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▼生活保護費をさらに削減し、命の糧すら奪っていく攻撃。許されない!
 
 

生活保護費:大阪市 一部をプリペイドカードで支給

毎日新聞 20141226日 1953
 
 大阪市は26日、生活保護費の一部についてプリペイドカードで支給する全国初のモデル事業を始めると発表した。利用明細を活用して支出内容を把握してもらうことで、家計の管理を支援する狙い。来年2月から希望者を募り、準備が整い次第、開始する。モデル事業の結果を検証し、2016年度から本格導入したい考え。
 
 市保護課によると、支給の対象は飲食や日用品の購入などを目的とする生活扶助費のうち3万円で、2000人程度を想定。カードは三井住友カードが発行し、国内450万店以上で使用可能。市が毎月、現金を入金して貸与する。
 13年12月成立の改正生活保護法では生計状況の適切な把握が受給者の責務とされ、市がカードの使用日時や店舗名など利用明細を確認し、金銭管理を支援できる。将来的には1日ごとの利用限度額や、特定業種への利用制限を設け、過度な飲酒やギャンブルでの使用を防ぐことも検討する。
 大阪市の生活保護受給者は約15万人と全国の政令市で最多。同課の川勝洋一課長は「プリペイドカードの導入により、ケースワーカーが家計や金銭の管理の支援を行える。受給者の生活設計に役立てたい」と話している。【松井聡】
 
 
 
 
 
 

教研集会:不許可は違法 大阪市に賠償命令 地裁判決

毎日新聞 20141126日 大阪夕刊
 
 大阪市が教職員労働組合の教育研究集会に学校を使わせなかったのは違法として、市教組が市の使用不許可処分の無効確認と約620万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は市の処分を違法と判断し、約40万円の賠償を市に命じた。さらに、市が処分の根拠としている市労使関係条例の「組合活動に便宜供与はしない」という条文について、今回の違法な処分を正当化するために適用する限り、「職員らの団結権を保障した憲法28条に違反し、無効だ」とした。
 中垣内裁判長は「教研集会の意義などを十分考慮せず、条例の存在だけで判断した市の処分は合理性を欠き、裁量権を逸脱乱用したもの」と市の対応を厳しく批判した。無効確認に関しては「過去のことで訴えの利益がない」と却下した。
 判決によると、市教職員組合(日教組系、組合員約4500人)は約40年前から毎年秋に学校を借りて教研集会を開いてきた。地域住民を含めて毎年約300人以上が参加。教職員の指導力向上を目標に人権教育、民族教育などのテーマごとに議論などをしている。
 市教組は2012年7月と13年7月、市立小学校の使用許可を校長に申請したが、市教委はいずれも許可しなかった。根拠としたのは、橋下徹市長の主導で12年8月に施行された労使関係条例の条文だった。
 判決は、教研集会について「労働運動の側面はあるが、教員らによる自主的研修の側面もある。学校施設を使って学校教育上の支障が生じたこともない」と指摘。市の処分を違法とし、市教組側が払った代替施設の使用料分などとして約40万円の賠償を命じた。
 一方、労使関係条例について「橋下市長が労組の活動に著しい支障を生じさせ、団結権などを侵害する意図を持って制定したとみざるを得ない」と批判。違法な処分を正当化するために適用すれば違憲となり、今回の処分の根拠としては認められないと結論付けた。
 市側は今年の教研集会についても学校の使用を認めなかったが、訴訟の対象にはなっていない。
 市教委の山本晋次教育長は「判決内容を精査し、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。【堀江拓哉】
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 ■解説
 ◇条例で労組たたき、違憲
 学校の先生の自主的な研修の場であるのなら、学校での開催を拒むのはおかしいと裁判所は判断した。
 教職員組合の教育研究集会を巡っては、過去にも学校を貸すかどうかが裁判で争われたことがある。
 学校を貸さなかった広島県の呉市と尾道市の例だ。最高裁は教研集会について教育上の意義を認め、いずれも違法と結論付けた。今回の判決も最高裁判決を踏襲したものといえる。
 大阪市の教職員組合による教研集会は約40年間、学校で開かれてきた。組合員以外も参加し、教職員らにとって貴重な学習の場となっていたとされる。
 判決も、自主的で自律的な研修を奨励する教育公務員特例法の趣旨に合致していると意義を認め、労使関係条例だけを盾に学校施設を使わせないとした市の判断は誤っているとした。
 労使関係条例は元々、橋下徹市長が主導して制定したものだ。しかし、違法な処分を正当化するために適用すれば憲法違反に当たると判決は指摘した。条例だけに依拠した労組たたきに警鐘を鳴らしたといえる。
 大阪市では橋下市長と労組の対立が続くが、労働委員会のこれまでの判断はすべて市の対応を違法とした。労組事務所を市庁舎から退出させた問題では、大阪地裁が9月に市側敗訴を言い渡し、今回と同様に条例の「適用違憲」に触れた。
 今回も同じ裁判官3人の結論だが、「橋下流」に異を唱える司法判断が続いたことを橋下市長らは重く受け止めるべきだ。【堀江拓哉】
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 ■ことば
 ◇大阪市の労使関係条例
 橋下徹市長が「政治や人事に介入する職員労組は不適切だ」として2012年7月に議会提案、可決され8月に施行された。組合活動への便宜供与をしないと定めた他、組織運営や人事に関する労使交渉を禁じた。労組事務所の市庁舎入居や組合費の給料天引きを市が認めない根拠にもなっている。
 
 
▼起こるべきして起こった橋下政治の腐敗の極みだ!
 

大阪市交通局 内規違反19件随意契約 外部委員入れず

毎日新聞 20141107日 0730
 
 大阪市交通局が発注し、公募型プロポーザル方式で随意契約された2013年4月以降の事業のうち19件が、外部委員3人以上を入れて審査するとの内規に違反し、市職員だけで構成する選定委員会で契約先を決めていたことが分かった。総額は約1億5700万円に上る。交通局は「内部だけでの審査が可能だと解釈していた。確認不足だった」と釈明しているが、契約管財局は「内規の趣旨に違反する」と問題視し、今後、厳格に対応する方針。
 
 交通局によると、19件は、復刻ラッピング列車に関する業務委託約2071万円▽市営地下鉄運賃値下げPRの業務委託約1000万円▽定期券クレジットカード決済加盟店の契約手数料約5628万円−−など。契約先は異なる。
 契約管財局や、13年3月に決めた基準によると、公募型プロポーザル方式は業者から企画の提案を受ける随意契約で、高度な知識や技術、応用力などが要求され、競争入札に適さないものが対象。透明性や公正性確保のため、外部の学識経験者ら3人以上でつくる選定委員会から部局が意見を聴いて選ぶことを原則にしている。
 交通局は外部の意見を聞いて契約したケースもあったが、19件は職員だけの選定委員会で採点などし、契約業者を決めていた。19件には、藤本昌信交通局長らが入札参加資格のある大手広告代理店と会食した後、局長らが採点に参加し、この代理店が受注したシンポジウムも含まれている。
 交通局を巡っては、昨年のイベントについて公募の手続きを経ずに藤本局長の知人会社と随意契約し、800万円を支出したことが判明。市は13年度以降の交通局発注の約1300件の随意契約について、調査を進めている。【山下貴史、重石岳史】
 
 
▼いよいよ橋下が追い込められている。
 
 

地下鉄民営化経費先送り 大阪市議会、補正予算減額で可決

2014/9/20 2:05日経新聞
 
 大阪市議会は19日、本会議で補正予算案を一部減額修正して可決した。市立学校長の公募関連経費も盛り込まれた。一方、市営地下鉄民営化の準備会社設立経費4000万円の採決は、過半数を占める野党会派の反対で見送られた。市長と各会派市議が意見交換する「政策協議会」の設置条例案など、橋下徹市長が推進する条例案も野党の反対多数で否決された。
 補正予算案で公明、自民、民主系、共産の野党各会派は、家庭ごみ収集の民間委託準備費約380万円を削除。校長公募の面接官の報酬45万円は、共産を除く野党が「厳正な選考を経て、今年度に限り即戦力となる若干名を採用する」との付帯決議付きで賛成した。
 採決が先送りされた地下鉄民営化関連経費について野党側は、10月の決算委員会での議論を見極めて対応を決める方針。
 設置条例案が否決された政策協議会は、重要課題を市長と議長、与野党議員らが協議するもの。大阪都構想を巡り与野党対立が激化する中、橋下氏が設置を求めたが、野党側は「議会で議論できる」と認めなかった。
 大阪、堺泉北、阪南の3港の管理を一元化する行政委員会の設置条例案も否決した。
 国家戦略特区の特例措置による外国人観光客誘致策で、マンション空き部屋を宿泊施設として利用可能にする条例案も否決。橋下市長は本会議後、記者団に、国に制度の見直しを求めた上で、条例案を修正して再提出する考えを示した。
 今後の焦点は都構想の協定書の審議。橋下市長は10月1日に提出し議会の承認を求める方針で、年末までに議会で修正されれば「丸のみする」などとしているが、野党各派は10月中旬にも否決する方向で調整している。
 
 
 
 

大阪市 職員募集で給与低すぎ炎上

R25.jp618日(水)114
 大阪市交通局がHP上で非常勤の職員を募集したところ、これに非難の声が殺到。一見ただの求人が、なぜ炎上を招いてしまったのか?

 大阪市内を走る市営地下鉄や市営バスを運営する大阪市交通局は611日、HP上で非常勤嘱託職員の募集を告知した。募集は、伝票チェックや、パソコンでの計数入力を行う「区分A」、ワード・エクセルを使用した文書作成、書類整理を行う「区分B」、ポスター作製業務、WEBページ運営業務を行う「区分C」の3種類。このうち問題視されているのは区分Cだ。

 区分Cの募集要項は、おおよそ以下の通りだ。職務内容は前述の通り、ポスター作製業務やWEBページ運営業務で、応募要件は「イラストレーターやフォトショップによる広告デザインの実務経験がある方」「エクセルでの表計算、ワードでの文書作成ができる方」の2点。週5日勤務で、勤務時間は9 16 時(6 時間)で、報酬は月額112600 円となっている。

 ところが、これを見たツイッターユーザーが、
 「大阪市交通局、非常勤嘱託職員(昇級昇進なし)でIllustratorPhotoshopを使ってポスター制作とウェブサイトの運営が出来て一般事務の仕事もできる人を月給112600円で募集してる。その程度の仕事やと思われてるんやなぁ。寒い!寒すぎる!!」
と、報酬の低さに噛み付いた。そしてこのツイートに対し、

 「派遣で、このレベルの人間を雇おうとしたら、俺の知る限り最低価格で75万は月額かかるはずだが」
「派遣でもそこまで出来たら月20万はカタい」
と、援軍が続々登場し、

 「デザインというものへの期待値の低さの現れではなかろうか」
 「あーーーー!本気でムカつく・・・ 俺らの仕事ナメとったら痛い目にあわすぞ・・・」
 「デザイナーを馬鹿にしている!」
 など、当該の職業に就く人からの怒りの声が殺到。募集要項からツイッターユーザーがイメージしたことと、実際の職務内容にかい離があるということも考えられるが、一般的な給与相場より低いとする意見が相次いでいる。ちなみに、交通局に問い合わせたところ、「非常勤嘱託職員は公務員だが、兼業は可能」とのこと。

 大阪市では昨年3月、天王寺区がポスター・チラシのデザイン案作成やホームページレイアウトなどへのアドバイスをする人材を募集。その条件が「報酬なし」だったため、デザイナーなどから怒りの声が殺到し、募集が中止に追い込まれた一件があった。にもかかわらず同じ大阪市で、しかも「ポスター制作」が含まれるなど募集内容も似通ったものだったことも、今回の炎上の大きな要因の1つとなったようだ。616日現在、大阪市交通局の募集告知はまだ継続されている。
R25編集部)
 
 

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