公的年金、15年度から給付抑制 物価下落でも減額2014/6/17 2:01日経新聞
現在のルールではデフレ下では年金を削減できず、物価の伸びが低い場合も、前年度の支給水準を割り込む水準まで減らすことはできない。年金は物価水準に連動して毎年度の給付水準が調整されるが、物価下落以外の理由で名目ベースの年金額が前年度より目減りすることを避けているためだ。
今後は物価や賃金の動向に関係なく、名目で減額になる場合でも毎年度0.9%分を削減する方針だ。この削減率は平均余命の伸びや現役世代の加入者の減少率からはじくので、将来さらに拡大する可能性もある。
改革後は、例えば物価の伸びが0.5%にとどまった場合、翌年度の年金は物価上昇率から削減率0.9%を差し引き、前年度より0.4%少ない額を支給する。物価がマイナス0.2%のデフレ状況なら、翌年度の年金は1.1%減る。
マクロ経済スライドは04年の年金制度改革で導入した。15年度は消費増税の影響で物価が大幅に上昇しているので、現行制度のままでも年金は抑制される。ただ、将来デフレや物価上昇率が低くなった局面では給付を抑えられないので、今のうちに改革を急ぐ方針だ。
厚労省が3日に公表した公的年金の財政検証では、年金制度の危うい現状が明らかになった。女性の就労が進まないケースでは、約30年後の会社員世帯の年金水準は現役世代の手取り収入の50%を割り込み、現行制度が「100年安心」としていた前提が崩れる。
これから年金を毎年度削減するようになれば、現役世代が老後にもらう年金の水準は改革をしない場合よりは改善される。厚労省の試算では経済が低迷した場合でも、現役収入と比べた給付水準を最大5ポイント引き上げる効果があるという。
改革は現役世代だけでなく、年金の受給者にも着実に負担を求めるのが狙いだが、高齢者の反発で法改正に向けた調整は難航する可能性もある。
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社会保険庁・年金
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年金支給、4月分から0.7%減額 物価上昇で下げ幅圧縮、保険料はアップ2014.2.1 05:00 産経ビズ
厚生労働省は31日、2014年度の年金支給額を0.7%引き下げると発表した。4月分(支払いは6月)から実施する。現在の支給水準が本来より高いため、政府は1%減額する予定だったが、13年の物価や賃金の変動を踏まえて引き下げ幅を圧縮した。保険料は引き上げる。
自営業者らが加入する国民年金(月額)を満額の6万4875円受給している人は、475円減り6万4400円に。夫婦で厚生年金(同)を22万8591円受給している標準的なケースでは1666円減り、22万6925円になる。
支給額は原則、物価に連動して毎年度改定される。ただ過去の物価下落時に据え置いたため、昨年10月分から1%引き下げたが、現在も本来より1.5%高い水準。政府は14年度から1%減額する計画だった。
だが総務省が31日に発表した13年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む)は前年比0.4%上昇。一方で厚労省が計算した近年の賃金の伸びが0.3%だったことを考慮し、支給減額幅を0.7%とした。
国民年金の保険料(月額)は、現在の1万5040円を4月分から210円上げ、1万5250円にする。15年度分の保険料も公表し、1万5590円にする。
厚生年金の保険料率は現在17.12%(労使折半で負担)だが、今年9月分から17.474%に上がる。
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【用語解説】年金支給額の改定
物価変動に応じて毎年度改定する決まり。前年の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む)を基準に、物価の上昇時は増額し、下落時は減額するのが原則で、賃金動向も踏まえる。ただ現在の支給額は、物価下落にもかかわらず2000〜02年度に減額せず据え置いた影響で、本来より高い「特例水準」になっている。特例を解消するため、政府は13年10月分から段階的な支給減額を始めており、15年度にも0.5%引き下げる計画だ。
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▼社保庁解体・年金機構発足時に浮上した税・社会保険料の一元的取り立て機関としての歳入庁構想が、現実の強制徴収・差し押さえとして具体化しようとしている。これは各地で始まっている住民税・国保料差し押さえと一体の動きだ。総じて、大衆課税・大衆収奪を強化し、身ぐるみはぐまで徹底的に奪い取ろうとする攻撃だ。
国民年金 強制徴収へ 厚労省 所得400万円超滞納者2013年12月18日 東京新聞朝刊
厚生労働省は十七日、国民年金保険料の納付率向上のため、所得が年四百万円以上あるにもかかわらず十三カ月以上保険料を滞納している人全員に対し、財産の差し押さえを予告する督促状を送り、強制徴収に踏み切る方針を決めた。対象は推計約十四万人。二〇一四年度から実施する。滞納者の所得情報を入手するため、市区町村の協力も得る。
現在でも財産差し押さえなど強制徴収はできるが、日本年金機構の人員不足から、悪質な滞納者など一部に限られていた。督促状を送ると保険料納付の時効(原則二年)が停止し、納付に応じない場合には差し押さえの手続きが進められる。
〇九年度の滞納分でみると、督促から差し押さえまで進んだケースは滞納保険料全体の0・2%にすぎない。75%が時効となって徴収できず、納付率の低下につながっていた。二年間にわたって保険料を滞納している人は約二百九十六万人いる(一三年三月時点)。
国民年金は自営業者や無職の人らが加入し、保険料は現在月額一万五千四十円。一二年度の納付率は59%で、厚労省が掲げる目標の60%を四年連続で下回った。一二年度中に督促状を送付したのは約三万四千件。差し押さえは約六千二百件だった。
国民年金滞納者、差し押さえ…予告督促状送付へ読売新聞 12月12日(木)20時53分配信
厚生労働省は12日、国民年金保険料を指定された期限までに納付しない滞納者全員に対し、財産差し押さえを予告する督促状を送る方針を固めた。
13日の社会保障審議会専門委員会に案を示す。 督促状が届くと同時に延滞金が課されることになる。ただし、督促状で指定した期限までに納付されれば、財産差し押さえは行わない。 現在、督促状は一部の対象者にしか送付されていないが、厚労省は日本年金機構の担当職員を増やして対応する。 |
旧社会保険庁:「解雇」取り消し24人に…人事院決定毎日新聞 2013年10月24日 20時13分(最終更新 10月24日 20時24分)
旧社会保険庁の廃止に伴い多数の職員が民間会社の「解雇」に当たる「分限免職」となった問題で、人事院は24日、処分を不服として審査を申し立てていた元職員24人のうち8人の分限免職を取り消すなどとした決定を交付した。この問題では71人から審査請求が出ていたが、この日までに1人を除いて決定が出て、処分取り消しは合計で24人に上った。46人の処分は承認されたが、解雇という重い処分で3人に1人の取り消しは、処分全体の正当性に疑問を投げかける形になった。
今回取り消し判定を受けた綾信貴さん(35)は香川県の社会保険事務所に勤めていたが、厚生労働省への転任面接の際、メンタル不全で休職中だったことが考慮されず、面接で低い評価をされた。病気は社保庁での業務を理由とした労災であったことから妥当な判断でなかったとされた。また、京都府の同事務所勤務だった北久保和夫さん(52)は、組合活動を理由に懲戒処分を受け年金機構への採用を認められなかったが、懲戒処分自体が不当だと取り消されていることから、処分も取り消された。
一連の結果を受け、日本国家公務員労働組合連合会の宮垣忠委員長は「34%も処分の取り消しが出たことは、いいかげんな基準の処分が行われた証明で、全員の処分を取り消すべきだ」と話している。
この問題では全国で525人が分限免職されており、処分取り消しとならなかった人の間では提訴の動きも広がっている。【東海林智】
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公務災害:分限免職の元社保庁職員を認定 過労でうつ病に毎日新聞 2012年11月02日 20時22分
旧社会保険庁の廃止時に、心身の故障のため職務遂行に支障があるなどとして分限免職とされた香川県丸亀市の元職員、綾(あや)信貴さん(34)が2日、記者会見し、過労によるうつ病で公務災害に認定されたことを公表した。綾さんは厚生労働省への転任を希望していたが、うつ病で休職中に厚労省の面接を受けさせられ採用されず、分限免職になった。
認定は10月22日。通知書や綾さんによると、02年に香川社会保険事務局に入局、08年10月に善通寺社会保険事務所に異動した。当時、消えた年金問題で事務作業が立て込み、夜10時ごろまでの残業が連日続いた。電話でのクレーム対応が重なり、食欲不振や睡眠障害が起きた。うつ状態と診断され同月20日から休職し、09年3月1日に復職した。
厚労省への転任を希望していた綾さんは休職中の2月10日に呼び出され、面接の評価はDで不採用となった。
うつ状態の発症が公務災害と認められた綾さんは「うつによる休職中の面接で低評価を受けた。そのうつが公務災害と認められた。分限免職は取り消されるべきだ」と話している。【東海林智】
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