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憲法について討論 ー節度ある、活発な憲法論議を!ー

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会派「新生市民クラブ」提案の「慎重な憲法論議を求める意見書」
に反対する討論をしました。
(※本意見書は反対多数で否決となりました)

■動画はコチラ⇒ 中津市議会中継
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 敬天親和会の山影智一です。「慎重な憲法論議を求める意見書」に反対する立場で討論を行います。
 憲法尊重擁護義務、日本国憲法99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあり、声高に改憲反対と言っている方は、これを盾に改正の議論をしたり、改正を訴えたりすることは、憲法尊重擁護義務違反になると主張しています。
 本意見書にも、『「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議することのないよう強く求める』とあります。
 しかし、日本国憲法第96条には、憲法改正の手続きが定められ、日本国憲法第21条には、表現、言論の自由が保障されていることを考慮すると、
日本国憲法は制定の当初から、将来、改正されるよう容認されており、制度設計され、改正にあたっての議論や主張も、表現・言論の自由の保障のもと、公共の福祉に反しない限り制約されていないことは明らかです。
 これに対して、憲法改正を議論することや訴えることを、憲法に反対している、憲法違反だと拡大解釈し、憲法尊重擁護義務違反だと決めつけ、喧伝する行為は、我々国民に、「国のかたち」である憲法のことを考えることについて、委縮させ、思考停止を起こさせ、結果として表現・言論の自由に制約を加えることになり、そのことこそ現憲法の立法の趣旨や精神に沿っていないのではないしょうか。
 さて2017年、本年は、日本国憲法が施行されて70年の節目の年です。この間、我が国の先輩方は、不断の努力で平和と繁栄を築き上げてきました。その積み上げてきた歴史とご尽力により、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という、基本原理は、普遍的価値として国民の中に定着しています。
 一方で、我が国を取り巻く情勢は70年間で大きく変化しており、引き継いだ我々は、時代の変化に即し、未来への責任を果たさなければなりません。
 アメリカ6回、フランス27回、イタリア16回、ドイツ59回、戦後、世界の国々は時代の要請に即し、憲法を改正しています。
 そのような中で、我が国は占領下の、主権が制限された中で制定されたこの憲法を、一度も改正せず、今日まで「解釈改憲」という形で、直面する厳しい現実の問題に対処してきましたが、ますます憲法と現実、予想される未来の乖離は拡大しています。
 大規模自然災害や地球規模での環境破壊、世界各地に拡大するテロ行為や、中国、北朝鮮等による軍事的脅威の高まりを始め、我が国をとりまく安全保障環境の劇的な変化。天皇制、国会、内閣、裁判制度、地方自治や財政あり方、崩壊する家族。新しい人権では、プライバシー権、知る権利、環境保全の責務、犯罪被害者への配慮の保障など、我が国は現憲法が想定されてない、新たな事態に多く直面しています。
 立憲主義においての憲法は、権力を制限するとともに、国民の権利と義務を保障するものです。
 現実に即した、憲法のあり方について考える時、激変する国際社会にあって、過去を創っていただいた先人、今を生きる私たち、そして子や孫、その先の世代の未来に向かって、我が国が国際社会の一員として平和の役割を担い、我が国の領土、領海、領空、さらに国民の生命、身体、財産を守り、安全で安心な社会を創るため、まさに「我が国のかたちである憲法」がどうあるべきか、広く、穏やかに、冷静に議論をすることが大切です。
 改正する、反対と、批判をしあうのではなく。反対、改正と主張する限りにおいては、それぞれ主張する「国のかたちである憲法」のあり方を示し、提案し、その上で、改正憲法、もしくは改正しない憲法において、憲法尊重擁護義務の規定を踏まえ、山積する内外の諸課題に、どのように対応するのかということを、具体的な方法として法律などにして、国民に示すことが重要で、そのことからが始まりだと考えます。
 さらに和を尊び、安寧を願う我が国の国柄を思うと、党利党略などにより民衆を扇動し、改正賛成、反対と、国民が自由に議論をできないムードをつくるのではなく、明るく豊かな社会を創り上げる為にも、「我が国のかたち、憲法」について、率直に自由に語り合えるムードをつくることが大切であり、そのことこそが現憲法の下において期待されているはずです。
 平成12年(2000年)、衆参両議院に憲法調査会が設置され17年が過ぎ、平成23年10月に衆参両議院で、憲法審査会がスタートしてから6年が経とうとしています。
 民主的な選挙制度のもと、我々国民の代表として選ばれた、衆参国会議員には、「立法府であり、国権の最高機関」である国会において、節度ある、活発な、憲法論議を強く求めるものです。以上のことから、「慎重な憲法論議を求める意見書」に反対をいたします。


否決された意見書は次の通りです。
慎重な憲法論議を求める意見書
 昨年7月の参議院選挙の結果、憲法改正を主張する会派の構成が衆参それぞれの3分の2を超えたことから、憲法をめぐる議論が活発になっている。憲法第96条が、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」できると定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もある。
 一方で多くの世論調査で憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、「安倍政権での憲法改正」については否定的なものが多数となっている。憲法改正が国民的要求となっているという状況とは到底言えない。
 言うまでもなく憲法制定権力は国民に有り、憲法改正の発議が立法府の特別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部に過ぎない。このことは、最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかだ。
 さらに、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範としての役割が憲法の本質であることを踏まえれば、「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議することのないよう強く求めるものである。
1.憲法審査会は、憲法及び憲法に関連する事項について広範かつ総合的に調査を行い、憲法の基本理念を活かし、その実現に努めること。
2.憲法問題についての国民的議論の動向を見据え、拙速な憲法改正発議を行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成29年6月30日
大分県中津市議会 


【採択】犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願

平成28年9月20日(火)に、全会一致で採択しました。
★請願文書

所属委員会で賛成討論をさせていただきました。(●^o^●)
【賛成討論内容】
 平成1612月に制定された「犯罪被害者等基本法」は、「犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった」との認識のもと、「国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない」ということで制定されました。
 犯罪は、誰しも遭遇したいものではありません。しかし、隣人、社会に生きる我々誰もが犯罪等に遭い、犯罪被害者になる得る立場にあります。長く、犯罪被害者等は社会から孤立してきました。
 基本法の理念、並びに本年4月に閣議決定された「第3次犯罪被害者等基本計画」の具現化に向け、中津市においても、請願趣旨の条例を制定して、取り組みの強化をしていくことが重要だと思います。
そして、条例制定により、国、県、市及び関係機関等が相互に連携して、犯罪被害者等一人ひとりが、再び社会の中で、平穏な生活を営むことができるよう、寄り添ったきめ細やかで充実した支援がなされることを願い、請願第5号、犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願書に賛成いたします。

ハーモニーランドに行きました!
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全会一致で決議しました。(●^o^●)
大分県立中津南高等学校耶馬溪校の存続及び魅力と特色のある学校づくりを求める決議

  大分律耶馬渓高等学校は、かつて地域の子どもたちが通う高校として大きな役割を果たしました。
 しかし、平成19年に大分県立中津南高等学校耶馬溪校となり、現在は、旧下毛地域の過疎化、少子化が進む中、耶馬溪校の特色ある高校づくりに対する十分な理解も得られず、旧中津市や日田市の高校へ進学する生徒が増え、入学定員40名に満たない状況が続いている。
 現在、耶馬溪校は、大分教育委員会より「地域の高校活性化支援事業」の指定を受け、地元耶馬溪の自然、人、歴史を活かした地域に根差した教育が進められている。
 今後、耶馬溪校が地域の学校として存続するためにも、高校の努力はもちろん、地域、保護者、学校関係者、企業、行政、議会等が、魅力と特色のある学校づくりのために連携し、耶馬溪校を支え、再生を図る手立てを共に考えることが重要である。
 また、地元の子どもたちを含め多くの子どもとたちから選ばれ、将来の夢や希望がかなえれ、さらに来たされる高校が実現されることにより旧下毛郡の過疎化や少子化にも一定の歯止めをかけ、若い世代の定住にもつながるのではないかと考える。
 よって、本市議会は、大分県立中津南高等学校耶馬溪校の存続を求めるとともに、魅力と特色ある学校づくりが進められることを強く望むものである。

以上、決議する。

 平成28年9月30日

  大分県中津市議会

 


 


 



【討論をしました】夫婦別姓について



家族制度に関する反対、賛成討論
 「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」に反対し、「選択的夫婦別姓等については、親子や家族関係のあり方など、さらに国民的議論を深めることを求める意見書」に、賛成する討論をいたします。
 昨年12月16日、最高裁大法廷は、夫婦別姓を認めない民法の規定について、「夫婦同姓の制度は、我が国の社会に定着してきたもので、家族の呼称として、意義があり、現行の民法の下においても、家族は社会の、自然かつ基礎的な集団と捉えられ、その呼称を一つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという、初めての判断をしました。夫婦同姓が「合憲」だということです。   
しかし、先般の議会運営委員会で、「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」に、この最も重要な事実を示すべきだと強く指摘しましたが、なされず、この意見書では、「最高裁大法廷で、選択的夫婦別姓の導入についての判決が出された。そこでは選択肢が設けられていないことの不合理を、裁判の枠内で、見出すことは困難とし、国民的議論や民主主義的なプロセスにより検討されるべきであると、立法府に求めている」と、判決の事実が示されていません。
もっとも、重要な事実を示さず、判決文のさまざまな指摘の中の、一部、選択的夫婦別姓の、都合のよい指摘だけを抽出して書いています。
中津市議会で議決する意見書は、約8万5千人の中津市民の負託を受けた、たった26人の私たち議員が、その市民を代表して、責任をもって意思を表明するものです。
その内容に重要な事実が示されなくていいのでしょうか? 先般の議会運営委員会で指摘して、修正をしなかったのはなぜでしょうか? 
なお、最高裁大法廷の指摘では、選択的夫婦別姓については「合理性がないと断ずるものではない」、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」となっています。
さて、私たち保守を志す議員、地域を地盤とする議員の使命は、
我が国が、四季折々の多彩な自然の中に、多様な地域や社会があるということ、全国、各地方には歴史、伝統、文化、生活等が存在していること、
私達日本人は、古からの長い歴史とそうした多様な地域と社会のかかわりの中で、勤勉、和を尊ぶといった、独自の文化と国民性を創り上げてきたということ、自然や祖先を敬い感謝し、国と故郷を愛す、そして何より家族の絆を大切にすること、敬愛をもって自他を尊重し、共に助け合いながら国づくり、まちづくりをすること、損得だけではなく、正直に誠実に、働く喜び、努力の尊さ、世の為、人の為に尽くすことなど、これら先人が実践し、積み上げてきた美徳を重んじ、歴史、伝統、文化を否定するのではなく、続いてきていることに感謝し、子や孫、そして更に次の世代へと引き継いで、新しい文化や社会を創ることにあります。
今回、最高裁大法廷が示した「夫婦同姓は我が国の社会に定着してきたもので、家族の呼称として意義があり、現行の民法の下においても、家族は社会の自然かつ基礎的な集団と捉えられ、その呼称を一つにするのは合理性がある」ということは、至極当然のことです。
(前進、敬天親和会、緑水会で共同) 別に提案した、「選択的夫婦別姓等については、親子や家族関係のあり方など、さらに国民的議論を深めることを求める意見書」では、夫婦別姓により、親と子の姓が異なることでの子どもたちの育ちへの影響、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する社会の流れを生みだしかねないこと、家族や地域の絆が弱まり、家庭やさらには地域が崩壊するかもしれないことなど、家族や家庭のあり方、ひいては地域あり方まで、影響するかもしれないという懸念を示しています。
 我が郷土の偉人、先覚者、福澤諭吉先生が活躍した、明治維新から150年近くが経ち、全ての国民が苦難を経験した先の大戦から71年。
その間には、ほかにもあまたの大災害、戦争と大恐慌を経験してきました。私たち日本人は、これら苦難を、社会の基礎的集団である夫婦、親子、家族の絆をもとに、地域の支え合いと、助け合いで、懸命に乗り越えてきたのです。それを支えてきたのが、夫婦同姓、親子の同姓です。家族の一体感を育み、絆を強く結びつけてきた基盤であり、制度です。そのことで、先祖や親、隣人に対する「ありがとうございます」という感謝の気持ちや、「お互い様」の精神が、私たち日本人の、国民性の中に醸成されたのだと思います。
21世紀に入り、男女共同参画や、一億総活躍社会が更に推進される今、昨年の最高裁大法廷の判決や一部の指摘、国民、市民の様々な意見、子どもや家族のあり方に関わることなどを踏まえ、選択的夫婦別姓については、反対、賛成と、二律背反(にりつはいはん)で考えるのではなく、まずは我が国の伝統、文化、歴史を踏まえ、深く国民的議論がなされることが重要だと考えています。
よって、本議会に提案されている「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」に反対し、「選択的夫婦別姓等については、親子や家族関係のあり方など、さらに国民的議論を深めることを求める意見書」に賛成をいたします。
九重少年自然の家で、
登山前の親子で夕食作り(●^o^●)
おいしくいただきました!
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私は、反対しましたけど、採択されました。
◆賛成13人(新生市民クラブ、日本共産党、公明党)
◆反対12名(前進、敬天親和会、緑生会)
◆議長は除く

反対討論をしました。下記アドレスです。

選択的夫婦別姓の導入を求める意見書

日本は、1985年に個人の権利と平等を求める「女子差別撤廃条約」を批准した。女性の社会進出、少子高齢社会が進む中、男女差別、性別役割分業をなくす社会的要求は高まり続けている。
1996年には国の法制審議会から、選択的夫婦別姓の導入、婚外子差別の是正などを目的とする「民法の一部を改正する法律案要綱」が答申された。
以来20年、政府案としての民法改正案はいまだ提出されず、その間、女性の権利拡大について世界は大きく進展し、日本は取り残されたままである。
昨年、最高裁大法廷で、選択的夫婦別姓の導入についての判決が出された。そこでは「選択肢が設けられていないことの不合理を裁判の枠内で見いだすことは困難」とし、「国民的議論」や「民主主義的なプロセス」により検討されるべきであると、立法府での議論を求めている。
本年2月には、第63会期の国連女子差別撤廃委員会が開かれた。女子差別撤廃条約を批准した国々で条約がどのように実行されているか審査し、勧告を行うこの委員会から、日本はこれまで「民法における差別的な規定」など数多の勧告を受けている。今回の会議でも選択的夫婦別姓への取り組みの遅れをはじめ多くの指摘がなされ、厳しい勧告が出されることが必至である。
多様化する社会において適切な法的選択肢を用意することは国の責務である。
よって国においては、最高裁判決の意も汲み、選択的夫婦別姓導入を含む民法改正について、早急に取り組みを進めることを求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成28年9月30日
大分県中津市議会    

【提出先】
内閣総理大臣  安倍 晋三 様
法務大臣    金田 勝年 様
衆議院議長   大島 理森 様
参議院議長   伊達 忠一 様
平成28年8月4日!小祝地区防災会議 
熟議、熟議、です。
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