自治体労働者部会

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自治体研究

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自治体と自治体労働運動をめぐる問題について、研究資料を掲載します。
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◆2・22〜2・24埼玉社保人事院公開審理の報告

 
 2月22日〜24日に埼玉社保人事院公平委員会公開審理が行われました。
 
)概略
Ÿ   3日間にわたって、50人を超える傍聴、10人の代理人(弁護士)の体制。日航乗員組合からも解雇撤回を闘う当該2名が参加。
Ÿ   分限免職処分の撤回を求める当該は、38歳の女性。埼玉社保事務所に勤続17年9カ月。年金、健保、庶務関係の業務を経験。年金専門官、課長補佐として、謝金職員、派遣職員などを指導。処分歴については厳重注意の矯正措置2回とされたが、1つは他人の行った業務外閲覧のIDカード管理責任で「厳重注意」。もう1つは、「入力ミス」を理由に「厳重注意」とされるも、これは当局側の誤認であることを厚労省処分者側も認めた(冤罪ということ)
Ÿ   2009年6月に「このままでは分限免職となる」通知を受けるまで、上司からの明確な説明がなく、以前に上司から聞いた「あなたは(選考)名簿に載っている」=「年金機構に内定している」と考えていた。それゆえ2007年11月、2008年2月、2009年1月の意向調査のたびごとに、「年金機構内定済み」を前提に第一志望として厚労省への配転、第二志望として他省庁への配転を希望。2009年2月の厚労省面接結果はC評価で不採用。その後も「年金機構の正職員追加募集がある」と思い続け、「准職員の募集」には応募せぬまま分限免職となった。
 
2)今回判明した重大な事実
Ÿ   第一に、今回の公開審理で判明した最大の問題は、労働組合の問題である
①自治労と社保労組の労組幹部が異常な高率で厚労省への配転となっている。厚労省への配転希望は全国で6千人。うち配転となったのは1260人。埼玉においては、「厚労省への配転はなし」との説明が上司からあったが、実際には19人が面接なしの「追加」ないし「裏口」からの配転となっていた。このうち、名前の判明しているだけでも7人が自治労埼玉県本や社保労組の幹部であることが分かった。厚労省と労組幹部=協会派との間で裏取引があったことが具体的事実をもって明白となった。請求者代理人の弁護士は、「組合差別」「情実人事」という表現をとっていたが、それどころではない。協会派が「闘う組織を守った」(パンフ『人勧がなくされるPart2』)と総括する協会派幹部によるむき出しの組合員売渡しと一体の「幹部の生き残り登用」であったということ。
②当該は、2007年の自治労国費評議会から社保労組への組織替えの際に「手続きミス」を理由に非組合員となり、その後、社保労組に加入することを希望するも認められずに放置され、分限免職処分を受ける。怒りをがまんできず、2010年3月、全厚生に加入して人事院に不服申し立てを行うに至った。そもそも、社保庁解体=全員解雇・選別採用の状況について、当局はもとより労働組合自体がまったく現場に知らせることなく大量解雇に至らせたということ。冤罪による処分に対してもまったく闘おうともしなかった。自治労国費評からハローワークなどを分離して社保労組を立ち上げたこと自体、社保庁解体・大量解雇を想定したものであった。すべてが、正規職だけでも数千名の自主退職と分限免職のために、当局と労働組合が一体となって行った階級的犯罪行為であり、その後の解雇撤回闘争圧殺のための社保労組解散・新組合結成につながる暴挙であった。これが、国鉄闘争解体のための2010年4・9政治和解攻撃と同時並行で進められたのである。
 
Ÿ   第二に、政府は国鉄方式をさらに上回るあくどい手口で、数百から千人の分限免職者を作り出すことを意識的に行ったという点。戦後、階級的力関係の下で分限免職を出すことが出来てこなかった総定員法付帯決議などでのあり方(これまでは部局間の採用調整、省庁間配転などで数百人規模の分限回避をしてきた)を意図的に踏み破り、公務員の生首を飛ばし「解雇自由」とすることを目的に、正規職数千人規模の選別解雇を行うために民間から千人の採用枠をあらかじめ決め、かつ「処分歴のあるものの採用を認めず」とする閣議決定まで行って、今後の先例=突破口としたことである。この点を、全厚生の弁護士(代理人)は厚労省労働局ハローワーク出身の国公労連副委員長を証人に立てて強調した。Weは、分限免職処分を受けて立った誇りある社保労働者525名の解雇撤回闘争を断固進めるとともに、公務員の大量の生首を飛ばす歴史的な攻撃に対する怒りをいよいよ爆発させてその不当不法を暴ききり、解雇撤回・外注化絶対阻止の国鉄闘争全国運動で勝負していかなければならない。
 
Ÿ   第三に、当該の証言に典型的に示されているとおり、この一連の過程において、大量の人員削減と外注化をもって低下する業務能力に対する収納率アップの圧力、年金記録問題でさらに業務量が増え、浦和事務所では一日500人から千人が来訪し、申請書であふれかえって置くスペースがなくなり、連日22時23時までの深夜残業、土日休日出勤を「ノルマを達成しないのに休むな」と強要され、疲労困憊させられていたこと。その中で、何の説明もないまま将来の就職先についての「意向調査」、面接、「解雇回避努力」と称する「官民人材交流センターに登録しろ、ハローワークに行け」というあっせんならざる指示などが進められていった。まさにありえないような事実が明らかとなった。業務の破たん的状況の犠牲をすべて現場の労働者に押し付け、外注化・非正規化の拡大と「働こう」運動の中で社保庁解体・大量解雇に導いていったのであり、連日の深夜残業と休日出勤をはじめ、これらをすべて、労働組合が認めてきたということだ。(この責任は、自治労社保労組と共に7府県の労組権力を持っていた全労連・国公労連・全厚生にもある。)大破綻している民営郵政における大量首切り攻撃と全く同質の攻撃である。年金職場における反合・運転保安闘争こそ求められていたし、今も求められている。(自治労社保労連はもとより全厚生においても、3月末の期間契約社員の大量雇い止めに対する反対方針は一切なし。)
 
2)全厚生の追及方針について
Ÿ   中心は、年金という公共業務に対する国の責任放棄を弾劾し、分限免職となったが年金機構への就職を希望している195人を採用すれば解決できるとするもの。国鉄方式の適用を問題にするも、「数千人の経験ある職員を辞めさせた」ことを強調し、「年金業務を分からない人をワザワザ採用した」ことを問題とした。「525人の分限免職」を問題にするが、「525人の解雇撤回・原職復帰」は主張せず。4・9政治和解と同じく、あくまで「救済」の主張であり、実際の公開審理においては「解雇撤回」の主張がかき消された。
Ÿ   「国鉄と比べてもひどい」と強調するあまり、国鉄では清算事業団で3年の猶予があり、公務員に失業保険がない問題についてもクリアーした(萩尾健太弁護士)などと評価までしてしまっていた。度し難い。国鉄1047名闘争解体の4者・4団体派、4・9派の転落は、国鉄方式の相対的美化にまで行き着いた。
Ÿ   その上で、国公労連副委員長の証言という形で、全厚生としての主要論点をうち出した。①社保庁解体・民営化は国の責任放棄であり、「安心年金つくろう」、②国公法78条4号による分限にかかわる総定員法付帯決議など分限回避努力、民間の整理解雇4要件違反、③行革法による公務員削減は国民の権利侵害、社保庁は業務変わらず、加えて年金記録問題で業務大変な状況に、④行政組織の民営化で職員が犠牲になった。郵政民営化、ハローワーク、登記業務など、国鉄方式。今後の省庁改革に適用される。他の省庁も職務に専念することにならないから問題、⑤社保庁千人削減のため民間枠千人、欠員状態となり准職員追加募集までしている。国鉄分割・民営化と比べてもひどい。面接の基準も不明。⑥結論=一日も早い救済を。他省庁に採用して年金機構に出向させればいい。厚労省は業務委託先の日本年金機構の管理監督責任を果たすべし。人事院は、政府の誤った閣議決定(処分歴ある者は年金機構への採用を認めず)を正す役割を果たすべき。
Ÿ   以上、<国家的不当労働行為を断じて許さず、あくまで525名の解雇撤回・原職復帰を求める>のではない。落としどころ、抜け穴を提示し懇願するさもしいあり方が見え見えの許しがたい主張となった。
Ÿ   それゆえ、当該の怒りを引き出し当局に叩きつけ、同時に闘いの団結を打ち固めていくのではなく、事実経過を事実経過として語らせるのみ。(もちろん事実経過それ自体は断じて許せないものであるが。)「体制内」弁護士特有の法廷主義的進行に怒りを覚えざるを得なかった。
 
 
Ÿ   総じて、国鉄全国運動を基軸とするわが社保闘争路線にこそ展望はあり、解雇撤回を闘う全社保労働者の獲得へ猛然と闘いぬこうということである。
 
(以上)
 
◇日本年金機構・有期雇用職員の雇い止め問題について
 
 研究レポートです。紹介します。
 
 以下から、ダウンロードできます。
 
 
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▼日本年金機構法に基づいて設置され社保庁解体・年金機構設立=職員全員解雇・選別採用の基本方針を決めた内閣の年金業務・組織再生会議の第2回(2007年8月30日)において、大阪大学の小嶌(こじま)教授から「年金機構における職員の採用と労働法制」と題する報告が出された。そこでは、国鉄改革法23条と国鉄1047名闘争を教訓に、どうやったらうまく法や判例をかいくぐって公務員の大量分限免職処分や選別採用などができるかの、おぞましい検討・協議が行われた。
 その小嶌報告文を紹介する。彼らが何を考えていたか、どこを弱点と考えていたか、非常に鮮明となる。来年3月には期限付き職員の雇い止めが始まる。それすら、違法となりうる、闘いがまきおこったら大変なことになることを小嶌委員は指摘している。よく分析し、闘いの武器としよう。

▽年金業務・組織再生会議(第2回)「年金機構における職員の採用と労働法制」(小嶌委員提出)

 以下から、ダウンロードできます。
 
 
 なお、年金業務・組織再生会議(第2回)の議事録自体が、たいへん参考になるので、関心のある方は、ぜひこれもダウンロードして、読んでみてください。
 
 ・議事次第
 
 ・議事録
 
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◆「子ども・子育て新システム」批判

 以下からダウンロードできます。(A4で14ページです。)
 
 
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北大阪労組交流センター2010年度第3回労働学校レジュメ
菅民主党政権と「公務員制度改革」
 
 以下からダウンロードできます。(16ページ)
 
 
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