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【署名締切日】2011年3月末
変わらなきゃ!意味が無い!
動物の為の動物愛護法改正を!!
5年に一度の改正は酷過ぎる!
皆さんの署名が現在の保健所での
犬猫の処遇を改善します!
↓PDFをコピーして、ご協力下さい!
↓署名の送り先は此方です!
【署名送付先】
〒530-0047 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル4F 植田法律事務所内 THEペット法塾事務局
【署名締切日】2011年3月末 Data:地球生物会議/「全国自治体調査」(THE ペット法塾) Photo:「どうぶつたちへのレクイエム」 THE ペット法塾さんの署名運動にご協力下さい!
↓(署名の内容)
衆議院議長 殿
参議院議長 殿 〜真に動物を守る法律へ〜 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について、下記のとおり要望いたします。 1. 所有者の判明しない犬猫の保管期間を、最短でも 「2週間以上」 と定めること。
現行法で義務付けられている行政の保管期間(公示)は、「2日」 だけです。 収容された迷子の犬・猫は、わずか数日で殺処分されていますが、処分される犬の約7割は迷子の可能性があります。
調査対象113 のうち36 の自治体では「すでに殺処分された後に、迷子の犬・猫の飼い主が見つかる事例があった」と答えています。
迷子の犬・猫が飼い主の元に帰れるよう、少なくとも「2週間以上の保管期間」を定めて、必ず自治体のホームページで公示することを義務付けてください。
2.「引取りを求められた時は、これを引き取らなければならない」 とする行政義務規定を撤廃すること。
動物愛護管理法 第35 条第1 項の義務規定は、35年以上も前に制定された、おびただしい数の犬猫を殺処分するための規定です。 これは無責任な飼主から犬猫を引取りゴミとして処分するに等しく、動愛法が禁止する「みだりに殺す行為」といえます。
国が犬猫の引取り数半減を目標と掲げる現在において、この義務規定は撤廃すべきです。
対象数113のうち実に84の自治体が「引取りを断る事ができる規定が必要」と回答しています。(1.2.はペット法塾全国自治体調査)
3.「生後8週齢」以下の子犬・子猫の流通を禁止すること。
小さい方がよく売れるからという理由が最優先され、まだ幼い子犬子猫を母親から引き離し、オークションや店頭で売買しているのが現状です。 早過ぎる親兄弟からの引き離しは、健康上、あるいは攻撃性・不安症等、将来の深刻な問題行動に発展する可能性が高く、殺処分の一因ともなることから、動物愛護先進国である欧米諸国等では「生後8週齢未満は売買禁止」とされています。
動物の命を守るために、日本でも「8週齢以下の流通禁止」を求めます。
4.繁殖業者への規制・監督及び飼主責任の明確化のため、ペット・トレーサビリティー制度を制定すること。
日本では犬や猫たちの「命」が「大量生産」され、「商品」としてオークションやショップ等で売買され、その流通過程で売れ残り、処分されます。 過剰な繁殖は遺伝性疾患を蔓延させ、「欠陥商品」を作り、「返品」の原因となり、動物たちを苦しめ、返品出来ない飼主をも苦しめています。
規制なき「命の流通」を改めるため、出荷段階でのマイクロチップ装着を義務付けるトレーサビリティ―制度の制定を求めます。
これは遺棄防止・迷子の返還にも役立ちます。
【お問い合せ】
※各自でPDFをコピーして署名を集めて協力しましょう!
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