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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
第20条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
第21条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第19条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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