駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示・交差点やその前後5メートル以内 ・横断歩道やその前後5メートル以内 ・自転車横断帯やその前後5メートル以内 ・まがりかどから5メートル以内 ・バス停などの停留所から10メートル以内 ・自動車用出入口から3メートル以内 ・道路工事区域から5メートル以内 ・消防用器具庫から5メートル以内 ・消火栓から5メートル以内 ・火災報知器から1メートル以内 ・駐停車禁止標識 ・道路の右側余地が3.5メートル未満 ・歩道上駐車や右側駐車 ・二重駐車 ・斜め駐車 ・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車 ・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車 ・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車 ※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。 大阪府警駐車違反重点地域 南 警察署駐車違反取締り重点地域 中央区
◎ 最重点路線 (区間) 国道25号(御堂筋)(南船場三丁目9番〜難波西口交差点) ◎ 重点路線 (区間) 恵美須南森町線(堺筋/南船場一丁目15番〜日本橋3交差点) 国道308号(長堀通り)(末吉橋西交差点〜西区との境界) 天神橋天王寺線(松屋町筋/安堂寺町二丁目7番〜下寺町交差点) 大阪和泉泉南線(谷町筋/谷町6丁目北〜谷町9丁目交差点) 大阪枚岡奈良線(千日前通り)(浪速区境界〜下寺町交差点ま) 大阪市道(難波西口交差点〜難波千日前15番までの間) ◎ 自動二輪・原付重点路線 (区間) 大阪枚岡奈良線(千日前通り)(難波交差点〜千日前交差点) 国道25号(御堂筋)(南船場三丁目9番〜難波西口交差点) ◎ 重点地域 東心斎橋一・二丁目、心斎橋筋一・二丁目 道頓堀二丁目、島之内一・二丁目 南船場一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 西心斎橋一丁目・二丁目 韓国料理屋の前にはゴミが多い
大阪334な 白
大阪330つ 黒トヨタ
韓国料理屋ばかりではありません
なにわ330み36−99 生玉饂飩
覚せい剤110番
06-6943-7957(苦しみに 泣く粉)”24時間対応” 警察本部(薬物対策課)に、24時間体制で開設しています。
○家族が覚醒剤を乱用しているので、何とかしたい ○最近、子供の様子がおかしい ○知人が最近おかしな言動をするようになった ○娘がダイエットと言って、何か薬を使用している ○子供が夜寝ずに、遊び回っている ○家族が注射器を持ち歩いている ○家族の腕に注射の痕がたくさんあるが、どうしたらよいのか判らない ○覚せい剤等を乱用するとどうなるのか 等のご相談・ご質問があれば、気軽にご利用下さい。 また、覚醒剤等の薬物について、 ○密売場所、密売人等に関する情報 ○密輸等に関する情報 ○怪しげなホームページに関する情報 等があれば、ご連絡をお願いいたします。 なにわ337せ 白クラウン & 和泉300ふ トヨタロイヤルサルーン
和泉300に 赤トヨタアリスト
<大量薬物押収>昨年1年分上回る覚せい剤や大麻 大阪港で 大阪府警薬物対策課と大阪税関は13日、カナダから大阪港に入港した貨物船から陸揚げされたコンテナ内に、覚せい剤約155キロと大麻約280キロ、合成麻薬「MDMA」とみられる錠剤約68万8000錠計約206キロを発見、押収したと発表した。いずれの薬物も昨年1年間の国内押収総量を上回り、末端価格は総額約131億円相当。府警は中国人4人を覚せい剤取締法違反(営利目的所持)容疑などで逮捕し、背後に大がかりな中国系密輸組織があるとみて調べている。 調べでは、貨物船はカナダ・バンクーバーから先月20日に入港。大阪税関の検査センターで今月1日、コンテナごとX線検査し、コンテナ内の住宅用建材の束(高さ70センチ、幅245センチ、奥行き98センチ)七つの間に段ボール箱(高さ35センチ、幅45センチ、奥行き40センチ)が3箱ずつ挟まっているのを発見した。段ボール箱には薬物が入っていた。 府警と税関の合同捜査で、6日に建材が堺市北区の倉庫に運ばれるのを確認し、同日、倉庫内にいた中国籍の大阪市天王寺区生玉町、健康食品販売業、李欣容疑者(42)ら中国人男女4人を現行犯逮捕した。李容疑者は「中国の組織に受け取りを頼まれただけ」と供述している。李容疑者は昨年11月まで日本に短期滞在、先月23日に香港から再入国していた。木材の発送元はバンクーバーの会社で、大阪府内と神戸市内の2業者が輸入を仲介していた。 倉庫は日本人男性の名義で借りられていた。府警は倉庫内で、今回の建材以外にも、段ボール箱が既に抜き取られたとみられる同様の建材の束二つを発見。以前にも薬物が運び込まれていた可能性が高いとみている 中国語をしゃべっている人は道路交通法を知らないのかな
堺330の
大阪302て
管理会社 (株)辰正建設06-6775-0555
道路法
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。 なにわ354ほ・・・6黒マグナム なにわ337ふ・・99白レクサス
駐車できない場所と駐車方法(図例)駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
京都332つ17・17
亡くなった祖父名義の「駐車禁止除外指定車標章」を使って路上駐車をしたとして、大阪府警南署は15日、偽計業務妨害の疑いで大阪市中央区松屋町、会社社長、福田悠一容疑者(29)を逮捕、送検したと発表した。
同署によると、祖父は身体障害者用の標章を取得していたが、昨年9月に死亡していた。福田容疑者は「祖父が亡くなる少し前から標章を使っていた」と容疑を認めているという。
送検容疑は今年7月6日と同14日、自宅近くの路上で、祖父名義の標章を掲げて車を止めたとしている。
同署によると、本人が死亡するなどして標章が不要になった場合、返納しなければならない。6月に「常習的に路上駐車をしている車がある」と匿名の通報があり、捜査していた。 ○不当利得返還請求
訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。 1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの 2.経緯 H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。 H6.1月住民訴訟提起 H16.4月最高裁判決 3.争点 ○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか ○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か 4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する ○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収することよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てることが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。
東日本大震災を受けて、
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ ・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。 <頂いたコメント>
韓国風居酒屋の「ひかり」は、店の前の道路に清涼飲料水の自動販売機を違法に置いています。
生野区は韓国・朝鮮人が多いですね。
昔、チョーセンにカツアゲされたことを思い出しました。 鄭の店の前には違法駐車が継続反復して、路上駐車しています、車庫法違反ですね。
「マダン」の前には、違法駐輪、違法ベンチ、違法駐車、交差点内駐車など。違法行為がたくさんあります。
大阪府大阪市天王寺区舟橋町5-14 ループ真田山1F
屋外広告物制度の概要■ 屋外広告物とは
■ 違反に対する措置 都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。 ■ 屋外広告物法及び条例による規制の概要
■ 規則で定める基準(許可基準・規格・適用除外等)の例 ・面積○m2以下であること・高さ○m以下であること ・突出看板の出幅は○m以内であること ・地色は○色又は○色であること ・蛍光色を使用しないこと ・点滅する光源を使用しないこと ■ 屋外広告業規制 屋外広告物 管理課では、「東京都屋外広告物条例」に基づき、東京都多摩地域全域の屋外広告物の許可等の事務を行っております。
屋外広告物は日常生活に便利なものですが、無秩序・大量に掲出されますと街の景観を損ねます。また、適正に設置・管理されなければ落下や破損、倒壊といった危険があります。 屋外広告物の種類 例http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/img/symb_kome.gif 上図のほか、車体広告(ラッピングバス、電車等)、標識利用広告(バス停、消火栓標識等)等も屋外広告物です。
屋外広告物の許可申請
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※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
道路法
(道路の占用の許可)
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
2017/9/16(土) 午前 6:50 [ 生活や子育てを守れる労働条件を ]