知って目覚める釧路の社民党日記

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派遣業は人身売買

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労働者派遣法改正案の参議院委員会通過に抗議

社会民主党幹事長 又市征治
1.本日の参議院厚生労働委員会で、安倍政権の進める労働法制改悪の大きな柱である労働者派遣法改正案が採決された。派遣社員の7割近くも改正案に「反対」であり、正社員希望が6割を超すという調査もある。派遣法改正案そのものの審議も不十分であるし、年金情報漏洩問題の追及・解明も終わっていない。また、採決直前に突如として修正案を審議もなく押し通そうとするのは、立法府の責任放棄である。予定していた9月1日の施行日を過ぎても成立していない「欠陥法案」であり、多くの派遣労働者の持っている不安や懸念に答えないままの採決は断じて容認できるものではない。社民党は、政府・与党の強引な委員会運営に対して抗議する。

2.本案は、専門26業務という区分や業務単位での期間制限を廃止し、派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れについて3年を上限とするとともに、派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れも3年を上限とするものである。業務につく人をかえれば、3年以上の派遣社員の使用が許されるようになり、多くの派遣労働者が、3年ごとに仕事を失うことも危惧される。

3.一方、派遣労働者が求めていた、「均等待遇原則」の導入そのものは見送りとなり、「改善策」と言われるものも、派遣会社、派遣先の「努力」や「配慮」ばかりで、効果がほとんど見込めない。同じ事業所に派遣労働者を3年を超えて受け入れできるためには、過半数組合等から意見聴取することになっているものの、「意見を聞けば足りる」だけであり、歯止めにはほど遠い。

4.与党と厚労省は、派遣業界や経済界の意向を受けて、10月1日から施行される予定の「労働契約申し込みみなし制度」(違法派遣があった場合に派遣先企業が派遣社員を直接雇用する制度)の施行前に新法を施行させようと強引に押し通そうとしてきた。「労働契約申し込みみなし制度」は、自民・公明も賛成していた内容であり、本案で形骸化し派遣労働者の希望を奪うことは裏切りそのものである。また、経過措置を規定している附則9条についても、政府が恣意的に解釈し、「労働契約申し込みみなし制度」の骨抜きを図ろうとするのことも許されない。さらに、現行法を根幹から変え、派遣労働者の雇用や待遇を大きく変える内容について、たった1日というきわめて短い周知期間で施行することも異常である。労政審における本案に基づく政省令の十分な審議時間も確保されていない。

5.使用者や派遣業者の立場に立った本案は、決して派遣労働者の保護やキャリアアップ、雇用の安定にはつながるものではない。むしろ不安定かつ低賃金である派遣労働者を増やすものであり、労働者派遣制度をほぼ全面自由化し、派遣労働者の労働条件の切り下げや、地位のさらなる不安定化をもたらすものである。「生涯ハケン」を固定化する今回の派遣法改正案は廃案しかない。派遣労働者の雇用安定と処遇改善を実現するとともに、正社員への転換を進めるための労働者派遣法の見直しこそ求められている。社民党は、今後とも働く仲間の皆さんとともに、「岩盤規制」として労働法制の改悪に突き進み、「世界で一番企業が活動しやすい国」づくりを進める安倍政権と断固対決していく。
以上

派遣法改悪案 施行前に労働者保護の骨抜き狙う

 派遣法改悪案の衆院採決をめぐり国会が緊迫している(11日現在)。塩崎厚労相が年金情報漏えいという大難問を抱えてしまった以上、派遣法を先に片付けたいということか。しかし、情報漏れ問題以前に、厚労相は、厚労省職員が国会議員向けに「いわゆる10・1問題」文書を作成・配布したことの責任を問われている。この問題は派遣法改悪の内容そのものなのであり、厚労相が「内容が不正確で不適切」と国会で陳謝すれば済むことではない。念のため申し添えておけば、「同一労働同一賃金推進法案」を可決すれば穴埋めできるという問題でも全くない。

 現行派遣法は、違法派遣があれば派遣先に直接雇用される「直接雇用(労働契約申し込み)みなし制度」を定め、その施行日は10月1日だ。すなわち、この時点で違法行為をしている場合には、派遣先はその時点で労働契約の申し込みを行なったものとみなされる。

 だが、改悪案はこの制度が適用される違法行為から「業務単位の派遣受け入れ期間制限違反」を削除した。事業所単位や個人単位・組織(課等)単位の期間制限違反の場合は適用されることになっているが、同時に、派遣元が有期雇用する労働者個人を入れ替えるか課等を変えるかすれば、また過半数組合等の意見を聴取さえすれば、個人単位・組織単位の制限も事業所単位の制限もクリアできるとしているため(無期雇用派遣労働者についてはそもそも期間制限がなくなる)、直接雇用みなし制度は実質骨抜きになるという仕掛けだ。

 改悪案の施行日が9月1日なのは、そういう意味だ。しかも10・1文書は、改悪案が施行されないまま10月1日を迎えた場合、「3年以上(現在は期間制限がない専門)26業務に従事する派遣労働者が、(業務による制限の有無がなくなってしまうので)派遣先に直接雇用されたいため、(みなし雇用適用を目的に現在違法の)26業務以外の業務を故意に行なう」ことで「訴訟が乱発されるおそれがある」と言い放った。さらに、派遣先がこうしたみなし雇用に関わるリスクを回避するため、同日前に26業務の派遣受け入れをやめ、「大量の派遣労働者が失業」する恐れがあるとしている。

 全く許し難い。違法派遣は派遣先がやらせるのではなく労働者がわざとやるのであり、派遣先がそのリスクを避けるため労働者を切っても自業自得だというのだ。こんな本音を隠した法案を通してはいけない。

(社会新報6月17日号・主張より)
【有期雇用労働者特措法案】
■福島みずほ議員が反対の討論
・無期転換回避する道具になる
 有期雇用労働者の無期雇用転換権行使に例外を設ける有期雇用労働者特措法案が10月28日の参院厚生労働委員会で可決され、翌29日の本会議で可決、成立した。社民党は、「無期転換権に風穴を開けて例外を作ることはディーセント・ワーク(人間らしい尊厳ある労働)を実現することに根本的に反する」「例外は小さいように思われながら、対象範囲が拡大していくという大きな危惧を持つ」「プロジェクトの名の下に無期雇用しないための仕組みになってしまうのではないか」(28日の質疑と反対討論で福島みずほ議員)――などとして反対した。民主、共産の両党も反対した。
...
・制度悪用の恐れあり
 福島議員は、8年や9年間のプロジェクトの名の下で労働者を雇い、期間を終えたとして使い捨てにするという制度悪用が起こる可能性を指摘。
 厚労省の岡崎淳一労働基準局長が「期限付きプロジェクトでないのにそのようなふりをして、というのはあってはならない話」と懸念があることを認めたのに対し、「期限のあるプロジェクト以外に(新制度は)適用されないか」と念押しした。同局長は「脱法的にプロジェクトのふりをするようなものについては認定の中でしっかり対応する」と答えた。
(社会新報11月5日号)
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