”NHK テレビ”あさいち”よりの抜粋
学童保育の運営主体は公立が40%、父母会などが
31%、社会福祉協議会が11%その他、18%で
利用料は父母会が月1万円から2万円、公立が若干
お安くて、月5千円から1万円くらい、本当に親御さん
たちが頑張ってきたといえると言う人もいるそうで、
全国2万箇所あると言うが、それでも足りなくて、
学童保育そのものがない小学校区も3,800区もあると
言う。何でこんなことになっているのかと言うと、
学童保育は自治体の努力義務になっていると言うことで、
その元になっている法律と言うのが、児童福祉法という
ものである。
児童福祉法 第21条の10
市町村は児童の健全なる育成に資するため(中略)放課
後、児童の健全育成事業の利用の促進につとめなければ
ならない。
”学童保育は保育所みたいに、やらなければならないと
言う状態ではないんですね。
ここからは白梅学園大学学長、文部科学省 家庭教育支援
委員会座長の汐見稔幸さんとお伝えしていきます。”
イノッチ
”先生、この努力義務って言うのはなんでなんですか?”
汐見
”まあ、本当は義務の方がいいんですが、ああいう風に書
かれたのはやっとこの15年前からなんです。保育園なんか
は戦後すぐに書かれていますから、学童保育なんかは法的
に定められた歴史が非常に浅いんです。一部の都市部なんか
特に東京なんかはあったんですよ。
イノッチは品川ですよね?”
イノッチ
”そうです。”
汐見
”品川はかなり前からあるんですよね。”
イノッチ
”そうです、すごく充実していましたよね。”
汐見
”ほんの一部の子供のためにお金を使わなくては
ならないと言う発想がなかったんですよ。そも
そもどこかで適当に遊んでいるんじゃないかと
近所でみていてくれると思ってっていたが、共働きが
だんだん増えてきて、遊び場もなくなってきたので、
本当に鍵を持って遊んでいる子が増えてきて、親達
が何とかしてくれないかと行政に働きかけたり、
必死になって、つくったり、毎年、全国で何千人も
やってきた。”
”いづれ義務にはならないんですか?”
”それはね。ニダという大きなシンクタンクが
1993年に学童保育に関してして報告書を提出したん
ですね。それでやっと国が動き出して、1997年に
法律に書かれたんです。
しかし一挙に義務にしてしまいますとね、何万箇所も
確保しなければいけないし、人もいる。膨大なお金が
かかるということで、さしあたり、努力義務という
ことで、はじまって・・・・。”
”これは、また、変わってくる可能性がある?”
”それは、是非、義務にしてほしいです。”
”50万人も待機児童がいるんですから”
”いや、もっといるかもしれません。”
”だったら、是非、義務にして・・・。”
”本当は奏すべき。でも皆さんが頑張られたから、
公立が40%もできたんです。
(つづく)
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