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カウンセラー消防団員出動します!
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拙ブログでは2010年5月1日付けにて
のタイトルとして記事にしておりますが、
あれから日数も経っておりますので
改めてこの件について記事にしてみました。

尚、関係法令については文末に該当条文を掲載してありますので
これを参考にしてください。


一般的に通行中の自動車等を止めたり
歩行者を誘導したりする行為を
交通整理
と称しておりますが、
これは俗称であり
本来、交通整理とは
道路交通法第六条に定めらている行為を指します。
この条文では交通整理が出来るのは「警察官」と「交通巡視員」と
規定されています。

「交通巡視員」と言う職名は聞き慣れないですが
条例で警察官の人数が定められている為に
それを補完する為の交通警察業務のみを行う警察職員であり
道路交通法第百十四条の四に規定されています。
但し、現行では交通警察官によって職務遂行される事例が
増えております。
イメージ 1
以上のことから、
警察官と特定の警察職員しか交通整理は行えない事が分かります。

では、道路工事の現場などで赤い旗やライトを使って
走行中の自動車を止めたりしている人は何をしているのでしょうか?
イメージ 2
彼等が行っているのは
交通誘導
です。

道路に於ける円滑、安全な通行を確保する為の
任意の行為となります。
もちろん法律上の強制力もありません。

よって、通行者は交通誘導員の指示に従う事で
安全な通行を行えているだけです。

極論を言えば
交通誘導員の指示に従う義務はありません。

では、
警察官に似た制服を着用している警備員が行っているのは
何でしょうか?
イメージ 3
これも交通誘導です。
警備業法第二条第二号に定められた業務であることから
警備業界では
交通誘導警備業務
と称されています。

警備員は警察官に似た制服を着て業務を遂行することから
何らかの権限を有している様にも見えますが
警備業法第十五条により何等特別な権限は与えられていません。
よって、道路工事で作業服を着た人が行っている交通誘導と
全く変わりがありません。

そうなると、警備員が行っている交通誘導警備業務も
全く強制力が無い訳です。

但し、交通誘導に従わずに他者に損害を与えた場合には
不注意による事故として民事上の責任が発生する場合もありますから
この点は注意してください。

さて、ここまでの事ですが
警察官や交通巡視員が
赤信号だけど進んで
と指示をした場合には、信号無視として処罰されませんが
それ以外の人が
赤信号だけど進んで
との指示に従った場合には、信号無視として処罰される事もあります。
また、警察官や交通巡視員以外の人の指示に従って
事故が発生した場合には一次的には運転者の責任になる場合もあります。


さて、それでは災害現場で消防吏員や団員が実施する行為は
どの様に判断されるのでしょうか。
イメージ 4
消防法第二十三条の二による火災警戒区域の設定や、
第二十八条による消防警戒区域の設定により必要な通行止め措置を行えます。

しかし、これはあくまで区域の立ち入りを制限するだけであって、
交通整理の権限を有しているものではありません。

よって、消防吏員であっても消防団員であっても
交通整理は出来ない
ことになります。

よく勘違いしている消防団員が
消防団員は制服を着た時に警察官の行為は出来ない
と、したり顔で説明していますが、
別に消防団員が制服を着ようが着まいが警察官の行為なんて
最初から出来ないのです。

イメージ 5
仮に地元の祭礼に消防団員として駆り出されて
通行車両を止めて歩行者に道路を横断させる行為も
走行する車両に対して意思表示をして
運転者が任意に止まってくれるだけなのです。
だから、
消防団だから出来る
とか
一般市民だから出来ない
とかの行為ではなく、
誰でも出来る
イメージ 6
行為なのです。
但し、道路交通法第三十八条や同条の二により、
横断歩道等を横断しようとしている歩行者がいる場合に
車両は停止して歩行者を優先させなければなりません。

逆に
歩行者を無闇に止めて、車両の通行を優先させた場合に
歩行者の正当な権利を妨害した
として苦情案件になる可能性があることにも留意してください。

尚、公道で道路工事等により車線を閉鎖する場合には
警備業法第二十三条に定められた検定合格者の配置を
許可条件に入れる事例が増えています。
この場合の検定合格者とは「交通誘導警備業務二級」
または「交通誘導警備警備一級」の検定合格者を指します。


【参考条文】
・道路交通法
第六条
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。

第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

第三十八条の二
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

第百十四条の四
都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。


・警備業法
第二条
この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 (省略)
 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等 の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 (省略)
四 (省略)

第十五条
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

第二十三条
公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。


・消防法
第二十三条の二
ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

第二十八条
火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。





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