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カウンセラー消防団員出動します!
気が付いたら、平成30年7月24日頃に訪問者7万名達成!! そして平成29年10月1日からブログ名変更しました!

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拙ブログ前記事の
にて火災等の災害時の通行規制について
消防法を基に説明を致しましたが、
台風等の水災時についても説明しておこうと思います。
尚、参照条文については文末に掲載致します。


河川の増水等の水災に対応する為に
水防法第五条によって水防団が組織されています。

しかし、実際には水防団が設置されないで、
消防団が兼務している地域も多いのではないでしょうか?

さて、増水した河川の土手や河川敷や橋を通る事が危険な場合には
誰かか通行を規制しなければなりません。
イメージ 1
そんな時には、消防機関や水防団が水防法第二十一条に基づき
通行の規制を行うことが出来ます。


台風12号も本州付近を西進しておりますので
各地で水防活動も活発に行われていると思います。

住民の皆様は気象情報や行政からの連絡に注意して
大きな被害に遭われないように気をつけてください。

災害活動をされる皆様にあっては
救命胴衣等の必要な資機材を着用して事故防止に努めてください。


【参考条文】
・水防法
第五条
水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。

第二十一条
水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。
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