助成金

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地域高度人材確保奨励金とは、


同意高度技能活用雇用安定地域において、高度技能労働者(5人まで)を受け入れ、
又はそれに伴い受け入れた高度技能労働者と同数までの当該地域に居住する求職者
(地域求職者:雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限る。)
を雇い入れる事業主に対し、一定額を助成します。


受給できる事業主

(1) 地域内に所在する事業所の事業主であり特定産業集積の活性化に関する
臨時措置法第2条第1項に規定する基盤的技術産業に属する事業主であって、
新たな事業展開(創業、異業種への進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、
販路の拡大等をいう。)に資すると認められる高度技能労働者
(地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する高度技能労働者(※))の受入れ
(雇入れ、出向その他の契約に基づき受け入れること)又はこれに伴う労働者の雇入れに関する計画(計画届)」
を当該事業所の管轄安定所の長に提出した日(計画日)からその計画が完了
した旨の届(完了届)を安定所の長に提出した日(完了日)までの間(最大1年)に、
高度技能労働者を受け入れる事業主であること。
※ 高度技能労働者とは、熟練技能者(生産工程に係る業務に7年間以上従事していた者)
又は製品・技術の開発担当者(技術系の大学の教育課程を修了し、又はこれと同等以上の
専門的知識を有し、かつ製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に3年間以上従事していた者又は
製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に7年間以上従事していた者)をいいます。
(2) (1)の受入れに伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として
雇い入れる場合は、当該受入れに係る高度技能労働者の数と同数までの
範囲で雇い入れる事業主であること。
(3) (1)及び(2)の受入れ等が同意高度技能活用雇用安定地域における
雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
(4) (1)及び(2)の受入れ等に係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする
書類を整備している事業主であること。



◇受給できる額
当該事業所において受け入れた高度技能労働者の人数(地域求職者を伴う場合は、
受け入れた高度技能労働者及び雇い入れた地域求職者それぞれの人数)に応じて、
以下の額を2回に分け、半年ごとに支給します。


(1) 高度技能労働者 1人当たり 100万円(中小企業は140万円)
(2) 地域求職者 1人当たり 20万円(中小企業は30万円)
◇受給のための手続



(1) 「地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書」を
管轄安定所に提出してください。


(2) 完了届提出と同時に、「地域高度人材確保奨励金高度技能人材受入れ等申告書」
及び関係添付資料を提出して下さい。


(3) 申請資格を受けた後、助成期間の最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とし、
その末日の翌日から起算して1か月以内に、「地域高度人材確保奨励金支給申請書」
に必要な書類を添えて管轄安定所に支給申請を行います。









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その他の助成金

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html




【雇用の維持等】
 継続雇用定着促進助成金(経過措置)
 定年引上げ等奨励金(平成19年度創設)

【新たな雇入れ等】
 地域雇用開発促進助成金
 通年雇用安定給付金6月26日

【中小企業のための各種給付金】

 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金、
 中小企業職業相談委託助成金及び中小企業基盤人材確保助成金)
 中小企業雇用創出等能力開発助成金
 中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金
 試行雇用(技能継承トライアル雇用)奨励金

職場適応訓練費とは

職場適応訓練費とは

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d02-1.html

【主な受給の要件】
(1) 以下に該当する事業主であること

訓練を行う設備的余裕があること
指導員として適当な従業員がいること
労働災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又は
これらと同様の職員共済制度を有していること
労働基準法及び労働安全衛生法に規定する安全衛生その
他の作業条件が整備されていること
訓練終了後、訓練生を雇用する見込みがあること
(2) 訓練期間は通常6か月(重度の障害者等は1年)以内、短期の場合は、
2週間(重度の障害者は4週間)以内であること

 その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。

【受給額】
1人あたり月額24,000円(重度の障害者25,000円)
短期の職場適応訓練は、日額960円(重度の障害者1,000円)
・なお、訓練生には雇用保険の失業給付が支給されます。



【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク









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キャリア形成促進助成金



http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html



【受給額】
○訓練給付金
職業訓練を受けさせる場合の経費の1/4
(中小事業主1/3)
職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4
(中小事業主1/3)(原則として1,200時間を限度)

○訓練給付金(デュアル訓練実施時)
デュアル訓練を実施した場合、訓練給付金の支給の特例が適用されます(詳細説明参照)。

○職業能力開発支援促進給付金
自発的職業能力開発経費の1/4(中小事業主1/3)
職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3)(原則として1,200時間を限度)
自発的職業能力開発支援制度を導入し、利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給)
制度利用者が発生(制度導入から3年以内に利用した場合に限る)した場合、1人につき5万円(20人を限度)
上記 の期間を経過した場合、制度利用者増加分1人につき2万円(中小企業に限り、5人を限度)



○職業能力評価推進給付金
職業能力評価の受検に要する経費の3/4
職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の
3/4

○キャリア・コンサルティング推進給付金
専門機関等への年間委託費用の1/2(50万円を限度)
企業内キャリア・コンサルタントを配置し、キャリア・コンサルティングを実施した場合15万円
キャリア・コンサルティング実施期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業主1/3)

○地域人材高度化能力開発助成金
職業訓練を受けさせる場合の経費又はその雇用する労働者の申し出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/3(中小事業主1/2)
職業訓練期間中又は教育訓練について休暇期間中に支払った賃金の1/3(中小事業主1/2)

○中小企業雇用創出等能力開発助成金
職業訓練を受けさせる場合の経費又はその雇用する労働者の申し出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/2
職業訓練期間中又は教育訓練について休暇期間中に支払った賃金の1/2

【問い合わせ先】


独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター

事業主への助成金の給付

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html



これから事業を始める場合には。


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b-top.html




【開設時間】
創業サポートセンター
 月曜日〜金曜日(午前10時00分〜午後8時30分)
関西創業サポートセンター
 月曜日〜金曜日(午前10時00〜午後8時00分)



http://e-support.ehdo.go.jp/index.html



再就職手当


雇用保険の受給資格者、
本人が、事業主となって事業の開始により自立することができると
認められる場合についても、事業開始日の前日における
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1
以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。


http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html




雇用保険からの給付が一番大切ですね。






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