▽採用の内々定取り消し二審も勝訴 会社側に55万円支払い命令2011年3月10日 13時52分 東京新聞
不動産会社コーセーアールイー(福岡市中央区)が採用の内々定を一方的に取り消したのは違法として、大学生だった20代の女性が同社に約380万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(西謙二裁判長)は10日、会社側に55万円の支払いを命じた。
昨年6月の一審福岡地裁判決は「原告への影響を十分考慮せず、内定直前に急いで取り消したのは信義則に反する」として、同社に110万円の支払いを命じた。
一審判決によると、女性は大学4年だった2008年5月に内々定を通知され、入社承諾書を提出し就職活動を終えたが、内定式直前の同9月、世界的金融危機など経営環境の悪化を理由に内々定を取り消された。同社からはその後、具体的な説明はなかった。
コーセーアールイーの内々定の取り消しをめぐっては、30代男性が起こした別の訴訟で、同社に22万円を支払うよう命じた福岡高裁判決が確定している。
(共同)
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