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交通事故!
長男カズのカナダ留学
[ 黒子DX ]
2013/11/25(月) 午前 0:26
再びお邪魔します。
前車が急ブレーキ制動した理由なのですよ。
右左折をする目的として急ブレーキ制動は少しおかしいですよね。
交差点手前30mより方向指示器を出して操舵するのですから、基本的に急ブレーキはあり得ません。
つまり急ブレーキ制動とは緊急措置を意味する行動ですから、右左折目的で後方の車両を追突させたとなると、方向指示器も突然出した事が予想されます。
直進と判断した状況から急に方向を変えられてしまうと、後方運転手の心理的として判断が遅れるものと予想されますよね。
まぁ〜この内容なら前車に過失責任を一部負わせても良いだろうと自分は判断しますよ。
任意保険に息子さんが加入しているかは分かりませんが、民意的な問題になると、前車に過失相殺を一部負わせる問題になりそうな気がします。
まぁ〜過失責任を負わせるとしても通常ー20程度で逆転する事はまず考えられませんがね。
まぁ〜相手が無過失を主張するなら、損保は出てこれませんので、個人的な交渉の運びとなりますから互いに譲らないと問題が大きくなる可能性があります。
こんな感じで良いですかね?
交通事故!
長男カズのカナダ留学
[ 黒子DX ]
2013/11/21(木) 午前 0:02
カテゴリからお邪魔します。
お初になります。まずお子さんが無事であった事はなによりです。
それと、記事の内容について少々疑問を感じたので書かせて貰いますが、事故形態は追突と判断されているようです。
そこで、前の車は左折になるのでしょうか?前を走行していた車が急ブレーキを掛けたと文面から解釈されるのですが、右左折どちらにしても、この時、何故急ブレーキを踏んだのかの問題です。方向指示器が何処で出され、どこでブレーキを踏んだかによって、若干ですが前方の車両にも過失が生じることもあり得ます。それと警察が100:0の言葉を使用するのもおかしいですよ。
100:0とは民事上の過失割合を言う事であって刑事問題を取り扱う警察が数字で表現するのは変です。
要らぬ事を書いてしまいましたが、お子さんが全面悪いとは言い切れない可能性があるかと思いますよ。
純粋な追突だと100:0ですが、意味なく急ブレーキを踏んだ場合80:20に過失修正されます。
実際、これに該当するかまでは解りませんが、今後の事故処理時、場合によっては検討する必要があるかもしれませんね。
一応参考までに!


