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▽二審も「解雇無効」、東芝敗訴 業務とうつ病、関係認める

2011223 1248分 東京新聞
 
 過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、一審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。東芝側の敗訴。
 一審東京地裁判決(2008年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じたのに対し、東芝側、重光さん側双方が控訴。岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。
 判決後に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した重光さんは「東芝の対応は病気の私を苦しませ続けている。誠意を持ってほしい」と批判。
 東芝広報室は「今後の対応は、判決内容を精査して慎重に検討していきたい」とコメントした。
 一審判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当。長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は04年9月に解雇した。
 重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。
(共同)
 
 

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