憲法について討論 ー節度ある、活発な憲法論議を!ー
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敬天親和会の山影智一です。「慎重な憲法論議を求める意見書」に反対する立場で討論を行います。
憲法尊重擁護義務、日本国憲法99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあり、声高に改憲反対と言っている方は、これを盾に改正の議論をしたり、改正を訴えたりすることは、憲法尊重擁護義務違反になると主張しています。 本意見書にも、『「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議することのないよう強く求める』とあります。 しかし、日本国憲法第96条には、憲法改正の手続きが定められ、日本国憲法第21条には、表現、言論の自由が保障されていることを考慮すると、 日本国憲法は制定の当初から、将来、改正されるよう容認されており、制度設計され、改正にあたっての議論や主張も、表現・言論の自由の保障のもと、公共の福祉に反しない限り制約されていないことは明らかです。 これに対して、憲法改正を議論することや訴えることを、憲法に反対している、憲法違反だと拡大解釈し、憲法尊重擁護義務違反だと決めつけ、喧伝する行為は、我々国民に、「国のかたち」である憲法のことを考えることについて、委縮させ、思考停止を起こさせ、結果として表現・言論の自由に制約を加えることになり、そのことこそ現憲法の立法の趣旨や精神に沿っていないのではないしょうか。 さて2017年、本年は、日本国憲法が施行されて70年の節目の年です。この間、我が国の先輩方は、不断の努力で平和と繁栄を築き上げてきました。その積み上げてきた歴史とご尽力により、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という、基本原理は、普遍的価値として国民の中に定着しています。 一方で、我が国を取り巻く情勢は70年間で大きく変化しており、引き継いだ我々は、時代の変化に即し、未来への責任を果たさなければなりません。 アメリカ6回、フランス27回、イタリア16回、ドイツ59回、戦後、世界の国々は時代の要請に即し、憲法を改正しています。 そのような中で、我が国は占領下の、主権が制限された中で制定されたこの憲法を、一度も改正せず、今日まで「解釈改憲」という形で、直面する厳しい現実の問題に対処してきましたが、ますます憲法と現実、予想される未来の乖離は拡大しています。 大規模自然災害や地球規模での環境破壊、世界各地に拡大するテロ行為や、中国、北朝鮮等による軍事的脅威の高まりを始め、我が国をとりまく安全保障環境の劇的な変化。天皇制、国会、内閣、裁判制度、地方自治や財政あり方、崩壊する家族。新しい人権では、プライバシー権、知る権利、環境保全の責務、犯罪被害者への配慮の保障など、我が国は現憲法が想定されてない、新たな事態に多く直面しています。 立憲主義においての憲法は、権力を制限するとともに、国民の権利と義務を保障するものです。 現実に即した、憲法のあり方について考える時、激変する国際社会にあって、過去を創っていただいた先人、今を生きる私たち、そして子や孫、その先の世代の未来に向かって、我が国が国際社会の一員として平和の役割を担い、我が国の領土、領海、領空、さらに国民の生命、身体、財産を守り、安全で安心な社会を創るため、まさに「我が国のかたちである憲法」がどうあるべきか、広く、穏やかに、冷静に議論をすることが大切です。 改正する、反対と、批判をしあうのではなく。反対、改正と主張する限りにおいては、それぞれ主張する「国のかたちである憲法」のあり方を示し、提案し、その上で、改正憲法、もしくは改正しない憲法において、憲法尊重擁護義務の規定を踏まえ、山積する内外の諸課題に、どのように対応するのかということを、具体的な方法として法律などにして、国民に示すことが重要で、そのことからが始まりだと考えます。 さらに和を尊び、安寧を願う我が国の国柄を思うと、党利党略などにより民衆を扇動し、改正賛成、反対と、国民が自由に議論をできないムードをつくるのではなく、明るく豊かな社会を創り上げる為にも、「我が国のかたち、憲法」について、率直に自由に語り合えるムードをつくることが大切であり、そのことこそが現憲法の下において期待されているはずです。 平成12年(2000年)、衆参両議院に憲法調査会が設置され17年が過ぎ、平成23年10月に衆参両議院で、憲法審査会がスタートしてから6年が経とうとしています。 民主的な選挙制度のもと、我々国民の代表として選ばれた、衆参国会議員には、「立法府であり、国権の最高機関」である国会において、節度ある、活発な、憲法論議を強く求めるものです。以上のことから、「慎重な憲法論議を求める意見書」に反対をいたします。 否決された意見書は次の通りです。
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請願・意見書・決議
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詳細
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【採択】犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願平成28年9月20日(火)に、全会一致で採択しました。
★請願文書
所属委員会で賛成討論をさせていただきました。(●^o^●)
【賛成討論内容】
平成16年12月に制定された「犯罪被害者等基本法」は、「犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった」との認識のもと、「国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない」ということで制定されました。
犯罪は、誰しも遭遇したいものではありません。しかし、隣人、社会に生きる我々誰もが犯罪等に遭い、犯罪被害者になる得る立場にあります。長く、犯罪被害者等は社会から孤立してきました。
基本法の理念、並びに本年4月に閣議決定された「第3次犯罪被害者等基本計画」の具現化に向け、中津市においても、請願趣旨の条例を制定して、取り組みの強化をしていくことが重要だと思います。
そして、条例制定により、国、県、市及び関係機関等が相互に連携して、犯罪被害者等一人ひとりが、再び社会の中で、平穏な生活を営むことができるよう、寄り添ったきめ細やかで充実した支援がなされることを願い、請願第5号、犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願書に賛成いたします。
ハーモニーランドに行きました!
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全会一致で決議しました。(●^o^●)
大分県立中津南高等学校耶馬溪校の存続及び魅力と特色のある学校づくりを求める決議
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【討論をしました】夫婦別姓について家族制度に関する反対、賛成討論 九重少年自然の家で、
登山前の親子で夕食作り(●^o^●)
おいしくいただきました!
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私は、反対しましたけど、採択されました。
◆賛成13人(新生市民クラブ、日本共産党、公明党)
◆反対12名(前進、敬天親和会、緑生会)
◆議長は除く
反対討論をしました。下記アドレスです。
平成28年8月4日!小祝地区防災会議
熟議、熟議、です。
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