桐風記

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ヤフーニュース感想

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“赤毛のアン”商標ダメ−「国際信義に反する」
小説「赤毛のアン」の題名をテレビゲームなどに使うため商標登録したカナダの映画会社が、同国プリンスエドワード州政府の請求を認めて登録無効とした特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決で、知財高裁は21日までに、登録無効を支持、映画会社の請求を棄却した。

塚原朋一裁判長は「世界的に著名な作品の原題で、カナダが誇る重要な文化遺産。大きな経済的価値があり、それを損なう恐れのある商標登録を認めることは日本とカナダの国際信義に反する。著作物と関係のない1企業が独占するのは相当ではない」と判断した。

判決によると、赤毛のアンを映画化した原告が2000年6月、原題の「AnneofGreenGables」をテレビゲームのほか、眼鏡、時計、スロットマシンなどに使うとして日本で商標登録を出願し、01年に登録された。

小説の舞台となっているプリンスエドワード州政府が登録無効を請求。特許庁は04年7月「原作者の遺産相続人らに無断でした商標登録は無効」と審決した。

塚原裁判長は判決理由で「ハムレット」や「ドンキホーテ」「伊豆の踊子」など有名な作品のタイトルが多数商標登録されている現状にも言及し「本来万人の共有財産であるべき著作物の題号を無関係の者が出願した場合、単に先願者というだけで独占的な商標使用を認めるのは適当とは言い難い」と指摘した。


■感想■

眼鏡、時計まではいいとして、

>スロットマシンなどに使うとして


これが引っかかったんでしょうね。
それは流石に、カナダの「赤毛のアン」の舞台になった島が黙っていないでしょう。
「ロード・オブ・ザ・リング」も、何故かパチンコ台になっていたのを見かけたことがあるので、
無効請求する心情は、少しわかります。

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