|
ご報告が有ります。 |
★反訴状★
[ リスト | 詳細 ]
[安倍助兵衛 ]様のブログに1月16日(水曜日)・3月26日(水曜日)放送のスーパーモーニング動画を載せていただいています.
http://www.dailymotion.com/video/x434gn_news全1ページ
[1]
|
準備書面の時の代理人11人に+2人で13人!! 凄すぎる・・・ =反訴状= *反訴請求の趣旨 ・反訴被告は、反訴原告に対し、金14万1,291円及びこれに対する平成16年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ・訴訟費用は反訴被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 *事故の態様 ・H巡査部長が、白バイを運転して、緊急走行(赤色灯点灯・サイレン吹鳴)で、上記発生場所である市道上三叉路交差点を南から北へ直進中、対向する反訴被告運転山本車が、同三叉路交差点を西へ右折しようと走行していた際に発生した交通事故である(以下「本件事故」という)。 *反訴被告の責任 ・反訴被告には、本件事故において、車両を運転する当たり、次のような過失があるから、民法第709条の不法行為責任を負う。 ・反訴被告は、交差点で右折する場合は、交差点の中心の直近の内側を徐行することはもちろん、前方左右の安全を確認して直進車との事故の発生を防止しなければならない注意義務があるのにこれを怠り、白バイが交差点を直進しようとして来たのに、進路前方の安全を確認せず、漫然と交差点を右折しようとした。 ・訴被告は、交差点において、緊急自動車である白バイが接近してきたときは、交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止しなければならない注意義務があるのに、これを怠った。 *反訴被告の損害 金14万1,291円 *過失相殺割合 ・本件事故原因は、反訴被告の交差点優先車妨害(道路交通法(以下「法」という)第37条)及び緊急車妨害(法第40条第1項)に起因するものである。 ・一般的な、交差点における右折車と直進車との事故は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂四版・別冊判例タイムズ第16号(東京地裁民事交通訴訟研究会編)」の「信号機により交通整理の行なわれていない交差点における事故【67】(141及び142貢)」のとおり、基本過失割合は、右折車8割、直進車2割である。 ・法第40条第1項は、交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止しなければならないと規定しており、H巡査部長は、緊急自動車の要件である白バイの赤色灯を点灯し、サイレンを吹鳴して走行していたのであるから、反訴被告は、交差点を避けて一時停止しなければならないところ、本件事故は、交差点の中央部付近において、反訴被告がH巡査部長の直近で右折しようと走行していた際に衝突したものである。 したがって、基本過失相殺割合に反訴被告の緊急車妨害及び直近右折を修正要素として考慮した本件事故の過失相殺割合は、反訴被告10割、反訴原告0割である。 よって、反訴原告は、反訴被告に対して、不法行為に基づく損害賠償請求として、金14万1,291円及びこれに対する事故の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅廷損害金の支払いを求める。 以上
|
全1ページ
[1]





