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4月24日の神戸新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190424-00000013-kobenext-l28 兵庫県教育委員会は24日、部活動指導の特殊勤務手当など計約2万5千円を不正受給し、事実を隠蔽しようとしたとして、神戸市内の県立高校の男性教諭(40)を減給10分の1(6カ月)にするなど3件の懲戒処分を発表した。 県教委によると、スポーツの同好会顧問を務める男性教諭は昨年9月、休日の指導として特殊勤務手当を申請したが、実際は指導せず、校外での大会を観戦していただけだった。翌月の休日には公式大会の引率と代休を申請していたが、実際には行っていなかったという。教員の「部活動指導」の一例。このような記事を見ると教員の自称「長時間勤務」も率直には受け入れ難い。 |
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類似教員例だが、7月9日の北海道新聞記事『部活手当を不正受給 高校教諭を懲戒処分 札幌市教委』に「札幌市教委は8日、休日や祝日に部活動を指導する場合に支給される手当約72万円を不正に受給したとして、南区の高校の50代男性教諭を停職6カ月の処分とするなど、4件の懲戒処分を発表した」とあった。
2019/8/3(土) 午前 11:34 [ tou*at*u*a ]