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救急隊の運用を柔軟にする為の施策が報道されました。
総務省消防庁は4日、過疎地域や離島を対象に、出動する救急車1台に救急隊員3人以上の乗務を義務付けている現行基準を来年4月から緩和し、3人のうち1人は「准救急隊員」に任命した自治体職員や消防団員らを充てることも可能にすると発表した。人口減少や自治体の財政難で救急隊員の確保が難しい市町村が出ており、救急態勢を維持する狙いがある。
緩和対象は、過疎法で指定された797市町村と離島振興法指定の112市町村、小笠原諸島、奄美群島、沖縄の離島(過疎地域と離島の重複あり)。意見募集を経て、救急隊の編成基準を定めた消防法施行令を改正する。
(共同)
救急車の適正利用が大切な一方で、
必要ならば誰でも利用出来ることも大切なのです。
しかし、現状では近くの署所の救急車を利用することが
救急隊員の運用都合上で不可能な地域もあるのですね。
この様に地域があることを知り、
また、この様な地域を解消してゆく必要性があることも御理解ください。
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