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第3章 土壌環境・地盤環境の環境影響評価・環境保全措置・評価・事後調査の進め方

1 総論
 土壌は地殻の最表層生成物であり、地表の岩石(母岩)等がその場の気候、生物、地形、人為と経過した時間(年代)の相互作用のなかで、一定の形態と機能を獲得した自然物である。岩石の風化物は土壌の母材であるが、母材に生物−気候要素が作用すると土壌ができる。森林などにおける土壌層位は、有機物層のA0層と土壌作用に応じてA、B、C層に区分され、母岩(基盤)はR層と表記される。ただし、一般に造成工事などの改変を受けた土地および大雨による土砂流出が起きた土地等ではこのような土壌層位は認められない。
地盤は建設や防災等で対象とする人類の生活基盤・活動範囲として関係する地層部分を指し、各種構造物を支える土台としての地面および地下のある範囲をいう。地盤は、狭義には自然地盤の中の未固結地盤(土砂地盤、土質地盤)を指し、広義には自然地盤の固結地盤(岩石地盤、岩盤)や人工地盤を含めて呼称することがある。

 地質は、ある地域の土地を構成する岩石・地層の種類、重なり方の順序、空間的な配置のしかた、現在の状態にいたるまでの歴史などを包括的に示す語である。
 土壌、地盤、地質は、それぞれ明確に分けられるものではなく、図3-1-1に示すように、その扱いには共通する部分と区別すべき部分がある。
 土壌と地盤は、本来、多面的な機能(荷重支持機能、保水機能、通気機能、浄化機能、養分の貯蔵機能など)とそれに基づく様々な役割(生活・社会基盤施設を整備する場、多様な生物が生存する場、地下水を涵養する場、食料等を生産する場、廃棄物を受け入れる場など)を有しており、次世代に引き継がねばならない人類の貴重な財産である。

 本検討においては、「土壌環境」では、土壌層位が認められない人工改変地等も含めて対象とする。「地盤環境」では、人工地盤も含めて対象とする。なお、重要な地質は、別途「地形・地質」(「自然環境のアセスメント技術(III)」(環境省総合環境政策局、2001))で扱っている。
1-1 土壌環境の環境影響評価の進め方

1)土壌環境の環境影響評価の基本的な考え方


(1)土壌環境の特徴

 土壌は地殻の最表層生成物であるが、それは、物質循環、特に水循環やエネルギーフローに関与し、降水の流動や貯留、地下水の涵養、生態系の維持などに重要な役割を果たしている。

 土壌は、自然環境を保全する上でも重要な役割を持っている。物理的には生物の生息・生育基盤として必要な通気性や保水性を維持 し、 化学的には生物の生存に不可欠な有機物や有効成分を保持し、また、土中の土壌動物、バクテリア、菌類はその生物活動のなかで有機物の分解に深く関与している。土壌の持つこのような機能は、生物にかけがえのない生息・生育基盤を提供している。

 したがって、環境影響評価を進めるにあたっては、土壌が「環境」の基盤をなしていることや、その機能が多様でかつ相互に関与しつつ成り立っていることなどを考慮に入れておくことが重要である。

 実際の土壌環境の環境影響評価においては、物理的、化学的及び生物的な要素に係る機能として、「保水通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などが代表的なものとして取り扱われることが多いので、留意が必要である。また、土壌にはレッドデータに類するような学術的・希少性の見知から評価すべきものがあり、これらの土壌の保全についても環境影響評価では考慮される必要がある。


【留意事項】環境影響評価を行うにあたっての留意事項
 土壌の有する各機能は、従属するミクロ的要素である土性や三相分布、保水性、土壌の構成等の集合体としての結果である。このため、単一のミクロ的要素にのみ焦点をあてた環境影響評価を行うことは、全体あるいは各機能としての評価に結びつかない恐れがあることに留意が必要である。
 土壌汚染は、有害物質を含む原材料や溶剤などを保管した場所、使用した場所、廃棄物を処理した場所、及びばい煙等に含まれている汚染物質が降下した範囲など、汚染物質の移動経路に沿って発生する。したがって、これらの発生源や移動経路における汚染物質の環境中への負荷を回避・低減することにより、事業実施による新たな土壌汚染の発生を未然に防止することができる。
 その他、鉱脈や地層特性に起因する自然由来の土壌汚染や、温泉開発等の施工により周辺環境に新たな環境負荷を及ぼす場合があることに留意が必要である。

 土壌汚染が発生することによる周辺環境への影響は、人の健康への影響だけでなく、生活環境への影響、生態系への影響など多様である。また、土壌汚染対策を行なうことによる土壌環境の変化が、周辺環境の土壌機能などに影響を及ぼす可能性もある。したがって、周辺の土地利用や水系等の地域特性や事業特性を十分に踏まえた環境影響評価が必要である。
 環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立などによる土地の改変行為や地下水環境の変化などにより土壌の持つ機能や構造が変化する。したがって、土壌環境の環境影響評価は、生産活動や自然由来による土壌汚染と地下水環境や多様な生態系の保全などに関係する土壌機能の側面から捉えることが必要である。



A層:土壌の最上部で、有機物の集積によって生成され、腐植にとみ、植物が直接生活する土層である。
B層:A、C層の中間で、C層よりも風化が進み、A層からの酸化物が集積する層である。
C層:母岩の風化したもので、A、B層のベースとなる。土壌生成を受けていないため、土壌の母材とされる。
R層:風化されていない岩石の組織を残した、固い部分の母岩層である。


(2)調査・予測・評価のあり方

 土壌環境への影響は、土壌機能の劣化という形で現れる。土壌機能の劣化は、例えば土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染や土壌構造の撹乱という視点からとらえることができる。
 地表面の改変などの行為や施設の存在などの土壌機能に影響を与える「影響要因」は、事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして、これらの影響要因が、土壌機能の他、地域の水環境や生態系などの環境に与える影響も考慮して環境影響評価の対象とする環境要素を検討する。
 その際、影響要因及びそこから派生する影響については、事業による影響の時間的変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。
 従来から利用されている環境要素−影響要因マトリクスによる項目の整理、項目間の関連等の検討に加え、検討漏れを防止する観点等からはインパクトフロー図を利用して検討することも有効である。インパクトフロー図により、事業が土壌機能や他の環境要素にどのような過程を経て影響を与えるか、また、相互に関係を持っている影響要因と環境要素との伝播経路を示すことができるからである。
 なお、主務省令では標準的な影響要因が示されているが、これを参考にしつつも、これにこだわらず土壌環境を構成する環境要素に対する影響を捉える観点から、幅広く抽出することが必要である。また、効率的でメリハリの効いた調査項目等の設定をするために、環境要素・影響要因の抽出において、「重点化」「簡略化」を意図して項目の追加と削除を適宜実施することも重要である。
表3-1-1 影響要因と環境要素の変化とマトリクスの例
注)表中○印は、影響を受ける可能性があることを示す。


【留意事項】土壌構造の撹乱について
 土壌は、図3-1-2にあるような断面形態等の撹乱により劣化する。撹乱は、[1]土壌が消失する場合、[2]断面構造等が乱される場合、[3]構造は存在するが被覆等が行われる場合等に大別される。水循環や植生等の着目する項目により、取り扱う際の考え方が異なることに留意が必要である。
図3-1-3 インパクトフロー図の例

 土壌汚染による環境影響の回避・低減のためには、汚染状況によっては、単に、環境基準達成の有無を調査するだけではなく、汚染物質の移動・拡散経路や汚染物質の暴露経路について検討の上、周辺環境等への影響を予測・評価することが必要となるケースもある。また、人の健康への影響を第一義的に対象とすることが重要であるが、周辺の環境条件によっては、生活環境への影響、さらには生物の生息・生育等への影響も対象とすることが必要な場合もある。なお、土壌汚染による環境影響の回避・低減のための取組みが、他の環境要素に対する新たな環境影響の原因となる可能性もあることに留意した評価が必要である。

 以上のことを考慮し、土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染の環境影響評価にあたっては、次の事項に留意が必要である。

・対象地における土壌汚染のとらえ方

・土壌汚染の実態

・事業実施前における周辺環境への影響

・事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境リスクの発生

・事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響

 なお、土壌汚染は大気汚染や河川・海域等の水質汚濁とは異なり、残留性・蓄積性の高い汚染であるという特徴を持っているため、事業実施前に発生していた土壌汚染が、事業実施時点で顕在化することが多い。そのため、事業実施前の土壌汚染の状況については、スコーピングにおける既存資料調査による把握が困難な場合も多い。従って、地域特性の調査段階で十分な現地調査を行うことや環境影響評価実施段階におけるフィードバック、項目・手法の見直し、目的や視点の修正についても、留意することが重要である。

 また、土壌汚染対策法等の法令の整備が進められていることから、特に土壌汚染に起因する直接摂取および地下水溶出による環境への影響に配慮した調査・検討が必要である。









【留意事項】
事業実施区域における土壌汚染のとらえ方について

一般に土壌汚染とは、環境基準等に定められた有害物質が基準値を超過して土壌中に存在することをいい、原因としては人為的要因による場合と自然的要因の場合とがある。
しかしながら環境影響評価の観点においては、周辺の土地利用、水系等の地域特性や建設発生土の外部への搬出の可能性など事業特性を踏まえた土壌汚染のとらえ方が必要となる。
事業実施区域の土壌汚染の実態

環境基準等に照らし合わせた土壌汚染状況の把握が基本となるが、事業実施区域の特性を踏まえた実態を把握することが必要となる。
また、環境影響の低減を図るためには、特に汚染源の位置、汚染物質の地中への浸透・移流および拡散のメカニズムを把握することが重要である。
事業実施前における周辺環境への影響

事業計画以前の人為的要因によって発生した土壌汚染の周辺環境への影響について把握する。その際、事業実施区域の土壌汚染の状況を踏まえて、影響を受ける対象(人の健康、生活環境、生物の生息・生育等)の特定と対象までの移動経路及び影響の程度について調査、検討する。
また、この検討結果に基づいて、何らかの環境保全対策が必要であるかどうか、必要な場合にはどのような方法があるかを検討する必要がある。
事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境影響の発生

事業実施時に汚染物質が移動する可能性や新たな土壌汚染の発生、土壌汚染対策工事による環境への影響の可能性について評価する必要がある。

<汚染物質が移動する例>
[1]掘削工事や解体工事に伴う汚染土壌の運搬や、大気中への飛散によって汚染物質が周辺環境に移動する。
[2]浄化対策工事中の排気や排水によって汚染物質が周辺環境へ移動する。
[3]不適切な汚染土壌の場外への搬出により汚染物質が周辺環境へ移動する。

<新たな土壌汚染が発生する例>
[1]埋立や盛土として搬入した土壌が汚染されており、新たな土壌汚染が発生する。
[2]事業現場内の有害物質が封入されている施設の破壊により、土壌汚染が発生する。
[3]薬液注入等で使用する薬剤の不適切な取り扱いにより、土壌汚染が発生する。
<土壌汚染対策工事により新たな環境影響が発生する例>
[1]土壌の入れ替えにより、従前の土壌が有していた機能が損ねられる。
[2]遮水構造の施工等により、帯水層の遮断等、地下水環境への影響が発生する。
[3]土壌改良による土壌の物理性や間隙水の水質の変化により、生態系への影響が発生する。
事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響

事業内容に応じて、新たな土壌汚染の発生の可能性について評価する必要がある。

<新たな土壌汚染が発生する例>
[1]排水経路やピット、タンクからの漏洩により、土壌汚染が発生する。
[2]廃棄物浸出液の地下浸透により、土壌汚染が発生する。
[3]排ガス、ばいじん等の降下により、土壌汚染が発生する。
[4]配管・タンク等の破損や火災、輸送時の事故等により、土壌汚染が発生する。
(3)土壌環境と他の環境影響評価項目との関係

 土壌環境の劣化は、「水循環系」の構成要素としての水環境に対する影響や、生物の生息・生育の基盤としての「生態系」への影響など、他の環境影響評価で対象とする環境要素と密接に関係する。土壌環境の調査・予測・評価は他の項目の調査・予測・評価と深く関わる場合もあることから、関係が想定される環境要素を視野に入れた検討をすることなども必要である。
 例えば、土壌汚染に対しての環境リスク低減方策が、土壌が本来有していた環境上の機能(保水・通水機能や生物の生息・生育基盤としての機能等)を損ねる可能性がある。また、土壌は高等植物から土壌動物、土壌微生物にいたる陸上生物の重要な生息・生育基盤であるため、生物多様性分野に係る環境影響評価を行う場合には、土壌機能と「生態系」との相互関係に配慮した検討が必要となる。

【留意事項】関連が想定される環境要素の例
[1]
「土壌機能」⇔「水循環」

土壌の保水・通水機能と水循環は相互に密接な関係を有しており、水循環の状態を規定する要因となることに留意が必要である。例えば、不圧地下水を貯留する帯水層の下部に分布する難透水性の古土壌は、水循環に関わっているなど。
[2]
「土壌機能」⇔「生態系」

生態系は生物の生息・生育環境ならびに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、特に土壌の調査・予測・評価においては、高等植物の生産機能、土壌動物、土壌微生物の生物分解機能、土壌吸着等の浄化機能等の環境保全機能に着目する必要がある。
[3]
「土壌汚染」⇔「地下水」

土壌汚染は地下水汚染の原因となるおそれがある。地下水汚染があると溶出した汚染物質が地下水の移流等によって周辺環境へ移動するおそれがある。従って、土壌汚染の調査・予測・評価は地下水汚染の調査・予測・評価と深く関わる場合もある。

[4]
「土壌汚染」⇔「大気」

汚染物質を含む土壌の飛散は、局所的な汚染の原因となるおそれがある。また、揮発性物質や悪臭成分を含む汚染土壌が施工等により露出した場合には、これらの成分が周辺に移動し、人の健康への影響及び生活環境への影響(悪臭)を及ぼすおそれがある。
[5]
「土壌汚染」⇔「表流水」

汚染された土壌中に含まれた汚染物質の降雨浸透に伴う溶出・移流による直接流出、汚染物質を含む土粒子の流出などによる表流水の汚染のおそれがある。また、油による汚染土壌と接した水域に油膜が発生するなどの生活環境への影響のおそれもある。
[6]
「土壌汚染」⇔「土壌機能」

土壌汚染による環境保全対策としての覆土、舗装や土の入れ替えによって、降雨の浸透等の条件が代わることにより保水機能や通水機能が損なわれるおそれがある。また、遮水壁など、汚染土壌・地下水封じ込め施設の施工により、帯水層が遮断されるなど地下水環境への影響が発生するおそれもある。
[7]
「土壌汚染」⇔「生態系」

生態系は生物の生息・生育環境並びに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、土壌汚染の環境保全対策により、土壌水等の物理性や間隙水の水質等が変化することにより、生態系が乱されてしまうおそれがある。


(4)調査・予測・評価の「重点化」「簡略化」

 土壌環境は種々の要素が互いに影響を及ぼしつつ成り立っていることから、調査・予測・評価の項目・手法を選定するにあたっては、広い視点に立って検討していくことが必要である。検討に当たっては、事業特性、地域特性を十分考慮して、必要に応じて重点化、簡略化を行うことが重要である。
 重点化、簡略化の検討にあたっては、環境影響の程度、環境影響を受けやすい地域または対象の有無、および既に環境が著しく悪化している地域の存在の有無等を考慮する。この際、どのような理由により重点化、簡略化したかを検討の経緯を含め整理しておくことが重要である。

2)土壌環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

 地域特性把握のための調査は、対象地域の環境特性を把握し、適切な環境影響評価のための調査・予測・評価の項目と手法を決定するための基礎資料を整理するものである。
 特に現地踏査とヒアリングは環境影響評価や土壌調査に十分な経験を有する技術者が担当し、既存資料調査で把握した情報の確認・修正や、既存資料からは把握することができなかった地域情報の補完を行う必要がある。
 土壌汚染に関する調査は、基本的に土地利用や操業活動の履歴等について既存資料の収集整理及び現地踏査により行う。一方、土壌機能に関する調査は、直接的に事業を行う範囲にこだわらず、例えば水循環系の構成要素である地形・地質や陸域生態系の基盤としての土壌として考えた場合の影響範囲という視点で地域特性を調査することも重要である。


【留意事項】地域特性把握の調査項目(例)

<自然的状況>
周辺の水文地質(地形、地質、水文地質、地下水流動)
水系の分布
土壌の状況
植生の状況

<社会的状況>
過去の土地利用(登記簿、過去の地形図、過去の航空写真)
操業活動の履歴(汚染物質の使用状況、汚染物質の保管・運搬状況、排水・廃棄物の発生・処理状況、施設の破損や事故の履歴)造成の履歴(切土、盛土、埋立の記録)
地下水利用(井戸の有無及び位置、地下水質)
周辺の土地利用(過去、現在における敷地外の事業活動に関する情報 [業種、排気塔の位置等])
法令・基準の状況(土壌汚染等に係る各種の法令・基準、自治体等による条例・要綱等の規制)

(2)環境影響評価項目の選定

 環境影響評価項目は、事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関連に基づき設定する。
 土壌環境についての環境影響評価項目を選定する場合には、直接的な土壌の喪失、解体工事、施設建設工事及び供用後の汚染物質の使用や廃棄等が原因となって発生するものの他、事業を行うことによる地表面被覆形態の変化や地下水流の分断に起因したものや、生態系への影響が想定されるもの等にも着目することが必要である。
 土壌機能に関する環境要素は、「土壌の保水通水機能」や「物質収容機能」の保全を考慮して、土の保水性、土性や養分保持力等の物理的・化学的な変化に関連する項目を選定する。

 土壌汚染に関する環境要素は、主に法令等により基準の設けられている有害物質が対象となるが、新たに有害物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても生活環境に影響を与える物質(悪臭物質、油等)や住民等の関心の高い物質等については留意が必要である。
 なお、主務省令で定められた環境影響評価項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なることから、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意が必要である。

(3)土壌環境の調査

[1]調査項目の検討

 調査項目は、環境影響評価項目の選定における検討内容を踏まえ、重要と考えられた項目についてその現況を調べ、事業による影響要因が時間的・空間的にどのように環境要素に作用するかを予測・評価できるように選定することになる。従って、この段階において事後調査を考慮にいれた調査項目等の検討を行うことが必要である。
 現況調査においては、地域特性把握の調査結果及び対象事業の特性から、事業実施により影響を及ぼすと想定される環境要素に係る項目の現況を詳細に把握することが必要である。さらに、対象となる環境要素以外にも、環境要素と関連性の高い項目や予測・評価において用いるパラメータの設定等において必要となる項目についても、地域特性把握調査で得られたデータが不十分な場合には調査を実施する必要がある。

 土壌汚染については、社会特性および地域特性を考慮しつつ表3-1-2に示す項目について留意し、土壌機能については、多くの環境要素と多様に関連するため、土壌機能を構成する重要な要素について着目し評価することが必要である。この際、各構成要素は互いに密接に関連していることから、単一の構成要素にとらわれることなく、対象地域の土壌機能の特徴を把握できるような項目を選定することが重要である。


【留意事項】土壌汚染に係る調査項目の例
<水文地質に関するパラメータ等>
 地質構造、帯水層区分、地下水位、地下水成分、地下水流動方向、帯水層定数等
<汚染物質に関する情報>
 汚染物質の種類、土壌・地下水中の汚染物質濃度分布等
<土壌・帯水層中の物質移動に関するパラメータ等>
 汚染物質の吸着特性、汚染物質の分解特性、透水係数、透気係数等
<土壌汚染対策に伴う周辺環境への影響予測のために必要なパラメータ等>
 粘土層の分布と土質定数(圧密特性)、土壌の不飽和浸透特性、土壌水の成分等


【留意事項】土壌機能(保水・通水機能、生産機能、物質収容機能)に係る調査項目の例

<保水・通水>
 土性、土壌硬度、三相組成、浸透能、保水力、透水性、腐植等

<物質収容>
 pH、EC、窒素、リン酸、塩基類、CEC、微量元素等

<生育機能>
 表土の厚さ、有効土層、礫含有量、土地の乾湿、肥沃度等

<生物の生息・生育>
 種数、存在数等

<土壌の構成>
 土壌の断面、土壌の層位・層厚、鉛直方向の構成、堆積腐植層厚等


表3-1-2 主な有害物質
 土壌環境基準で定められている物質 公共用水域等における要監視項目
カドミウム、全シアン、有機燐、鉛六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロロメタン、四塩化炭素1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類
ニッケル、モリブデン、アンチモン、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、クロルニトロフェン(CNP)、フタル酸ジエチルヘキシル、トルエン、キシレン
注)土壌環境基準は、ダイオキシン類を除き環境基本法に基づく。ダイオキシン類の土壌環境基準は、ダイオキシン類特別措置法に基づく。
公共用水域等における要監視項目は、水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成11年2月22日環水企第58号・環水管第49号)に基づく。


[2]調査地域の設定

 土壌環境の調査地域は、直接的に事業を行う範囲とその周辺地域の他、地域特性把握の調査及び環境影響評価項目として選定した項目の影響が想定される範囲とする。
 土壌機能の場合は、事業により改変を受ける範囲のみならず、水循環における土壌機能の果たす役割は大きいことを考慮して、地下水位が変化する範囲や地形変化などにより日照条件や大気環境が変化する範囲を考慮して設定する必要がある。
 土壌汚染の場合、対象事業の特性や地域特性を踏まえた上で、影響が及ぶ可能性のある範囲を設定することとなるが、距離で一律に範囲を設定するのではなく、事業実施による地下水汚染や大気経由で汚染が拡散するおそれが考えられる範囲や生態系への影響を考慮した範囲を設定する必要がある。また、汚染土壌を事業区域外に搬出して処理する場合には、搬出先も調査地域に含むことも必要である。


[3]調査手法の考え方

 土壌機能の調査は、対象地域における土壌の分布と特性を明らかにするための調査であり、代表的な地点を選定して土壌断面調査を実施し、土壌の層位など鉛直方向の特性を把握する。土壌断面の形態的特徴や選定された土壌機能を構成する物理的・化学的な特性を把握した上で土壌分類を行うとともに、分類された各土壌単位の境界線を現地踏査により明らかにして土壌図を作成する。作成した土壌図を基本とし、必要に応じて焦点を当てた環境要素を土壌図に織り込んでいくことが基本的な調査手法となる。この際、他の「水環境」や「生態系」との整合を考慮した調査の他、近年、開発が進んでいる傾斜地等については、密接な関連を持つ「地形」についても把握することが必要である。


【留意事項】基本的な調査手法
[1]地形と土壌
岩石の風化作用や水による侵蝕作用により形成された地形は、土壌型に影響を与えていることに留意することが必要であり、特に傾斜地等の土壌型の分布は、微地形等と密接に関係している。
[2]土壌断面調査
調査地域に分布する主要な土壌を網羅するように、地形・地質及び植生等と土壌の分布との関連に留意し調査地点を設定する。調査地点に試坑を掘り、土壌断面について色、土性、土壌構造、堅さ、根の分布等について観察する。
[3]土壌の物理的・化学的特性調査
各調査地点について、その代表的な土壌を可能であれば土壌層位別に試料をサンプリングし、物理的・化学的な特性の分析を行う。
[4]土壌分類
上記[1][2]に基づき、類似の断面形態を示す土壌をグルーピングして土壌タイプの分類判定を行う。この際、わが国における土壌分類(「土地分類基本調査による統一的土壌分類、経済企画庁」「林野土壌分類、林業試験場」「農耕地土壌分類、農業技術研究所」等)に準拠して土壌分類を行う。
[5]土壌の分布状況
対象地域を踏査しながら上記で分類した各土壌タイプの分布境界線を決定し、土壌分布図を作成する。境界線の決定に際しては、地形や母岩、植生等も考慮しつつ、検土杖などを利用して行うと効果的である。この際、利用する地図の縮尺は、事業規模等などを考慮して、できる限り大縮尺のものとする。
[6]土壌動物を用いた環境診断
近年、土壌動物を利用した方法も注目されている。この方法は、重要種に注目するのではなく、環境変化に対する感受性(適応力)の差によってあらかじめ3群に区分した動物の出現状況に着目するものである。感受性の高い動物群がより多く存在すれば、自然の豊かさが大きいと判定される。(詳細は技術シートを参照のこと)
[7]植生を用いた環境診断
植生は土壌特性によっても規定される。このことから、植生を調べることにより逆に土壌の特性が大まかに推測できる。
[8]
保水性(pF)試験
保水性試験結果から、保水形態による土壌水の分類(毛管水、重力水、膨潤水、吸湿水等)が可能である。また、得られるpF値によって、土壌水分の移動状況や植物生育との関連状況が大まかに推測できる。


 土壌汚染調査は、調査によって得られたデータと事業特性や地域特性から汚染機構の解明と、汚染物質の移動経路の特定を行い、これらの結果より土壌汚染及び土壌汚染対策による環境への影響を評価することを目的とする。

 土壌汚染調査によって、土壌汚染の実態を把握し、汚染物質の移動経路を特定するには、調査対象地域の条件(既存資料の充実度、土壌汚染が発生している可能性、地域の地形・地質・地下水の特性、予想される周辺環境への影響)が様々であるため、地域特有の条件に合わせた進め方で調査を行うことが必要となる。このような極めて複雑な諸条件に合わせて客観的かつ合理的に調査を進めるためには、調査をいくつかの段階に区分し、それぞれの段階毎に目的をもった調査を実施することが重要である。




転載元転載元: 法律を困っている人を助けるために学ぶ



土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和四十二年八月二日法律第百三十一号)

最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号


第四条 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。

第六条 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。


第九条 国土交通大臣は、第七条第一項又は前条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはずしたうえ、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
 国土交通大臣は、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該土砂等運搬大型自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
 国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

第十九条 第七条第一項又は第八条第一項の規定による処分に違反した者は、三月以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 第四条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
 第九条第一項の規定による命令に違反した者
 第九条第三項の規定に違反した者

第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
 第六条の規定に違反した者
 第十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第二十三条 第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 工事着手の時期及び工程の概要
 分別解体等の計画
 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
 その他主務省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

第四十九条 第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十条第三項の規定による命令に違反した者
 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者

 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者

 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
 第三十三条の規定による標識を掲げない者
 第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者


コンクリート製U字溝等二次製品は建設リサイクル法における特定建設資材です


Q20 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?

 A 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する
新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定
建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。

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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

第19条 第7条第1項又は第8条第1項の規定による処分に違反した者は、3月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第20条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
二 第9条第1項の規定による命令に違反した者
三 第9条第3項の規定に違反した者


第21条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
一 第6条の規定に違反した者
二 第16条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第19条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


第23条 第3条第1項若しくは第3項又は第5条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。

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建設業法




建設業法


第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者


 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者


 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。


第十六条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。

 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約

 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約


建設業の許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
 
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

許可の区分

1.大臣許可と知事許可
 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
 
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
 
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
 
 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。
 
2.一般建設業と特定建設業
 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
 
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。
 
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 
3.業種別許可制
 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。
4.許可の有効期間
 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
 
 




■  建設業法違反
  •  無許可で建設工事を請負った場合
      (軽微な工事のみを請負う場合を除く)
  •  虚偽または不正の事実に基づいて、許可を受けた場合
    →3年以下の懲役または300万円以下の罰金

■  建 設業業者の違反処分

● 法 人の代表者、代理人、使用人、その他従業者に対して
  • 罰金刑 (45条、46条)
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により併科)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(情状により併科)
● 法 人に対して
  • 許 可の取消し (29条)
罰金刑(48条)
300万円以下の罰金
50万円以下の罰金                           
● 根拠条文と解釈

第3条(建設業の許可)
1項:建設業を営もうと するものは許 可を受けなければならない。

第8条

1項:都道府県知事は許 可申請書若し くはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。


29条(許可の取消し)
1項:都道府県知事は、その許可 を受けた建設業者が次ぎに該当するときは、当該建設業者の 許可を
取り消さなければならない。
     5号:不正の手段(注釈1)に より許可を受けた者。

注釈:

  1. 不正の手段とは許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしたり、許可の審査に関連する行政庁の照会、検査等に対し虚偽の回答をしたりが含まれる。

  2. 建設業許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等建設業法に規定する罰則の適用対象となる
    不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用に努めることと
    す る。

  3. 不正行為等に対する監督処分に係る調査等は、原則として当該不正行為等があったときから3年以内に行うものとする。
第45条
1項:次に該当する場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により
            併科)に処する。
   1号:許可を受けないで建設業を営んだもの(軽微な工事は除く)。
   3号:虚偽又は不正の事実に基いて建設業の許可を得たもの。 
第46条
1項:次に該当する場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(情状により
併科)に処する。
1号:許可申請書、添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したもの
2号:各種変更届、報告をしなかったもの、又は虚偽の記載をしてこれを 提出したもの。
4号:経営事項審査申請書の書類に偽造の記載をして提出したもの。
第48条
1項:法人の代表者、代理人、使用人、その他従業者が違反行為をしたときは、
      その
行為者を罰するほか、その法人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


● 建設業法違反の責任義務の構成
    • 行政上 の処分:営業停止、許可の取消し、営業の禁止
      28条(指示及び営業の停止)
      29条(許可の取消し)
      29条の4(営業の禁止)
    • 刑法上 の罰則:刑罰(罰金、懲役)、過料
       第45条、46条、48条
         

    •  民事上の責任:不法行為に対する第三者への損害賠償

■  元請業者に対する違反処分

● 法 人に対して
  • 指示処分 (28条)
  •  営業の停止(28条)  原則7日以上の営業停止
  •  許可の取消し(29条)
● 法 人の役員に対して
  •   営 業の禁止 (29条の4)
    営業の停止(28条)が適用された場合は停止期間と同じ期間許可の取消し(29条)
    が適用された
    場合は5年間
● 根拠条文と解釈

第24条の6(下請負人に対する特定建 設業者の指導 等)
1項:元請人は下請負人が法律に違反しないよう、指導に努めるものとする。
2項:元請人は下請負人が法律に違反していると認めたときは、事実を指摘して是正を
 求めるよう努めるものとする。
3項:元請人は下請負人が是正しないときは、すみやかに都道府県知事に通報しな
            けれならない。
注釈:
1.1項       2項の指 導を元請人が 的確に行っていない場合、3項の通報を行わないときは
    28条の指示処分の対象となる。

28条(指示及び営業の停止)
1項:都道府県知事は許可を受け た建設業者が次ぎに該当する場合は、当該建設業者に
     対して、必要な指示(注釈 1)をすることができる。
   6号:建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した
            とき。

3項:道府県知事は、許可を受け た建設業者が上記に該当するとき若しくは上記の
           必要な指示に従わないときは、一年以内の期間を定めて、その営業の全部
           または一部の停止を命ずることができる。


5項:都道府県知事は、他の都道府県知事の許可を受けた建設業者が、当該都道府県の
     
区域内における営業に関し、上記16号に該当するとき若しくは上記の必要な
     
指示に従わないときは、一年以内の期間を定めて、その営業の全部または一部
      の
停止を命ずることができる。

 7
項:都道府県知事は、上記の指示をする場合にお いて、特に必要があると認める
     ときは、注 文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。


注釈:                                       
1.必要な指示の範囲は、不 適正な事 実を改善するために具体的にとるべき措置のみ
ならず、同種又は類似の事実の有無の調査点検等及びそれにより同種又は類似の
事実があった場合の是正のための措置,並びに将来において同種又は類似の事実が
再び発生することを予防することをあわせ考慮して決せられるべきもので、個々の
事案ごとに監督行政庁の判断により決定されるべきである。
2.この行政処分は、罰則とは異なり、処分の対象となる行為も一般的には必ずしも
        詳細には規定されずその時点の行政上の判断を許容するものであり、行政処分の
        内容もその時点における行政上の判断に待つものである。

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
   無許可業者等との下請契約
    情を知って、建設業法第 3条第1項の規定に違反して同項の許可を受け
                ないで建設業を営む者、営業停止処分を受けた者
等と下請契 約を締結した
                場合は原則7日以上の営業停止
3. 監督処分については、その性格上、刑事罰の時効に相当する概念がなく、監督処分
        事由に該当した場合には何時でも処分ができるものと解される。業務の運営が適正
        に行われているものについては処分の実益ないものといえるが、繰り返されている
        違反等を覚知した場合において、その情状の認定において、長期間前の違反をも
        考慮に入れることはむしろ当然である。


       
4.指示処分又は営業の停止処分は、 その監督処分事由に該当する事実が建設業者の
         営業
のあり方等建設工事の施工に関する全般の姿勢に係るものであるときは、
         許可区分にとらわれず、経営体そのものを対象とし てすることができる。


29条(許可の取消し)
1項:都道府県知事は、その許可 を受けた建設業者が次ぎに該当するときは、
     当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
6号:建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した
      ときに該当し、情状特に重い場合(注釈1)。


注釈:
  1. 情状特に重 い場合とは当 該事案に関し建設業者の故意又は特に重大な過失が認められる場合、同種の事案を繰り返して生じさせていた場合などで建設業者 の自主的な是正が期待し得ないときをいい、監督行政庁の適正な判断に基いて決定されるべきである。

  2. 上記6号に 該当する場合 には、その該当する事実がその建設業者の経営のあり方等建設工 事の施工に関する全般の姿勢に係るものであるときは、その情状に応じて許可の種類の区分にとらわれず相当と認める範囲の建設業の許可を、取り消さなければならない。

  3. 許可を取消 さなければな らないとされているから、許可の取消しについて行政庁が自由な裁量権を持つものではない。すなわち、当該取消し事由に該当するか否かは、許可行政庁におい て判断するのが当然であるが、該当するということになれば必ず取り消さなければならないのである。

29条の4(営業の禁止)
1項:都道府県知事が営業停止処 分を命ずる時は、その法人の営業停止期間と同じ期間、法人の役員全員及び処分事由に相当の責任を有する者の営 業の開始を禁止しなければなら
ない。
2項:都道府県知事が営業許可を取消す時は、法人の役員全員及び処分事由に相当の責任を 有する者の営業の開始を5年間禁止しなければならない。


注釈:
1.営業の開始とは建設 業を目的とす る法人の役員に就くことができないことを含む。

2.役員等の範囲につい ては、特に規 定されていないが、処分原因発生後新たに役員になった
    者は除くと解される。また、当該処分の日60日以内において役員又は責任者
であったものも含むとこととされる。

第30条(不正事実の申 告)
1項:違反の事実がある ときは、その利 害関係人は管轄の都道府県知事に対し、その事実
   を申告し、適当な 措置をとるべ きことを求めることができる。

注釈:
1.利害関係人とは、法律上の利害関係人、すなわち特定の事情の有無によって権利義務の得喪 又は実行に影響を受ける者をいうが、公益の保護をなすべき行政庁も含まれると解すべきである。株主についても同様であろう。

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