闘う沖縄県民を激励吉田党首がゲート前集会など参加 11月18日に沖縄県入りした社民党の吉田忠智党首は翌19日朝、浦添市の在沖米総領事館前で行なわれた抗議行動に参加した。集まった約500人の市民を前に、辺野古新基地反対の民意は「小さな問題」だとしたジョエル・エレンライク総領事の発言に対する抗議の意思を示した。
その後、吉田党首は名護市のキャンプ・シュワブゲート前に移動し、座り込む約200人の市民を激励。沖縄平和運動センターの山城博治議長ともガッチリ握手を交わした。
(社会新報2015年12月2日号・より)
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米軍基地撤去
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2015年11月17日
辺野古埋め立て承認の代執行に向けた提訴に断固抗議する(談話)社会民主党幹事長代行
吉川 元 1.政府は本日、翁長雄志沖縄県知事の辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消し処分を撤回する代執行に向けた行政訴訟を福岡高裁那覇支部に提起した。2013年3月22日提出の照屋寛徳議員の質問主意書に対し、「地方自治法第245条の8の規定による代執行等を行うことは検討していない」としていたにもかかわらず、辺野古新基地建設ありきの国策を強権的に押しつけようとして、沖縄県民の民意を踏みにじり、地方自治と民主主義を破壊するものであり、安倍政権に断固抗議する。
2.沖縄県の意見書や弁明書、公開質問状にまともに答えようとせず、政府が先に司法に訴えたことは、何が何でも沖縄に恒久的基地を押しつけようとする政府の「最後通牒」にほかならない。安倍政権の側から地元の理解を得る努力を放棄したものであり、「県民に寄り添う」、「十分な説明をする」としていた安倍政権の姿勢自体が虚偽・偽善であったことを自らあらわにした。
3.政府は、稲嶺進市長が移設に反対しているにもかかわらず、移設先隣接3地区に対し、振興費を直接支出する方針を決めている。米軍統治下で不満を抱く県民を懐柔する手段としても使われ、統治に好意的であるかどうかが支給の基準となった、「弁務官資金」を彷彿とさせる。法的根拠もあいまいなまま、恣意的に町内会と同じような任意の組織に、国が県や市など自治体の頭越しに事業費を支出するのは、地方自治をないがしろにするものであるといわざるをえない。一方で地方自治や住民の民意を軽んじながら、他方で地方自治法による代執行を強行する安倍政権のなりふり構わぬ姿勢は極めて問題である。
4.また、政府は、代執行手続きとは別に、翁長知事の埋め立て承認取消処分を一時執行停止する決定を出した。沖縄県はこの決定を不服として、総務省の第三者機関・国地方係争処理委員会に審査を申し出ている。「私人」として行政不服審査法を濫用し、埋め立て承認取り消しの執行停止と処分無効の申し立てをしながら、他方で「国家権力」として代執行手続きを進めるダブルスタンダードは許されない。
5.国が代執行を求める訴訟は2000年の地方自治法改正後、初めてであるが、分権改革によって、国と自治体の関係は、上下主従関係から水平対等な関係となり、国の関与の基本原則は、「地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」とされている。地方自治法第245条の8第8項の代執行も、都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反しているか、他の方法によって是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとき、というきわめて限定的な状況において行うことが可能となるものである。法的瑕疵のある承認を取り消すことは排除されないし、国には県の違法性等を立証する責任がある。高等裁判所は、承認取り消しの違法性や適正性、公益への影響等について、公正に審理を尽くすべきである。
6.辺野古新基地建設に反対する闘いは、法廷闘争突入という新たな局面に入った。社民党は、沖縄県民に寄り添い、辺野古新基地建設を「今後あらゆる手を尽くして阻止する」とする翁長沖縄県知事を国会内外で支え、現地で立ち上がっている多くの皆さんとともに、建設阻止に向け、最後まで全力を挙げる。
以上
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埋立取消処分停止 なりふり構わない沖縄の民意圧殺 辺野古基地建設強行に向けた安倍政権の暴走が加速している。翁長沖縄県知事による埋め立て承認取り消し処分に対し、石井国交相は10月27日、処分の効力停止を発表、翌28日には県に対して取り消しの是正勧告を行なった。さらに政府は27日、是正が行なわれない場合に備えて代執行手続きに入ることを決定し、沖縄防衛局は29日、埋め立て本体工事に着手した。沖縄に対する攻撃は、常軌を逸していると言うほかない。
そもそも、行政機関の処分で不利益を被った国民(一般私人)の救済を目的とするはずの行政不服審査法に基づき、国の行政機関である沖縄防衛局が「私人」の顔をして同じく国の行政機関である国交相に処分停止の申し立てや審査請求を行なうことは、明らかに法の趣旨を逸脱しており、制度の濫用(らんよう)だ。
来年施行の改正同法7条2項には「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない」と定めている。同法改正はこれまでの運用上の解釈を明確にするためのものとされており、「固有の資格において処分の相手方となった」行政機関が当該処分の審査請求をすることを法が予定していないことは明らかだ。そして従来、「固有の資格」とは「一般私人が立ち得ないような立場にある状態」を指すものと解されてきた。
そこで公有水面埋立法を見れば、沖縄防衛局が一般私人ではないことが一層明白になる。埋め立て事業主体が私人であれば知事の「免許」が必要となるが、国の場合は(取り消された)「承認」だけでよいのだ。政府は恣意(しい)的脱法行為を即刻やめるべきだ。
他方、工事を環境面から監視する「環境監視等委員会」の委員4人が就任後、新基地建設関連事業受注業者側から寄付を受けていたことが発覚した。さらに、受注業者の1つのコンサルタント会社が同委員会の運営業務も受注していた。このコンサルは防衛省や国交省からの出向先ともなっており、中立性や客観性という点で、不服審査請求と同様の「お手盛り」疑惑がある。加えて、この委員会設置は前知事が埋め立て承認の条件として求めたものであり、これが6月以降機能していないことも、承認取り消しの根拠になり得る。これでも強行するつもりなのか。
(社会新報2015年11月4日号・主張より)
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2015年10月29日
辺野古埋め立て本体工事着手の暴挙は許されない(談話)社会民主党幹事長代行
吉川はじめ 1.政府は本日、辺野古新基地建設に向け、名護市辺野古沿岸部の埋め立て本体工事に着手し、中断していた海底ボーリング調査も再開した。昨年1月の名護市長選や昨秋の沖縄県知事選をはじめとする一連の選挙で示された、「新基地建設反対」という圧倒的な沖縄県民の民意を無視する安倍政権の暴挙を断じて許すことはできない。新基地建設ありきで強権的に地方自治と民主主義を破壊する安倍政権に対し、社民党は断固抗議する。
2.「沖縄の気持ちに寄り添う」といいながら、米軍基地維持のためには、あらゆる手段を講じる安倍政権の問答無用の姿勢に強い憤りを禁じ得ない。私人として行政不服審査法を濫用し、埋め立て承認取り消しの効力停止と処分無効の申し立てをしながら、国として強権的な代執行に向けた手続きに着手したこと自体、ダブルスタンダードであり、「法の支配」を軽視している。今回の処分の無効を求める審査請求の裁決も出されていないし、全ての海上作業の停止の指示の無効を求める審査請求も放置されたままである。地方自治法に基づく代執行を認容する高裁判決も出されていない。法廷の闘争の決着もないままに、本体工事に着手することは、司法軽視以外の何物でもない。前知事の埋め立て承認の条件ともいえる留意事項で義務付けた事前協議について、国が一方的に打ち切ったことも問題である。
3.1996年の日米合意からすでに19年も経過した。「一日も早い危険性の除去」というのであれば、普天間飛行場は即時閉鎖すべきである。そして、「辺野古が唯一の解決策」として押しつけるのではなく、県民の民意に反する辺野古新基地建設計画を撤回すべきである。戦後70年にわたり、米軍基地の重圧に苦しんできた県民に対し、過重な基地負担を押し付ける姿勢を許すことはできない。社民党は、沖縄県民に寄り添い、辺野古新基地建設を「今後あらゆる手を尽くして阻止する」とする翁長沖縄県知事を国会内外で支え、現地で立ち上がっている多くの皆さんとともに、辺野古新基地建設阻止に向け、最後まで全力を挙げる。
以上
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2015年10月27日
辺野古埋め立て承認取消処分の執行停止に抗議する(談話)社会民主党幹事長代行
吉川はじめ 1.今月13日に翁長雄志沖縄県知事は、仲井真弘多前知事が決定した名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認について、瑕疵があるとして取り消し、沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づく知事の取消処分の執行停止と、審査請求を国交相に申し立てていた。本日、石井啓一国土交通相は、知事の取消処分の効力を停止することを発表し、また政府は閣議で、地方自治法に基づき、国による代執行に向けた手続きに着手することを了解した。新基地建設ありきで沖縄県民の民意を否定し、国策を押しつけ、遮二無二工事を強行しようとする安倍政権に対し、断固抗議する。
2.社民党はじめ各党が追及してきたように、行政不服審査制度は、権力を持たない国民が不服を申し立て権利利益の救済を求めるものであり、国が一私人として不服を申し立てることを予定しているものではない。しかも来年施行される新法は、国の機関等については適用除外としている(第7条第2項)。そして、審査庁は違ったとしても、同じ安倍政権下で行う審理であれば、公平・公正・中立性は到底確保できない。そもそも公有水面埋立法は、国等と私人で手続きを異にしている。したがって、国による審査請求及び執行停止の申し立て自体、不適法で法をねじ曲げる乱用である。このことは、今回の政府の行政不服審査法に基づく審査請求について、全国の行政法学者93名が連名で反対の声明を公表していることからも明らかである。
3.石井国交相は、「普天間飛行場の移設事業の継続が不可能となり、周辺住民が被る危険性が継続する」と述べたとされるが、あくまでも公有水面埋立法第4条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」、「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」などの要件や沖縄県の審査基準に則り、判断されるべきである。
4.2013年3月22日の照屋寛徳議員の質問主意書に対し、「地方自治法第245条の8の規定による代執行等を行うことは検討していない」としていた安倍政権は、前言を翻し、「外交・防衛上、重大な損害を生じるなど著しく公益を害する」、「日米同盟に悪影響を及ぼす可能性がある」などとして、本日の閣議で、地方自治法に基づく代執行に向けた手続きに着手することを了解した。かたや私人として行政不服審査法に基づく申し立てをしながら、かたや国として地方自治法に基づく代執行の手続きに着手するというのは、ご都合主義の茶番以外の何物でもない。しかし、地方自治法第245条の8の代執行等は、法定受託事務の処理が法令の規定に違反しているか、他の方法によって是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとき、という限定的な状況において許されるものであり、高裁の認容判決も必要とされる。国が地方公共団体の法定受託事務に対して代執行の手続きを取るのは今回が初めてとなるが、「地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」という国の関与の基本原則に立ち返るべきであり、沖縄の民意も地方自治も根こそぎ破壊する安倍政権の暴走は断じて認められない。
5.沖縄県は、今後、国地方係争処理委員会に審査を申し出る構えとされる。社民党は、沖縄県民の民意を受け止め、公約を守り、辺野古新基地建設を「今後あらゆる手を尽くして阻止する」とする翁長沖縄県知事を国会内外で支え、辺野古新基地建設阻止に向け、最後まで全力を挙げる。
以上
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