて関係先を調査する権利が認められているものの、この調査権は、相手方の同意を必要とする任意調査となっている。
このため、擬装結婚に加担するブローカーの存在を知りえたとしても、物証を押さえることができず、摘発に持ち込めないのである。
また、入国審査官には逮捕権もない。このため、擬装結婚を把握し、提出された戸籍謄本が不実記録罪に該当すると判断しても、ブローカーはおろか、婚姻の当事者である外国人すら逮捕できないのである。
③警察との連携不足
入国管理局が擬装結婚と判断し、関係者を逮捕するためには、警察に告発し、協力を得なくてはならない。
ところが、入国管理局の任意捜査では証拠集めが不充分なために訴訟しづらいこと、証拠隠滅や逃亡など入国管理局の任意捜査で荒らされた案件を警察側が嫌がること、起訴・有罪となっても擬装結婚の罪が不実記録による微罪(懲役五年以下、罰金五十円以下)にしかならないこと、虚偽申請の件数が多すぎて対応しきれないことなどから、警察との連携は上手くいっていないのだ。
④「知らぬ存ぜぬ」で無罪放免
擬装結婚が入国管理局に把握されたとしたも、自身は逮捕されないということおをブローカーは充分に理解している。警察の捜査が及んでも、“擬装結婚を知っていて代行申請した”事実が証明されなければ、不実記録助長罪に問われないことも知っている。
「気が付きませんでした。わたしも騙された被害者です」などと知らぬ存ぜぬで押し通せば、逮捕されないことは折り込み済みなのである。
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不況で増える擬装結婚
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擬装結婚が立件されにくいということは、ブローカーや外国人だけでなく、擬装結婚の相手方である日本人配偶者も逮捕されにくいということである。
長引く不況で金銭的に困窮している人は多い。「バレても逮捕されない。うまくいけば数十万、その後も一ヶ月当たり数万円のお金が定期的に入ってくるよ」と甘い言葉を掛けられれば、罪悪感よりもその日の暮らしを優先させて国籍を売る人も出てくるだろう。
実際、東京・上野公園の慈善炊き出しに集まったホームレスに、擬装結婚を持ちかけたという事件が起きており、生活保護受給の待合室やハローワーク周辺でも擬装結婚の勧誘が行なわれているという。
しかも虚偽申請に罰則が無く、提出書類に不備があるため、現状では全ての擬装結婚を見抜き、ブローカーらを逮捕されることは難しい。しかし、罰則規定を設け、提出書類を見直すことで擬装結婚を減らすことはできる。
例えば、現在提出させている源泉徴収票の真贋を確認するためには、実際に会社へ赴(おもむ)いて所在を確認し、その上で関係者から証言を得なければならない。
入国管理局ではこうした作業を電話確認で済ましていることも多いようだが、電話口に出た相手が当該企業の職員とは限らない。転送電話でブローカーに繋がっているということはよく聞く話だ。
また、源泉徴収票を偽造した者を私文書偽造の罪を問うためには、偽造書類を用意したブローカーに警察へ告発してもらう必要がある。
当然、ブローカーの協力など得られるはずもなく、私文書偽造罪は成立しない。結局、外国人もブローカーも誰一人も逮捕されず、虚偽申請は立件されることなく見逃されてしまうのだ。
ところが、提出書類を課税証明書に見直すと、その真贋は役所の課税化に問い合わせるだけで済む。
区役所の電話口にブローカーは出ないのだから、それこそ電話確認で充分ということになる。
また、戸籍謄本や課税証明書など公文書偽造の告発者は書類を発行した役所である。
このため、私文書偽造よりも簡単に告発、起訴に持ち込むことが可能となるのだ。
虚偽申請に加担する行政書士にとって、嘘がばれた時に逮捕されるのか、逮捕されないのか、この違いは大きい。入国管理局への虚偽申請に罰則規定を設け、申請書類を改めれば、擬装結婚は大幅に減らすことができるはずだ。

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