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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和四十二年八月二日法律第百三十一号) 最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号
第四条 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。
第六条 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。
第九条 国土交通大臣は、第七条第一項又は前条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはずしたうえ、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該土砂等運搬大型自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。 第二十条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
二 第九条第一項の規定による命令に違反した者
三 第九条第三項の規定に違反した者
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第二十三条 第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
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環境不動産
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
二 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者
第四十九条 第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第三項の規定による命令に違反した者
二 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者
三 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者
四 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
二 第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
三 第三十三条の規定による標識を掲げない者
四 第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
コンクリート製U字溝等二次製品は建設リサイクル法における特定建設資材です
Q20 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?
A 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定 建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。
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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
第20条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
第21条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第19条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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建設業法
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
二 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
一 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約
二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約 建設業の許可 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
許可の区分1.大臣許可と知事許可 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。
2.一般建設業と特定建設業 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 3.業種別許可制 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。 4.許可の有効期間 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
(軽微な工事のみを請負う場合を除く)
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により併科)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(情状により併科)
罰金刑(48条)
300万円以下の罰金
50万円以下の罰金
1項:建設業を営もうと するものは許 可を受けなければならない。
第8条 1項:都道府県知事は許 可申請書若し くはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 第29条(許可の取消し) 1項:都道府県知事は、その許可 を受けた建設業者が次ぎに該当するときは、当該建設業者の 許可を
取り消さなければならない。 5号:不正の手段(注釈1)に より許可を受けた者。
注釈:
第45条
1項:次に該当する場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状により
併科)に処する。 1号:許可を受けないで建設業を営んだもの(軽微な工事は除く)。
3号:虚偽又は不正の事実に基いて建設業の許可を得たもの。
第46条
1項:次に該当する場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(情状により
併科)に処する。 1号:許可申請書、添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したもの
2号:各種変更届、報告をしなかったもの、又は虚偽の記載をしてこれを 提出したもの。
4号:経営事項審査申請書の書類に偽造の記載をして提出したもの。
第48条
1項:法人の代表者、代理人、使用人、その他従業者が違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、その法人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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