愛媛県松山市白バイ事故・・母です

白バイ隊員の自爆事故により冤罪を受けた息子

検察審査会

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[ 安倍助兵衛 ]様のブログに1月16日(水曜日)・3月26日(水曜日)放送のスーパーモーニング動画を載せていただいています。http://www.dailymotion.com/video/x434gn_news
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検察審査会・・・

=次回の裁判まであと10日・・・ 日記=

[ 山下 安音 ] 2009/1/27(火) 午後 5:24

下記は、高新への投書と、高知県知事への手紙(請願)の内容

警察が権力を濫用し、無辜の市民を犯罪者に仕立て上げる。これは、決してあってはならない「権力による犯罪」であろう。ところが、そんな冤罪が日本では発生し続けている。

昨年、雑誌『冤罪File』が初刊行された。そこに、高知と愛媛での白バイとの交通事故の詳細が掲載され、この事件に関して、全国で、検察側主張に「合理的な疑い」が沸き起こっている。

高知の事故は、レストランから道路に出て右折確認のため停止していたスクールバスの右前に白バイが衝突し死亡したもの。この裁判では、検察側証人として、対向車線にいた別の白バイ隊員が事故の一部始終を目撃したことになっている。

まず、どれだけの確率で、白バイの事故を別の白バイ隊員が直接目撃する可能性があるのだろうか。あまりにも出来すぎた偶然ではないか。 この隊員の証言は、複数の周辺目撃者の証言と矛盾しており、左右確認した運転手はその存在を見ていない。これは、著しく不自然ではないか。

高知新聞への投書と高知県知事への手紙の続き

他にも、片岡運転手は、物証として提出されたスリップ痕は科学的にありえない捏造の疑いがあるとして、証拠隠滅罪で告訴。しかし、不起訴処分。それに対しては、現在、検察審査会へ異議の申し立て中である。

裁判員制度に先立つ、市民が司法に参加する検察審査会制度。この審議の経過を高知県知事と高知県民はしっかりと見据える必要があるのではないだろうか。



*山下安音様からコメントを頂いたので、私の検察審査会の経験談をお話します。


息子の事故の相手・・・白バイ隊員は刑事処分・・・不起訴(嫌疑不十分)だったので検察審査会に申し立てをしました。

前にも日記で書いたのですが、検察審査会は平等ではありません!!
    ↓ 
  http://blogs.yahoo.co.jp/toshikazu2355/8593314.html
  http://blogs.yahoo.co.jp/toshikazu2355/8798171.html

こちらが必死で資料を提出しても何が議論されたのか、いつおこなわれたのか、まったく分らない。その上、検察からも言い訳資料が提出されるようです・・・!

検察からの言い訳資料が提出されたのは息子の時だけかも分りませんが、それならそれで問題・・・

ど素人の民間人が審議を行う時、検察&申立人の意見が真っ向から対立している場合、どちらを取るか・・・

検察審査会の審議をおこなう方々は素性を知られている・・・自分を守りませんか・・・?

はっきり言ってすごく期待していました。

11人の民間人が、しがらみもなく判断してくださる・・・分ってもらえる・・・と・・・

審議を行う人数は11人です。

1人1人に少ない時間で見てもらえるように提出物は11組11人分作成しました。

もちろん高裁、差し戻し審の判決文も提出しました!

しかし甘くはないのです・・・

裏話ですが検察の1F に相談室(OB検察官が担当)があります。

そこに何度か足を運び警察のおかしさ検察のおかしさを相談しました。

はじめは余り取り合ってもらえなかったのですが、副検事とのやり取りのメモがあることを伝えると

「〇〇がな〜・・・そんなことを言わないと思うけどな〜・・・、明日、そのメモを見せてください・・・」

心の中で「この方は〇〇副検事をよく知っているのかな・・・何かしてもらえるかな・・・」と思いながら家路に・・・

翌日検察に行くと

「騒ぎすぎたね・・・・」と一言いわれました・・・それと「判決がおかしい・・・!!と言っていた」「副検事の担当者が変わりその副検事が再度調べてそう言っていた・・・」

と・・・

私は、もう言うのを止めた・・・

だから検察審査会は『不起訴相当』としか出来なかったのだと・・・

でも、判断は息子よりの内容でした。

【当検察審査会の判断】

 本件事故については、白バイのサイレン有無,交差点における右折車の存在,衝突地点等について、当事者,目撃者の証言等は必ずしも一致していない。
 
 これらの点の捜査について,警察の初動捜査が適切であったかどうかについては疑問が残る。
 
 被疑者については,緊急走行中とはいえ,左方の見通しの悪い本件交差点に進入するにあたり,適宜減速する等,もう少し注意を払っていれば,本件事故は防げた可能性は容易に想像できる。
 
 しかし,申立人運転車両が本件事故時に動いていた可能性を否定できず,停止していたとするには合理的な疑問が残り,被疑者の過失を認定して刑事責任を負わせることは困難である。


=私の判断理由の疑問点=

・疑問ばかりなのになぜ起訴をして調べないのか

・「申立人運転車両が本件事故時に動いていた可能性を否定できず,停止していたとするには合理的な疑問が残り,被疑者の過失を認定して刑事責任を負わせることは困難である。」
息子の審議ではないのになぜ、息子が引き合いに出されるのか
刑事責任を負うか追わないかは起訴をして調べないと分らないこと・・・検察審議会が決めることではない・・・


私は検察審議会に、白バイ隊員を罰してもらいたくて申し出たのではなく、再捜査のために申し出たのです。

それは・・・検察が動かないと警察は動かないと言われたから・・・
検察からも検察審査会の結果待ちだといわれたから・・・

捜査がめちゃくちゃだから何もかもおかしくなった・・・・と、このときは思っていたので・・・

初動捜査に疑問を抱くのであればなおさら白バイ隊員を起訴して調べてもらいたかったのです・・・

素人だから・・・しょうがない・・・

再度申し立てを・・・と、思いお願いしましたが「同じ事案では×」と追い返されました。


言いたいことがまとまりませんが、一番言いたいことは検察審査会とは

・素人の人達が11人集まっていると言うこと

・検事も介入すると言うこと

・闇の中で行われると言うこと

             〜私も息子の事故がなかったら何も分らない事だらけです。〜


あ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。伝えるのは難しいですね・・・・・・・・。

〜松山検察審査会〜

          =不起訴処分の当否に関する審査事件=


《検察審査会判断》

 本件事故については、白バイのサイレン有無、交差点における右折車の存在、衝突地点等について、当事者、目撃者の証言等は必ずしも一致していない。

 これらの点の捜査について、警察の初動捜査が適切であったかどうかについては疑問が残る。

 被疑者(白バイ隊員)については、緊急走行中とはいえ、左方の見通しの悪い本件交差点に進入するに当たり、適宜減速する等、もう少し注意を払っていれば、本件事故は防げた可能性は容易に想像できる。

 しかし、申立人運転車両が本件事故時に動いていた可能性を否定できず、停止していたとするには合理的な疑問が残り、被疑者(白バイ隊員)の過失を認定して刑事責任を負わせることは困難である。



*『申立人運転車両が本件事故時に動いていた可能性を否定できず、停止していたとするには合理的な疑問が残り・・・』

                ・動いていた可能性を否定できずとは?
                ・停止していたとするには合理的な疑問とは?

家裁判決と逆の判断で、理由が述べられていません・・・


*『左方の見通しの悪い本件交差点』と書かれていますが、左方は駐車場でさえぎる物は何もありません。

あえて、気にして確認しなくても自然と視野に入るほど見通しは良い左方です。

*『本件事故については、白バイのサイレン有無、交差点における右折車の存在、衝突地点等について、当事者、目撃者の証言等は必ずしも一致していない。』
 『これらの点の捜査について、警察の初動捜査が適切であったかどうかについては疑問が残る。』

だからこそ、再捜査、再見分をお願いしていたのに・・・

11人分の資料を作成して、後も、少しでも伝わるようにと何度も何度も資料を提出し続けました。

審議が近付くと封書が届きます。
「提出忘れはありませんか・・・」のような・・・
その時も最後にと資料を作成して提出しました。

出来る事は全てやったつもりです・・・

それでも何も伝わらなかった・・・・本当に落ち込みました。

頑張って、頑張って、頑張っても、検察が、検察側の資料を提出してしまうと叶わないと言う事です。

家裁での不処分(無罪)判決を受けていてもここでも認められない不思議な司法制度・・・

白バイ隊員は不処分は不処分でも「嫌疑不十分」で白ではなく−灰色−です。

息子の不処分は−白−です。

この違いを組織は分かっているのでしょうか・・・

検察が機能していないから警察のやりたい放題になるのです。


真実を見極めろ!!

  =検察審査会=

検察審査会・・・?知らない方のほうが多いと思います。

簡単に言うと、検察で出された被疑者の処分に不服申し立てが出来るところです。

一般人より11人が選任され協議するそうです。

《検察審査会へ申し立て》

息子の事故の相手方、白バイ兵○隊員の検察の出した処分は、嫌疑不十分で不処分でした。

当時の正直な気持ちは・・・兵○隊員が不処分でもかまわないと思っていました・・・

それではなぜ検察審査会に申し立てを行ったかですが、それは以前より「現場検証を双方のバイクを持ち寄り行ってほしい!」と訴えていたからです。

警察官は、実況見分のとき「もう一度双方のバイクを持ってきて、痕跡にあてがい、納得の行くまで行う。逃げるんじゃないからな・・・」と約束して途中で止めて帰ってしまったままの、中途半端な実況見分を検察に上げてしまっていたのです。

県警に行って訴え、見分時のビデオがある事を告げるとすぐに西署に連絡を入れました。
しかし、検察に上げてしまっているので、「検察の指示がなければ再見分は出来ない!」
と言ってきました・・・

検察でお願いしても「見分を行ったから手元にあるのだ!」と言われ「ビデオテープがあるので見てほしい」とお願いしても「必要ない!!」と言われ拒否「納得の行かない、最後までされていない見分ではおかしい!!」と訴えても「あなたが納得しなくてもいい」見たいな事を言われ結局、聞き耳持たない状態でした。

その後、2005年5月に息子は家裁送致、兵○隊員は嫌疑不十分で不処分でした。

だから、実況見分をして真実を見極めていただきたいがために検察審査会に申し立てたのです。

資料は11部作り提出しました。
一部だと11人で回し読みになるので、11人分作り、何度となく提出しました。

そのうちに、兵○隊員への怒りがわいてきました・・・家裁の差し戻し審で平然と「覚えていない!」「息子が突然現れた!」と言い放ち、反省している様子もない事を思い出し・・・

そのため結果の出る5ヶ月余りのうちに出した資料は「実況見分を行ってほしい・・・」
から「兵○隊員を起訴してほしい」に代わって言ったと思います。

ま〜起訴されないと再捜査は行われないので起訴してもらわないと話が進まないんのですが・・・

長い長い5ヶ月でした・・・正直なところ「起訴される」と思っていましたのでショックでした。なんで〜です・・・

経験から言いますと、「検察審査会」は最後の最後にされた方が良いと思います。
出来るだけ検察と内々に行う方が、検察は動きやすいのなだと思いました。
なぜなら・・・
検察の1階に検事のOBによる相談室が有ります。

私は何度か訪ねました。はじめの内は「○○副検事がそんなことをいうはずがない」と言っていたのですが何度目かは「騒ぎ過ぎたね・・・」と意味深な事を言われました。
と、言う事は「内々に交渉したらよかったのに」・・・のように取れますよね・・・

検事、副検事は結構移動があるようで、処分を出した後違う副検事に交代していました。
だから、そのとき検察審査会へ申し立てを行っていなかったら交代した副検事にお願いできたのだと思います。
実際に私もお願いしました。でも「申し立てているのであれば結果を待つ」と言われました。

ここで、一つ問題が!!交代した副検事が検察審査会に検察側として資料を出します。

このことは結果後に知りました。

被害者側が必死で資料を作り見えないものと闘っているのに、検察側は刑事記録を見て、もっともらしく書き資料を提出・・・!「自分たちの判断に間違いはない」としてくるのは不公平です。

普通の知識しかない一般人11人が・・・普通の知識しかない被害者・・・自分たちを正当化した検察・・・どちらを信じるか・・・よほどの事がなければ無理です・・・

検察が下した処分について不服があるから申し立てているのに、なぜ検察が介入するのか・・・?
そのことにすごく腹が立ちました!!おかしくないですか・・・?

ハア〜このこと↑が一番伝えたかった・・・本当!おかしくないですか!?


    ☆−いつも、情報を提供してくださる [ jbh02447 ] さまのコメントです。−☆

検察審査委員会
http://www.courts.go.jp/kensin/

*兵○隊員の不起訴処分は「相当」としている。これでは、裁判員制度も、あてにならない。

検察審査wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A

【検証 新聞過去記事】
白バイとバイク少年衝突 警官の不起訴「相当」 松山検審 過失判断 家裁と逆 初動捜査には「疑問」
2007.03.25 朝刊 一社 (全775字)
二〇〇四年に松山市の交差点で松山西署の男性巡査部長(32)の白バイと少年(18)のオートバイが衝突、双方が負傷した事故で、業務上過失傷害容疑で書類送検された巡査部長を松山地検が不起訴としたことの当否を審査していた松山検察審査会は二十四日までに、同審査会に不服を申し立てた少年側の主張の一部に「合理的な疑問が残り、(巡査部長の)過失を認定して刑事責任を負わせることは困難」として不起訴処分を「相当」と議決した。ただ、県警の初動捜査については「適切であったかどうかは疑問が残る」と指摘した。

同事故で松山家裁の少年審判は〇五年六月、少年に業務上過失傷害の非行事実を認定、保護観察処分としたが、高松高裁が処分決定に重大な事実誤認があるとして差し戻し、同家裁が〇六年三月、刑事裁判の無罪に相当する不処分とした。

不起訴不当と起訴相当の議決が成されたものについては、検察は再度捜査を行い起訴するかどうか検討しなければならない。しかし、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は最終的には検察官に委ねられるため、不起訴不当や起訴相当と議決された事件であっても結局は起訴されない場合も少なくない。

ただし、司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、今後は「同一の事件について検察審査会が再度起訴を相当と判断した場合には、起訴議決(検察審査会が起訴議決書を地方裁判所に送付し、地方裁判所が指定した検察官の職務を行う弁護士が起訴する。以下の未施行条文参照)がなされた場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月21日に施行)。

*検察審査会、こんな制度あること知らなかった。一般のものが、選ばれたことを聞いたことがない。なんとなく、うさんくさい。
偽の検分書を作成したのに、「合理的な疑問が残り、(巡査部長の)過失を認定して刑事責任を負わせることは困難」として不起訴処分を「相当」と議決したのか。
愛媛県警は処分しないのか。警視庁はこのような事例では処分しているのに、愛媛は司法まで腐っている。

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