熊先生のつぶやき(阿波23901研究室から)

徳島市にある大学の研究室で、学生とふれあったことや考えてみたことをつづります。

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「専門家責任」

「最高裁で有罪が確定した」
有罪の『予想』はしていたのだが、現実に出されるとショックだ。

日航機ニアミス事故で管制官の有罪確定へ 最高裁が上告棄却
産経新聞 10月28日(木)17時41分配信

 静岡県焼津市付近の上空で平成13年1月、日航機同士がニアミスし、乗客57人が重軽傷を負った事故で、便名を言い間違えて誘導を誤指示したことで事故を起こしたとして、業務上過失傷害罪に問われた管制官、蜂谷秀樹(36)と、監督役だった籾井康子(41)両被告の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、両被告側の上告を棄却する決定をした。決定は26日付。

 両被告を無罪とした1審判決を破棄、蜂谷被告を禁固1年、執行猶予3年、籾井被告を禁固1年6月、執行猶予3年とした2審東京高裁判決が確定する。

 ニアミス事故で管制官の刑事責任が問われた初めてのケースだった。

 決定は、同小法廷5人の裁判官のうち、4人の多数意見。桜井龍子裁判官は「過失責任は問うことはできない」とする反対意見をつけた。

専門家は、それなりの訓練を受け、高い報酬も得ている。
それゆえ「刑事責任」を負うべきと短絡的に結びつけることはできないが、、、。

やはりなんらかの「責任」は発生する、、、、と思う。
過失責任を問う、いや問わざるを得ない、日本の「法構造」に問題があるのか
難問だ。

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