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地域高度人材確保奨励金とは、
同意高度技能活用雇用安定地域において、高度技能労働者(5人まで)を受け入れ、
又はそれに伴い受け入れた高度技能労働者と同数までの当該地域に居住する求職者
(地域求職者:雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限る。)
を雇い入れる事業主に対し、一定額を助成します。
受給できる事業主
(1) 地域内に所在する事業所の事業主であり特定産業集積の活性化に関する
臨時措置法第2条第1項に規定する基盤的技術産業に属する事業主であって、
新たな事業展開(創業、異業種への進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、
販路の拡大等をいう。)に資すると認められる高度技能労働者
(地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する高度技能労働者(※))の受入れ
(雇入れ、出向その他の契約に基づき受け入れること)又はこれに伴う労働者の雇入れに関する計画(計画届)」
を当該事業所の管轄安定所の長に提出した日(計画日)からその計画が完了
した旨の届(完了届)を安定所の長に提出した日(完了日)までの間(最大1年)に、
高度技能労働者を受け入れる事業主であること。
※ 高度技能労働者とは、熟練技能者(生産工程に係る業務に7年間以上従事していた者)
又は製品・技術の開発担当者(技術系の大学の教育課程を修了し、又はこれと同等以上の
専門的知識を有し、かつ製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に3年間以上従事していた者又は
製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に7年間以上従事していた者)をいいます。
(2) (1)の受入れに伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労働者として
雇い入れる場合は、当該受入れに係る高度技能労働者の数と同数までの
範囲で雇い入れる事業主であること。
(3) (1)及び(2)の受入れ等が同意高度技能活用雇用安定地域における
雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
(4) (1)及び(2)の受入れ等に係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする
書類を整備している事業主であること。
◇受給できる額
当該事業所において受け入れた高度技能労働者の人数(地域求職者を伴う場合は、
受け入れた高度技能労働者及び雇い入れた地域求職者それぞれの人数)に応じて、
以下の額を2回に分け、半年ごとに支給します。
(1) 高度技能労働者 1人当たり 100万円(中小企業は140万円)
(2) 地域求職者 1人当たり 20万円(中小企業は30万円)
◇受給のための手続
(1) 「地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書」を
管轄安定所に提出してください。
(2) 完了届提出と同時に、「地域高度人材確保奨励金高度技能人材受入れ等申告書」
及び関係添付資料を提出して下さい。
(3) 申請資格を受けた後、助成期間の最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とし、
その末日の翌日から起算して1か月以内に、「地域高度人材確保奨励金支給申請書」
に必要な書類を添えて管轄安定所に支給申請を行います。
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