歌舞伎町案内人という仕事がら、明け方まで起きていることは多いがテレビを朝まで見ることはほとんどない。それは歌舞伎町という「24時間劇場」の方がテレビよりずっと刺激的だから。ただ、総選挙で民主党が大勝した8月30日の夜だけはテレビの前にくぎ付けになった。 小沢ガールズの美しさに心を奪われたわけではない(笑)。新たに政権に就く民主党は、定住外国人に地方参政権を与えることを党の基本方針に掲げている。今回の政権交代は、日本に住む外国人にとってとても重要な意味をもっている。 「日本には男の人、女の人、そして外国の人がいる」と、私はよく冗談で言う。日本には現在220万人の外国人が住んでいるが、参政権のないわれわ れの意見はまったく政治に反映されていない。国籍を問わず加入義務があるのに25年続けて住まないと受け取る権利のない年金制度や、在日外国人の子どもの 不就学といった難題が山積しているにもかかわらず、である。 外国人参政権の実現は在日外国人だけの問題ではない。少子化と高齢化によって人口が減れば、日本社会は嫌でも外国人(単純労働者だけではない) なしではやって行けなくなる。帰化しなくても自分たちの権利を認めてくれる心の広い国だと知れば、より優秀な外国人が新たな生活先として日本を選んでくれ る。だが、そうでなければ彼らは日本を素通りしてしまう。 ■参政権がもたらす意外なメリット 外国人参政権に反対する人たちはよく「外国政府の内政干渉を招く」とか、「1つの自治体が乗っ取られてしまう」と言うが、まったく「胡説八道 (でたらめ)」だ。そもそも今問題になっている参政権は地方選挙に限ったもの。中国共産党が例えば東北や九州の町村政治に手を突っ込んで、何のメリットが あるというのか。 逆に在日外国人の参政権を認めることは、日本に外交上のメリットをもたらすだろう。毒ギョーザ事件で中国当局が当初、日本に責任を押し付けよう としたのは記憶に新しいが、今後そんなことが起きても、在日中国人に重要な人権である参政権を認めていれば、日本政府として強い態度に出やすいはずだ(も ちろん在日中国人のわれわれも黙ってはいない)。 在日外国人を政治の世界に取り込むことは、外国人管理のうえでも役に立つ。中国人を理解できるのは、何と言っても言葉や習慣が同じ中国人。「か ゆいところに手が届く」政策を実現すれば、在日外国人の犯罪だって減るだろう。低迷している投票率も、われわれが参加すればきっと上がるはずだ。 「日本の政治をどういう言う前に、中国には民主主義がないではないか」という批判は甘んじて受けよう。でも民主主義がないのがイヤで日本に来たのに、その日本でも選挙権や被選挙権が認められないのでは悲しすぎる。 ■「遣日使」は外国の手先にあらず かつて日本から中国に渡った遣唐使たちのなかには、中国に骨を埋めた人たちがたくさんいた(阿倍仲麻呂は中国でも有名人だ)。日本に学び、母国 に日本の良さを伝え続けているわれわれ在日外国人はいわば「遣日使」。日本を愛し、この地に青春を捧げた者を「外国政府の手先」呼ばわりしてほしくない。 現在、世界の中で定住外国人の参政権を認めているのはヨーロッパを中心にした40カ国ほどしかない。ただ少数派だからといって、定住外国人に参 政権を与えるのが間違いだとは限らない。少子高齢化が進むどの先進国にとっても、今後外国人問題はますます深刻になっていく。日本は外国からたくさんのこ とをうまく学んで発展してきた国だが、次は日本が世界に外国人参政権の「日本モデル」を示す番だと思う。 日本も美人が多い国だと思うが、その数と質ではやはり人口13億人の中国にはかなわない。晴れて被選挙権を手にしたあかつきには、小沢ガールズならぬ李小牧ガールズを引き連れ、歌舞伎町党党首として立候補することをここに宣言させていただく(笑)。 つくづく日本人とは民族性が違うと思わざるを得ない。
人それぞれだから、友人になっている日本人もいることだろうが、 何か勘違いしていないか、この人。勝手に日本に住み着き暮らしていて、 自分たちも政治に参加すれば日本が救われるなんて言っている。 私は田中角栄が大嫌いだ。勝手にあの国と国交を結び、それから、うじゃうじゃ うじゃうじゃやってきた。その結果、治安が悪くなり、表示板にあちら系の文字が 書かれていたり、外国人が日本人より大手を振って歩いていたり、集合住宅ではトラブルも多い。迷惑なんだよ。これ以上住んでほしくないのに、住んでやるから参政権寄こせと。ふざけるなと言いたい! 何が何でも外国人参政権は反対! もし、日本が特定亜細亜のものになるぐらいなら・・・・・これ以上は勘弁! |
外国人参政権
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SAPIO(小学館)、2/10・17、より抜粋
***************************** ■永住権(移民ビザ)について 永住権とは一般的には「グリーンカード」と呼ばれ、正式には「永住許可証」のことを指します。 現在のところ、アメリカ移民帰化局(INS)では、年間 27万人を限度として移民を受け入れている模様です。 アメリカ永住権を受給したからといって国籍を変えなければならないということはありません。 但し、戦時には兵役の義務も生じ、「アメリカ市民権」とは異なって選挙権や参政権などもありませんもちろんアメリカ国内での就労が認められますが、同時に毎年確定申告の義務も生じます。 さらに、永住権は自分の意志で配偶者や子供(未成年)に対しても分け与えることができます。■結婚による永住権の取得について アメリカ市民、あるいは永住権保持者と結婚すれば優先的に永住権を取得できます。 但し、最近は永住権目的の偽装結婚が増えているため、最初は期限付きの仮カード(条件付き永住権)の発給を受け、複数回の申請の後に引き続き夫婦であることを証明して正式な永住権が発給されるシステムになっています。尚、離婚すればその時のグリーンカードの期限が切れた時点で永住権を失います。 アメリカ市民と結婚する場合(家族移民枠:最優先)の方が、永住権保持者と結婚する場合(家族移民枠:第2優先)よりも早く許可がもらえます。 ■能力・資格による永住権の取得について 以下の要件に該当する場合は、永住権を取得できる可能性があります1.卓越した専門的知識・能力を持っていて、国際的名声を得ている人2.高名な教授または研究者 3.多国籍企業の役員または管理職 4.修士号または博士号を持つ専門職 5.科学・芸術・ビジネスの分野で際立った才能を持つ人 6.学士号以上の学位を持つ専門職 7.2年以上の見習いまたは経験を積んだ労働者 8.その他自国の言語を活かした職に就いている労働者など 9.宗教関係者 10.投資家 ■投資による永住権の取得について 地域にもよるものと思われますが、最低100万ドルを投資して、アメリカ人従業員を10人以上新たに雇い入れる事業を起こすか、または、援助する場合には永住権が与えられる可能性がありますこの場合も通常2年間の「条件付き永住権」で、2年後も同条件で事業を続けていることを証明できれば正式な永住権が発給されます。失業者の多い雇用促進地域では、最低投資額は半額(50万ドル)で、雇うアメリカ人も半分(5人)となります。 *****************************
平成18年3月31日 法務省入国管理局 永住許可に関するガイドライン 1 法律上の要件 (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。 2 原則10年在留に関する特例 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。 ※ 「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html
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